CONTENTS
- 1. 社内暴行 | 職場内の暴行事件に関与した依頼者

- - 社内暴行、事件の経緯
- - 刑事弁護士のサポート
- - 刑事弁護士の対応の結果、社内暴行事件で不送致処分
- 2. 社内暴行 | 暴行罪の構成要件と刑事処罰の水準

- - 処罰の水準
- 3. 社内暴行 | 暴行罪の疑いへの対応のための社内暴行の示談戦略

- - 示談の際に注意すべき点
- - 示談が成立しなかった場合
1. 社内暴行 | 職場内の暴行事件に関与した依頼者
社内暴行で暴行罪の疑いをかけられた依頼者の事情は次のとおりです。
社内暴行、事件の経緯

依頼者はA社の次長として、数年間、誠実に勤務していました。
依頼者が所属する部署は、業務の特性上、社内の関連部署との協業が必要な構造であり、依頼者の部署は社内の他部署とやり取りをしながら業務を進めていました。
ある日、他部署の代理(以下、被害者)と依頼者の部署のB職員との間で対立が生じました。
被害者は給湯室でB職員と出くわすと、「なぜこの業務をこのような方法で進めたのか」「あなたのせいで私が苦労した」と言い、B職員に対して威圧的な言動をとりました。
これに対し依頼者は、状況を収めるために被害者とB職員の間に割って入り、双方をなだめようと努めました。
依頼者は「落ち着いてください」と言いながら被害者の肩を軽くつかむことになり、これに対し被害者は依頼者が自分を暴行したと主張して告訴を行いました。
社内暴行事件に関与することとなった依頼者は、身に覚えのない疑いを晴らすため、法務法人大倫の刑事弁護士にサポートを求めることになりました。
刑事弁護士のサポート
1)身体に対する有形力の行使が存在しないとの主張
刑事弁護士は社内暴行事件の事実関係を検討したうえで、依頼者の行為が相手方に有形力を行使したとは見なせないという点を強調しました。
依頼者は争いを止めるために被害者の肩を一時的につかんで落ち着くよう求めただけであり、暴行の意思や威力を行使した事実がないという点を主張しました。
2)目撃者の供述を通じた仲裁目的の立証
事件当時、現場にいた職員たちの供述を確保し、依頼者が被害者とB職員の間で対立を止めようとしたという点を立証しました。
これにより、依頼者の行動が暴行ではなく紛争を防ぐための仲裁行為であったことを捜査機関に明確に釈明しました。
3)故意性の否認と防御論理の構成
刑事弁護士は、依頼者の行為は上司として状況を整理するための対応であったことを主張し、暴行罪の疑いの成立自体が困難であるという点を明確にしました。
刑事弁護士の対応の結果、社内暴行事件で不送致処分
捜査機関は、依頼者の行為が相手方に対する身体的な有形力の行使とは見なしがたく、紛争を仲裁するための過程で生じた接触にすぎないという点を認めました。
また、依頼者に暴行の故意があったとは見なしがたいという点も受け入れました。
これに従い、捜査機関は社内暴行事件について不送致処分を決定し、依頼者は無事に職場へ復帰し、日常生活を続けることができました。
2. 社内暴行 | 暴行罪の構成要件と刑事処罰の水準
暴行罪とは、人の身体に対して有形力を行使する犯罪を意味します。
もし会社内で紛争が生じ、人の身体に対して有形力を行使した場合、社内暴行事件に関与して処罰される可能性があります。
ここでいう「有形力」とは、傷害を引き起こしうる暴行だけに当たるのではなく、髪や手を強く引っ張る行為、胸ぐらをつかむ行為も含まれることがあります。
処罰の水準
単純暴行罪の場合、2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処される可能性があります。
団体もしくは多数の威力を行使し、または刑法にいう危険な物を携帯して暴力を行った場合、特殊暴行罪で処罰され、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処されます。
もし常習的に暴行を行った場合、その罪に定められた刑の2分の1まで加重される可能性があるため、注意が必要です。
3. 社内暴行 | 暴行罪の疑いへの対応のための社内暴行の示談戦略
暴行罪は、被害者が処罰を望まないと明示すれば処罰できない反意思不罰罪に該当するため、被害者との示談が何よりも重要です。
したがって、社内暴行事件に関与した場合は、速やかに示談を進めることが要点となります。
示談の際に注意すべき点
示談を進める際には、事件の経緯や立場が歪められないよう、示談の過程全般を慎重に管理することが重要です。
特に、示談内容が明確に整理されなければ、その後の捜査過程で不利に働く可能性があります。
示談が成立した場合、最終的に被害者の処罰意思がないという点が明確に示されるよう、処罰不願書を必ず提出しなければなりません。
示談が成立しなかった場合
示談が成立しなかった場合は、当時の行為が暴行に該当するか否かを中心に、落ち着いて対応する必要があります。
意図的に暴力を行使したのではなく紛争を仲裁する過程であったのか、相手方の身体に有形力を行使したと見なせるのかなどを一つずつ整理して釈明する必要があります。
この過程で、刑事弁護士は事件の状況を法理的に整理し、捜査機関に依頼者の立場が誤解なく伝わるようサポートすることができます。
社内暴行事件に関するサポートが必要な場合は、大韓民国9位のローファームである大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)の刑事弁護士による🔗法律相談予約を通じて、対応の方向性を確認してみることが役立つ可能性があります。

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