CONTENTS
- 1. 不動産弁護士相談をご依頼された依頼者

- - 事件の経緯
- - 不動産弁護士相談による支援
- - 不動産弁護士相談による支援の結果、建物明渡し訴訟に勝訴
- 2. 不動産弁護士相談、建物明渡し訴訟で注意すべき点

- - 建物明渡し訴訟で注意すべき点
- 3. 不動産弁護士相談が提示する対応戦略

- - 対応戦略
1. 不動産弁護士相談をご依頼された依頼者
不動産弁護士相談をご依頼された依頼者は、商業施設の組合を運営し、所有建物を管理している組合の代表でした。
事件の経緯

依頼者は賃借人A氏(以下、被告)と賃貸借契約を締結し、保証金1億ウォンと毎月400万ウォンの賃料を受け取り建物を賃貸することにしました。
被告は賃借した建物の内部のインテリアや厨房設備などを再施工し、これを自身のカフェを運営するために使用しました。
賃貸借期間の当初、被告は賃料を毎月誠実に納付しており、これにより依頼者は被告を信頼し、2年の契約が満了した後、黙示的に1年の契約を延長しました。
しかし、契約延長の後、被告は突然「運営費用が不足している」「後で必ず支払う」という言葉を繰り返し、賃料を納付しないようになり始めました。
被告は約20か月間、賃料をきちんと納付せず、その金額は8,000万ウォンに達しました。
組合の会議で被告に関する案件が上程され、これを受けて依頼者は組合を代表して被告に契約不履行に伴う賃貸借契約の解除を通知しました。
しかし、被告は内部インテリアに対する有益費と権利金を返還すべきだと主張し、建物を占拠したまま営業を続けました。
そこで依頼者は、建物明渡し訴訟を通じて適法に契約を解除するため、不動産弁護士相談を依頼することになりました。
不動産弁護士相談による支援
1) 商街賃貸借保護法に基づく被告の権利金回収の主張への反論
① 賃貸人は、賃貸借期間が終了する6か月前から賃貸借の終了時まで、次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、権利金契約に基づき賃借人が斡旋した新規賃借人になろうとする者から権利金の支払を受けることを妨害してはならない。ただし、第10条第1項各号のいずれかに該当する事由がある場合は、この限りでない。
① 賃貸人は、賃借人が賃貸借期間の満了する6か月前から1か月前までの間に契約更新を要求する場合、正当な事由なく拒絶することができない。ただし、次の各号のいずれかの場合は、この限りでない。
1. 賃借人が3期分の賃料額に相当する金額に至るまで賃料を延滞した事実がある場合
不動産弁護士は、賃料の納付明細書と延滞期間を整理し、被告が3期分以上の賃料を長期間延滞していた点を明確にしました。
これを根拠に、賃貸借契約の解除は商街賃貸借保護法上の正当な事由に該当し、被告は権利金回収の機会の保護を主張できないという点を強調しました。
2) インテリア費用および有益費の主張への反論
不動産弁護士は、被告が設置したインテリアや什器類は自身の営業のために設置したものであり、有益費の償還請求の対象にはなり得ないという点を強調しました。
また、賃借人は賃貸借の終了時に原状回復義務を負うため、これを前提に賃貸人に対して有益費や権利金相当の費用を請求することはできないという点を明確に主張しました。
不動産弁護士相談による支援の結果、建物明渡し訴訟に勝訴
不動産弁護士相談による支援の結果、裁判所は賃貸借契約の解除が適法に行われ、被告の権利金および有益費の主張には理由がないと認めました。
これにより、裁判所は被告に対し、保証金のうち延滞賃料8,000万ウォンを控除した2,000万ウォンの返還を受けることを条件に、建物を明け渡すよう命じる判決を下しました。
2. 不動産弁護士相談、建物明渡し訴訟で注意すべき点
建物明渡し訴訟は、不動産の所有者が賃貸借契約の解除や所有権の回復などの正当な事由により占有者に退去を求めたにもかかわらず、占有者がこれを拒否し、当該不動産に居住または使用を続ける場合に提起する民事訴訟です。
建物明渡し訴訟で注意すべき点
建物明渡し訴訟は、賃借人が賃貸借契約に違反したか、そして契約が適法に終了したかが最も重要な争点です。
賃料を延滞したり、契約書に定めた義務を履行しなかった場合は退去の事由となり得ますが、その事実を客観的な資料で明確に立証する必要があります。
また、契約期間の満了や解除事由が存在するとしても、賃貸借契約の終了手続きが法的に適法であったか否かも併せて判断されます。
こうした部分についての準備が不十分だと、建物明渡し訴訟が長期化したり不利な結果につながる可能性があるため、訴訟の前段階から綿密な検討が必要です。
3. 不動産弁護士相談が提示する対応戦略
建物明渡し訴訟は、賃借人の契約違反の事実と、賃貸借契約の終了が適法に行われたか否かが核心的な争点です。
したがって、訴訟に先立ち、事実関係と証拠を体系的に整理し、法的要件を満たしているかを綿密に検討する対応が重要です。
対応戦略
確認すべき事項 | 対応の方向性 |
賃貸借契約書および特約内容の整理 | 契約書の条項と特約を検討し、 賃借人の義務違反の有無を明確に整理 |
賃料の延滞および未納金額の立証 | 賃料の納付明細書、延滞期間、 未納金額を客観的な資料で確保 |
契約終了の適法性の確認 | 契約解除の通知または 契約満了の事実を立証する資料を準備 |
占有者および執行可能性の検討 | 実際の占有者を特定し、判決後の 明渡しおよび執行可能性を事前に点検 |
建物明渡し訴訟についての助言が必要であれば、不動産弁護士相談を通じて専門弁護士に相談を受けてみることが役立つ場合があります。
不動産弁護士は、相談を通じて契約関係と紛争の争点を整理し、不要な紛争を減らしながら建物明渡し訴訟を進められるよう支援します。
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