CONTENTS
- 1. 詐欺罪による罰金刑の危機に直面した依頼者

- - 詐欺罪の規定と処罰水準
- 2. 詐欺罪による罰金刑と弁護士による支援の重要性

- - 仲介者としての立場の立証
- - 欺罔の意思が存在しないことの立証
- - 契約不履行の責任所在の明確化
- 3. 詐欺罪による罰金刑の危機を不送致処分で解決

- 4. 詐欺罪による罰金刑を回避するための対応方法

- - 刑事事件専門弁護士の迅速な選任
- - 事実関係の整理および詐欺罪の成立要件の分析
- - 客観的証拠資料の確保および提出
- 5. 詐欺罪による罰金刑と法務法人(有限)大倫の専門性

1. 詐欺罪による罰金刑の危機に直面した依頼者

詐欺罪による罰金刑の危機に直面した依頼者の事情は、次のとおりです。
依頼者は、新型コロナウイルス感染症により医療用ニトリル手袋の需要が急増していた時期に、韓国企業と海外メーカーとの間における手袋供給契約の仲介を担当しました。
依頼者は、海外メーカーB社が手袋の製造許可や設備を保有しており、供給が可能であるとの情報を韓国企業A社に伝えました。これに基づき、A社はB社と契約を締結し、約2億ウォンの契約金を送金しました。
しかし、その後、新型コロナウイルス感染症に伴う輸出規制などによりB社が契約を履行できなくなると、A社は、依頼者が虚偽の情報で欺いて契約金をだまし取ったとして詐欺罪で告訴し、依頼者は法的紛争に巻き込まれました。
詐欺罪の規定と処罰水準
詐欺罪は、他人を欺いて財物または利益を不当に取得する犯罪であり、韓国刑法第347条に定められています。
詐欺罪が成立した場合、20年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑が言い渡される可能性があります。
| 区分 | 内容 |
| 法律条文 | 韓国刑法第347条 |
| 法定刑 | 20年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
| 成立要件 | 欺罔行為、錯誤、処分行為、財物または財産上の利益の取得 |
2. 詐欺罪による罰金刑と弁護士による支援の重要性
詐欺罪による罰金刑を含む刑事処罰を回避するためには、刑事事件専門弁護士の支援が不可欠です。
本件でも、依頼者は実際には欺罔の意思を持たず、仲介を行っただけであるにもかかわらず告訴されました。この点を法的に立証するためには、刑事事件専門弁護士の支援が不可欠でした。
仲介者としての立場の立証
依頼者は契約当事者ではなく、単なる仲介者としてB社の情報をA社に伝える役割のみを担っていました。
弁護士は、依頼者が契約金を直接受領または管理したことがなく、契約締結の主体でもなかったことを明らかにするため、契約書に記載された当事者や契約金の送金経路などに関する資料を収集し、提出しました。
欺罔の意思が存在しないことの立証
詐欺罪が成立するためには、故意による欺罔行為がなければなりません。
弁護士は、依頼者がB社から受け取った情報をそのまま伝えただけであり、虚偽の情報を意図的に提供した事実がないことを立証しました。
また、依頼者もB社から約束された仲介手数料を受け取れなかった被害者であることを強調しました。
契約不履行の責任所在の明確化
契約不履行の責任は実際の契約当事者であるB社にあり、依頼者は契約上の債務を負わない第三者であることを明確にしました。
弁護士は、新型コロナウイルス感染症に伴う輸出規制という不可抗力の状況とともに、B社が契約金を直接返還すべき主体であることを警察に説得力をもって伝えました。
3. 詐欺罪による罰金刑の危機を不送致処分で解決
詐欺罪による罰金刑を懸念していた依頼者は、刑事事件専門弁護士の積極的な対応により、警察から不送致処分を受けました。
不送致処分とは、警察が捜査の結果、嫌疑が認められない、または起訴する必要がないと判断し、事件を検察に送致しないことです。
警察の捜査過程において、依頼者は契約当事者ではなく単なる仲介者であり、直接的な欺罔行為や詐欺の故意がなかったことが明確に認められました。
また、依頼者もB社から約束された仲介手数料を受け取れなかった被害者であることが確認され、詐欺の嫌疑を晴らして法的紛争を無事に解決することができました。
4. 詐欺罪による罰金刑を回避するための対応方法
詐欺罪による罰金刑を回避するためには、告訴された直後から戦略的に対応する必要があります。
詐欺罪の罰金は最大5,000万ウォンに上る可能性があり、懲役刑が言い渡されることもあるため、初期対応が事件の結果を左右します。
本件を通じて、詐欺罪による罰金刑の危機を克服するための効果的な対応方法を確認できます。
刑事事件専門弁護士の迅速な選任
詐欺罪で告訴された場合は、直ちに刑事事件専門弁護士を選任することが重要です。
捜査の初期段階から専門的な法的支援を受けることで、不利な供述を防ぎ、証拠を体系的に収集できるためです。
本件でも、初期段階から弁護士が関与したことで、依頼者の立場と役割を明確に整理することができました。
事実関係の整理および詐欺罪の成立要件の分析
詐欺罪については、その成立要件である欺罔行為、錯誤、処分行為、財物の取得のそれぞれに関して、事実関係を明確に整理する必要があります。
本件では、依頼者が単なる仲介者であったこと、虚偽の情報を意図的に提供していなかったこと、契約金を直接受領していなかったことなどを整理し、欺罔の意思がなかったことを立証しました。
客観的証拠資料の確保および提出
詐欺罪については、単なる主張だけで嫌疑を晴らすことは困難です。
そのため、契約書、電子メール、メッセージ履歴、金融取引履歴などの客観的証拠を収集して捜査機関に提出することが重要です。
本件でも、依頼者が仲介手数料を受け取れなかった被害者であることを立証する資料が、不送致処分を受けるうえで決定的な役割を果たしました。
5. 詐欺罪による罰金刑と法務法人(有限)大倫の専門性
詐欺罪による罰金刑を懸念する依頼者に対し、法務法人(有限)大倫は専門的なソリューションを提供します。
法務法人(有限)大倫では、刑事事件専門弁護士が詐欺罪事件の特性を正確に把握し、依頼者が嫌疑を晴らせるよう体系的に対応します。
本件のように不当に告訴された場合や、詐欺罪による罰金刑を懸念されている場合は、法務法人(有限)大倫の豊富な経験とノウハウを通じて問題を解決できます。
詐欺罪でお悩みの場合は、いつでも法務法人(有限)大倫にご相談ください。

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