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解決事例

誣告

誣告罪の公訴時効 | 不送致で終えた誣告の疑いに対する刑事弁護士の対応事例

誣告罪の公訴時効を確認し、刑事処分を回避しようとご相談を依頼された依頼者が、刑事弁護士のサポートを通じて誣告の疑いについて不送致処分を導き出した事例です。

CONTENTS
  • 1. 誣告罪の公訴時効、依頼者の事情
    • - 事件の経緯
    • - 刑事弁護士のサポートは
    • - 不送致処分での終結
  • 2. 誣告罪の公訴時効、処罰の水準
    • - 処罰の水準
    • - 誣告罪の公訴時効は?
  • 3. 誣告罪の公訴時効、疑いを受けた場合の対応戦略は
    • - 単独で対応する際の注意点
    • - 刑事弁護士の支援を受ける場合

1. 誣告罪の公訴時効、依頼者の事情

誣告罪の公訴時効についてご相談を依頼された依頼者の事情は次のとおりです。

事件の経緯

依頼者はA氏(以下、被害者)と数年間交際し、恋人関係を維持してきました。

交際中、被害者は依頼者に個人事業のための資金を貸してほしいと求め、依頼者は被害者を信頼して数千万ウォンの金額を送金しました。

しかし、お金を送金された後、被害者は次第に依頼者の連絡を意図的に避け始めました。

被害者は「少し後で連絡する」、「忙しくて時間がない」などの理由を述べて依頼者と会うことを拒否し、しばらくして突然別れを通告しました。

依頼者が被害者に事業運営に使った資金を返してほしいと求めましたが、被害者は依頼者の連絡先をブロックしました。

これにより依頼者は、被害者に返済の意思がないと感じ、詐欺の疑いで告訴を進めました。

しかし、被害者は自分には返済の意思が明確にあったと主張し、依頼者が自分を詐欺罪で告訴したことは明白な誣告に該当するとして、誣告罪の公訴時効内に告訴を進めました。

これにより依頼者は、刑事処分を回避しようと刑事弁護士にサポートを依頼することになりました。

刑事弁護士のサポートは

1)判例を通じた誣告罪の成立要件の否定

大法院1983.11.8.宣告83도2354判決

誣告罪において虚偽事実の申告とは、申告事実が客観的事実に反することを確定的又は未必的に認識して申告することをいい、仮に告訴事実が客観的事実に反する虚偽のものであったとしても、その虚偽性についての認識がないときは誣告の故意がない。

刑事弁護士は上記判決を根拠に、依頼者が被害者の返済の意思を信じて金銭を送金したが、その後返済が行われなかったため詐欺の疑いで告訴したにすぎないという点を主張しました。

これにより依頼者の告訴は虚偽の事実を申告したものとは見難く、誣告罪の成立要件の一つである故意性を否定しました。

2)証拠を通じた被害者の返済の意思の立証

依頼者と被害者の間のメッセージ記録を確保し、被害者が「必ず返す」、「このお金さえ貸してくれれば事業が立ち直る」という趣旨で繰り返し返済の意思を表示したという点を強調しました。

これにより、依頼者が虚偽の事実を告訴したのではなく、被害者が実際に返済を履行しなかったという客観的な事実に基づいて告訴を進めたことを立証しました。

不送致処分での終結

捜査機関は、依頼者の告訴が当時の被害者の態度と情況に照らして合理的な判断に基づくものであり、虚偽の事実を認識した故意があるとは見難いという点を認めました。

これにより誣告罪の成立が難しいと判断し、依頼者に対して不送致処分を決定しました。

誣告罪の公訴時効内に提起された本件は、刑事弁護士のサポートを通じて処罰なく終えることができました。

2. 誣告罪の公訴時効、処罰の水準

誣告罪は、他人に刑事処罰や懲戒を受けさせる目的を持って捜査機関に虚偽の事実を申告した場合に成立します。

告訴の内容が客観的事実に反する虚偽の事実でなければならず、他人を処罰させるために故意性を持って捜査機関に告訴を進める必要があります。

処罰の水準

誣告罪の公訴時効 告訴状 性犯罪対応戦略


誣告罪の疑いを受ける場合、刑法第156条により10年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。

もし特定犯罪加重処罰等に関する法律に規定された罪に関連して誣告の疑いが生じた場合、特加法第14条により3年以上の有期懲役で処罰されます。

▶ 特定犯罪加重法に規定された罪

• 刑法

• 関税法

• 租税犯処罰法

• 地方税法

• 山林資源管理法

• 麻薬類管理法

誣告罪の公訴時効は?

刑事訴訟法第249条(公訴時効の期間)

3. 長期10年以上の懲役又は禁錮に該当する犯罪には10年


公訴時効は刑事訴訟法により10年であり、もし被疑者が刑事処分を免れる目的で国外に滞在する場合、その期間だけ公訴時効が停止され、10年が過ぎても処罰が可能となる場合があります。

3. 誣告罪の公訴時効、疑いを受けた場合の対応戦略は

誣告罪の公訴時効内に告訴された場合、初期対応が非常に重要です。

不当に疑いを受ける場合であれば、誣告罪の成立要件のうち「故意性」を否定することが核心です。

すなわち、虚偽であることを知りながら申告したのではなく、当時の情況に照らして事実だと信じて告訴したという点を明確にする必要があります。

単独で対応する際の注意点

誣告罪の疑いは、供述の些細な表現の違いも問題となり得るため、捜査の過程で自身の記憶や判断を断定的に表現することは危険な場合があります。

また、相手方の主張に即座に反論しようとして整理されていない言葉を繰り返すと、故意性があるかのように誤解されるおそれがあるため、事実と判断を区別して説明する態度が必要です。

刑事弁護士の支援を受ける場合

1)誣告罪の故意性の否認構造の整理

刑事弁護士は、事件当時に依頼者がなぜ当該告訴をすることになったのか、その判断過程を整理し、虚偽であることを認識した故意がなかったという点を法理的に構成します。

2)相手方の供述及び証拠の分析

相手方の供述と提出資料を検討して矛盾や誇張された部分を指摘し、依頼者の告訴が客観的事実に基づいていたことを裏付ける資料を選別します。

3)捜査対応及び供述方向の調整

捜査の段階ごとに必要な供述の範囲を整理し、不利な表現を事前に遮断して一貫した立場を維持できるようサポートします。

誣告罪の公訴時効内に告訴された場合、事件当時の情況と故意性の有無をどのように整理するかが何よりも重要です。

刑事弁護士は、供述方向の設定から証拠の整理、捜査対応戦略まで全般的なサポートを提供することができます。

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