CONTENTS
- 1. 債権差押え及び取立命令申立書 | 事件の内容

- - 手続と主な内容
- - 債権差押え及び取立命令手続と所要期間
- 2. 債権差押え及び取立命令申立書 | サポート事項

- - 公正証書に基づく執行権原の検討
- - 金融機関の預金債権差押え戦略の設計
- - 第三債務者への陳述催告及び取立手続の進行
- 3. 債権差押え及び取立命令申立書 | 事件の結果

- - サポートが必要な場合
1. 債権差押え及び取立命令申立書 | 事件の内容

債権差押え及び取立命令申立書を提出し、返還されなかった賃貸借保証金債権を回収した事件です。
依頼者は数年前にある住宅を賃借して居住していましたが、契約期間が終了したにもかかわらず、賃貸人が保証金を返還しなかったため、経済的な困難に直面することになりました。
一般的に賃借保証金の返還問題は保証保険などを通じて解決されることもありますが、依頼者の場合は保証保険の加入対象から除外される契約構造であったため、当該制度を利用することが難しい状況であり、当該不動産には根抵当権が設定されており、賃貸人の財政状態も良くなかったため、保証金の返還が遅延していました。
賃貸人は他の賃借人の保証金も返還できておらず、一定の勤労所得もなかったため、弁済の余力が不足している状況でした。
依頼者は権利保護のため賃借権登記命令を申請して登記を済ませましたが、保証金が返還されなかったため、追加的な法的措置を検討することになり、その後、依頼者と賃貸人は未返還の保証金と利息の支払に関する債務弁済の約定及び公正証書を作成しました。
しかし、その後も賃貸人は約束した弁済を履行しませんでした。
結局、依頼者は任意の弁済を期待することが難しいと判断し、債権回収のため法務法人大倫に相談を依頼することになりました。
手続と主な内容
債権差押え及び取立命令は、債務者が第三者に対して有する債権を差し押さえ、債権者が直接弁済を受けられるようにする民事執行手続です。
裁判所の決定が下されると、債権者は債務者の金融機関の預金、給与、取引代金など第三債務者に支払われるべき債権を直接取り立てることができます。
特に、次のような状況で活用される場合が多いです。
-賃貸借保証金の返還紛争がある場合
-個人間の金銭取引債務が履行されない場合
-判決文または公正証書など執行権原がある場合
-債務者の預金や取引代金など第三債務者に対する債権が存在する場合
賃貸借保証金の返還問題において保証保険を利用することが難しい場合、債権差押え及び取立命令手続が債権回収のための方法として検討されることもあります。
債権差押え及び取立命令手続と所要期間
債権差押え及び取立命令手続
段階 | 内容 |
1 | 判決文または公正証書など執行権原の確保 |
2 | 債権差押え及び取立命令申立書の作成及び裁判所への提出 |
3 | 裁判所の差押え及び取立命令の決定 |
4 | 第三債務者(金融機関など)への決定文の送達 |
5 | 債権者が当該債権を直接取立て |
債権差押え及び取立命令の所要期間
手続 | 平均期間 |
申立書の提出 | 即時 |
裁判所の審査 | 約1〜2週間 |
決定文の送達 | 約1〜2週間 |
実際の取立て | 第三債務者の支払日程に応じて進行 |
2. 債権差押え及び取立命令申立書 | サポート事項
債権差押え及び取立命令申立事件において、民事専門弁護士は執行権原の検討から金融機関の預金債権差押え戦略の策定、取立手続の進行まで、段階別の対応を整えました。
公正証書に基づく執行権原の検討
民事専門弁護士はまず、依頼者と賃貸人との間で作成された公正証書を検討し、強制執行が可能かどうかを確認しました。
当該公正証書には、債務金、弁済期、利息及び遅延損害金が明確に規定されており、債務者が弁済を遅延した場合には強制執行ができるという執行力のある公正証書が含まれていたため、これを執行権原として活用することができました。
金融機関の預金債権差押え戦略の設計
民事専門弁護士は債務者の金融機関口座に対する差押え戦略を策定しました。
特に、普通預金、定期預金、積立預金など様々な預金形態について差押えの可能性を検討し、同一種類の口座が複数存在する場合には預金額の多い口座から差し押さえるよう申立書を構成しました。
また、将来入金される預金まで差押えの対象に含めるよう設計し、実際の債権回収の可能性を高めました。
第三債務者への陳述催告及び取立手続の進行
民事専門弁護士は、債権差押え及び取立命令申立書の提出とともに、第三債務者である金融機関に対して陳述催告の申立ても併せて行いました。
これにより、金融機関が債務者の預金の有無と支払の可否を裁判所に陳述するようにし、その後の取立手続が円滑に進行できるよう準備しました。
3. 債権差押え及び取立命令申立書 | 事件の結果
債権差押え及び取立命令申立書のサポートを通じて、裁判所は債務者の金融機関の預金債権に対して差押え及び取立命令の決定を下しました。
これにより、債権者は当該債権を直接取り立てることができるようになり、依頼者は長期間返還されなかった賃貸借保証金の回収手続を進めることができるようになりました。
サポートが必要な場合
債権差押え及び取立命令申立書は、単なる申立手続ではなく、執行権原の検討、差押債権の特定、金融機関への対応、実際の取立てまで続く民事執行手続です。
したがって、債務者の財産状況と金融取引の構造を把握し、回収可能な債権を特定する過程が重要です。
民事専門弁護士は、事件の初期段階で執行権原の適法性と債権回収の可能性を検討し、債権差押え及び取立命令申立書の作成と提出、金融機関の預金債権差押え手続を進めます。
その後、差押え及び取立命令の決定が下されると、金融機関への提出書類の準備から取立金の受領過程まで続く手続を併せて管理します。
大韓民国9位の法律事務所である大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、民事執行、不動産、金融分野の弁護士が協業するワンストップ対応システムを通じて事件を検討し、事案に応じてオーダーメイドの対応戦略を整えます。
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