CONTENTS
- 1. 詐欺罪での勾留の危機に直面した依頼者

- 2. 詐欺罪での勾留の防御に臨んだ刑事弁護士

- - 「故意」の否認の核心、担保の提供と取引構造の整理
- - 返済能力と意思を客観的資料で立証
- - 「20年来の付き合い」の関係と告訴人の認識ポイントの強調
- - 「債務不履行」に関する予見できなかった事情変更の疎明
- 3. 詐欺罪での勾留の危機にあった依頼者「無罪」

- - 詐欺罪の成立要件
- - 詐欺罪の疑いへの対応方法
- - 詐欺罪での勾留の際の段階別対応方法
1. 詐欺罪での勾留の危機に直面した依頼者
詐欺罪での勾留の危機に直面した場合、迅速な対応が必要です。詐欺の疑いが認められた場合、20年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処せられることがあります。

詐欺罪での勾留の可能性まで取り沙汰され、依頼者が極度の負担を抱えていた事件でした。
依頼者は流通関連の仕事をしており、取引資金の流れが一定しない時期を過ごしていたため、長年の知人から一時的に資金を借りることになりました。
ただ、その後予想できなかった事情が重なり、返済の予定に支障が生じ、結局知人はこれを問題視して刑事告訴に至りました。
依頼者は「初めから欺く意図はなかった」という点を信じて自ら対応しましたが、捜査段階で事実関係と法理上の争点が十分に整理されないまま起訴に至りました。
そこで初めて正式な裁判手続における立証の負担と供述のリスクを実感し、詐欺罪での勾留に発展しかねないという不安の中で、専門的なサポートが必要だと判断しました。
そこで依頼者は法務法人大倫を訪ね、詐欺罪での勾留のリスクを減らし、実体的真実を正す対応を求めました。
2. 詐欺罪での勾留の防御に臨んだ刑事弁護士
詐欺罪での勾留を防ぐため、刑事専門弁護士は次のように対応しました。
「故意」の否認の核心、担保の提供と取引構造の整理
大倫の刑事専門弁護士は、借用当時に依頼者が車両などの実質的な担保を提供していたという事情を前面に押し出しました。
初めから騙し取る目的があったのであれば、担保の提供は通常見られないという点を論理的に説明し、詐欺罪での勾留のリスクを 下げる方向で防御の構造を組み立てました。
返済能力と意思を客観的資料で立証
大倫の刑事専門弁護士は、借用時点で依頼者が安定した収入を得ており、返済計画も現実的に可能であったという点を強調しました。
また、収入の構造、取引の流れ、当時の資金運用計画などを資料化し、「初めから返済する意思や能力がなかった」という詐欺罪の構成要件を正面から争いました。
「20年来の付き合い」の関係と告訴人の認識ポイントの強調
大倫の刑事専門弁護士は、告訴人と依頼者が長期間交流してきた関係であり、告訴人が依頼者の信用状態や事情を把握していたという点を核心的な争点として整理しました。
すなわち、告訴人がリスクを認識した状態でお金を貸したという事情は、「欺罔」の判断を弱める要素になり得るという点を体系的に説明し、詐欺罪での勾留の主張に亀裂を生じさせました。
「債務不履行」に関する予見できなかった事情変更の疎明
大倫の刑事専門弁護士は、返済の遅延が借用後に会社から賃金を受け取れなくなったという事情変更に起因するという点に着目しました。
これにより、借用当時の欺罔ではなく、その後発生したやむを得ない経済的事情による債務不履行であるという点を強調し、詐欺罪での勾留につながる解釈を遮断しました。
3. 詐欺罪での勾留の危機にあった依頼者「無罪」

詐欺罪での勾留の可能性まで懸念されていたこの事件で、裁判所は大倫の刑事専門弁護士の主張を受け入れ、無罪判決を言い渡しました。
その結果、依頼者は刑事処罰のリスクだけでなく、実刑の可能性に対する不安からも解放され、日常と生計の基盤を守ることができました。
特に、裁判段階で争点を正確に設定し、担保の提供・返済能力・関係の特殊性・事情変更という核心的な要素を法理的に結び付けて説得した大倫の刑事専門弁護士のサポートがあったからこそ、詐欺罪での勾留の危機から脱する結論に到達することができました。
詐欺罪の成立要件
詐欺罪での勾留が問題となる事件で核心となるのは、「お金を返済できなかったという事実」そのものではなく、詐欺罪の構成要件である欺罔行為と騙取の故意があったか否かです。
一般的に、詐欺罪は相手方を欺いて財産的処分行為をさせ、その結果財産上の利益を取得したときに成立します。
ただ、金銭の借用関係では債務不履行が直ちに詐欺罪と認められるのではなく、借用当時に返済する意思や能力がなかったにもかかわらず、これを隠したり虚偽の事実で相手方を欺いたりしたという点が立証されなければならない場合が多いです。
したがって、以下の要素が実務上重要な判断ポイントとなります。
詐欺罪の疑いへの対応方法
詐欺罪の疑いが認められた場合、20年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処せられることがあります。
詐欺罪での勾留の危機にある場合、以下のように対応する必要があります。
段階 | 核心的な対応 | 注意点 | 弁護士のサポートポイント |
告訴の前後 | 事実関係の整理、資料の保存 | 感情的な連絡、任意の削除の禁止 | 争点の抽出、防御戦略の設計 |
捜査段階 | 供述構造の確立、証拠の選別 | 推測での回答・誇張表現の禁止 | 故意・欺罔を否認する論理の構築 |
起訴後の裁判 | 書面中心の立証、証人・資料の戦略 | 供述を翻すリスク | 担保・返済能力・関係の事情の立体的な立証 |
宣告の前後 | 結果に応じた後続の対応 | 民事・取立て紛争との連携 | 紛争拡大の防止及び対応ロードマップの提示 |
以下の項目のいずれか一つでも該当する場合、捜査の初期から法律相談を通じて対応の方向を点検する必要があります。
上記のような状況であれば、詐欺罪の疑いが勾留の事案へと拡大する可能性を排除することは難しいです。 供述の前の段階で、事件の構造と法的な争点をまず点検してみてください。
詐欺罪での勾留の際の段階別対応方法
詐欺罪での勾留は、段階ごとに対応手段と立証ポイントを異なって設定してこそ、実質的な防御が可能です。
① 詐欺罪での勾留の前段階:勾留状請求の遮断
捜査段階で詐欺罪での勾留の可能性が言及される場合、刑事専門弁護士は勾留の要件自体を満たさない構造であることを優先的に争います。
詐欺罪での勾留の核心的な判断基準は、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれ、犯罪の重大性です。
刑事弁護士は、固定された住居と生計の基盤、自発的な出頭及び捜査への協力の履歴、客観的な資料がすでに確保され証拠隠滅のおそれがないという点を中心に、令状請求の事由自体を弱める戦略を設計します。
この段階で詐欺罪の成立要件(欺罔・故意・騙取)を併せて整理しておくことが、その後の勾留の可否の判断にも直接的な影響を及ぼします。
② 詐欺罪での勾留の直後の段階:勾留適否審査による釈放の試み
すでに詐欺罪での勾留が行われた場合でも、勾留適否審査を通じて勾留の必要性を改めて争うことができます。
刑事専門弁護士は、勾留当時の判断が事実関係または法理上過度であったか、詐欺罪の成立要件に対する疎明が十分であったか、勾留が防御権を過度に制限していないかを中心に、勾留の不当性を主張します。
特に、単純な債務不履行に近い事案、被害の回復または協議の可能性が開かれている事件、故意・欺罔が争いの対象となる事案では、勾留適否審査を通じて早期釈放の可能性を積極的に検討することになります。
③ 詐欺罪での勾留の維持段階:保釈による不拘束状態での裁判への転換
勾留された状態で起訴が行われた場合には、保釈の請求を通じて不拘束の状態で裁判を受けられるよう対応します。
この段階で刑事専門弁護士は、住居の制限・出国の制限など条件付き保釈の可能性、証拠調べの進行の程度、被害の回復及び紛争の性質(民事的な要素の有無)を総合し、裁判部が受け入れられる保釈条件を設計します。
詐欺罪での勾留の事件の場合、勾留の状態が長期化するほど供述の負担と防御権の制限が大きくなるため、保釈を通じて防御環境自体を回復することが非常に重要です。
詐欺罪での勾留の事件は刑事手続で終わらず、民事の債権取立て・仮差押え・事業取引関係の毀損などに発展しかねないため、初期に統合的な戦略が必要です。
法務法人大倫は、一度の選任で刑事対応はもちろん、事案に応じて民事・執行に関するイシューまで多角的に検討するワンストップの協業体制を備えています。
詐欺罪での勾留が心配される状況であれば、一人で判断して対応するよりも、争点と資料をまず整理することが重要です。
現在の段階(捜査中、起訴後、裁判の進行など)に合わせた対応の方向が必要ですので、事件の経緯と保有する資料をもとに、相談を通じて選択肢を点検してみてください。

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