CONTENTS
- 1. 保険詐欺防止特別法 | 依頼者の経緯

- - 弁護士が解説する保険詐欺防止特別法
- 2. 保険詐欺防止特別法 | 弁護士の主張による支援

- - 当初から保険詐欺の目的ではなかったことを主張
- - 依頼者の母親の立場を通じた寛大な処分の要求
- 3. 保険詐欺防止特別法 | 結果は不立件

- 4. 保険詐欺防止特別法 | 注意点

1. 保険詐欺防止特別法 | 依頼者の経緯

保険詐欺防止特別法についてお問い合わせいただいた依頼者は、パーキンソン病を患っており、直接の意思疎通が難しいため、母親とともに当法人を訪れ、相談を依頼されました。
依頼者は約15年前に病院でパーキンソン病の診断を受け、診断の翌年に傷害保険および疾病保険に加入しました。
当時、保険設計士は速いペースで加入手続きを進め、「問題ない」という趣旨の説明を行い、実際に契約は正常に締結されました。
しかし最近、保険会社は突然、契約前の告知義務違反を問題視し、保険詐欺防止特別法違反の疑いで依頼者を告発しました。
弁護士が解説する保険詐欺防止特別法
保険詐欺防止特別法は、保険金を不正に受け取る行為を予防し、規制するために制定された特別法です。
保険加入者が虚偽・誇張された情報で保険金を請求したり、保険事故を故意に引き起こし、または偽装して保険金を不当に受け取る場合、保険事故の被害を誇張して保険金を過大に請求する場合には、疑いが認められることがあります。
保険詐欺が認められた場合、その処罰は10年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処されます。
常習的に保険詐欺を行った場合、刑量が2分の1まで加重されることがあります。
また、以下のように保険詐欺行為で取得した利得額が5億ウォン以上の場合には、保険詐欺防止特別法第11条により、次のとおり加重処罰の対象となります。
区分 | 適用基準 | 処罰水準 |
基本処罰 | 保険詐欺行為で保険金を不正に取得し、または第三者が取得するようにした場合 | 懲役10年以下または罰金5,000万ウォン以下 |
加重処罰 | 不正に取得した保険金の総額(保険詐欺利得額)が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合 | 懲役3年以上 |
| 保険詐欺利得額が50億ウォン以上の場合 | 懲役5年以上または無期懲役 |
加重処罰の対象となる場合、保険詐欺防止特別法第16条により、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律が適用され、保険会社・金融会社の役員または職員への就業も制限されることがあります。
2. 保険詐欺防止特別法 | 弁護士の主張による支援
依頼者と母親の話を聞いた弁護士は、保険詐欺を判断する際に「当初から保険詐欺の目的があったかどうか」を核心的な基準とする点を念頭に置き、これに関する捜査初期の供述に重点を置きました。
弁護士は、依頼者に保険詐欺の故意がなかったという点に注力し、対応戦略を策定しました。
特に、保険加入の経緯、当時の健康状態、設計士の説明内容などを総合的に整理し、依頼者が保険詐欺防止特別法上の処罰対象となり得ないことを強調しました。
当初から保険詐欺の目的ではなかったことを主張
弁護士は、依頼者が保険加入当時は若い年齢であり、パーキンソン病の診断後も日常生活と運動サークル活動を並行できる程度の状態であった点を積極的に疎明しました。
本格的な症状の悪化は保険加入から数年後に発生しており、当時は疾病の重大性を認識できなかったという点を具体的に説明しました。
依頼者の母親の立場を通じた寛大な処分の要求
弁護士は特に、今回の事件で依頼者の母親の役割が重要である点に注目しました。
20代前半の学生であった依頼者に代わり、保険契約は主に母親が代わりに進めており、当時の相談過程で設計士の説明が速く、十分でなかった点を強調しました。
母親は電話相談の際に誠実に回答しており、その結果15年間保険を維持してきたという点から、保険詐欺を故意に行おうとする意図がなかったことを訴えました。
3. 保険詐欺防止特別法 | 結果は不立件
捜査機関は、弁護人の意見書と資料を検討した末に、保険詐欺防止特別法違反の疑いを認めることは難しいと判断し、嫌疑なしとして「不立件」として処理しました。
不立件とは、警察が事件の受理後、立件前の段階で事件を終結させる処分を意味します。
被疑者の身分で立件および捜査を進めた後、嫌疑がないと判断して検察に送致しない不送致決定とは異なり、不立件は被疑者の身分での取り調べが行われず、刑事事件として正式に登録されません。
刑事手続き自体が開始されていない状態であるため、迅速な終結処理で決着しました。
依頼者は現在、障害の判定を受けて療養病院に入院中の状態であり、保険金をだまし取る能力や意図がないという点も考慮されました。
事件が不立件として終了したことにより、依頼者は刑事処罰の危機を免れることができました。
4. 保険詐欺防止特別法 | 注意点
保険詐欺事件は、保険会社の問題提起だけでも、十分に対応できなかった場合には刑事手続きにつながることがあり、格別の注意が必要です。
保険加入当時の告知内容、相談過程、設計士の案内の有無などは、いずれも重要な判断要素となります。
保険詐欺で処罰が懸念される状況では、一人で対応するよりも、初期段階から弁護士の支援を受けて戦略的に対応することが何よりも重要です。
大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、保険詐欺に関連する複数の事件の経験をもとに、依頼者の状況に合った解決策を提示しています。
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