CONTENTS
- 1. 無許可建築物 | 事件の経緯

- - 原告の主張
- 2. 無許可建築物 | 損害賠償訴訟に対応した大倫の弁護士

- - 「欺罔行為」の有無から反論
- - 買主も契約前に確認できたという点の立証
- - 消防設備の問題も損害賠償の事由にならないと対応
- - 刑事手続の結果を示して不法行為の主張を弾劾
- 3. 無許可建築物 | 大倫の弁護士の対応結果

- - 事件の核心ポイント
- 4. 無許可建築物 | 主要な類型および関連紛争事例

- - 関連紛争事例
1. 無許可建築物 | 事件の経緯

無許可建築物であると主張して損害賠償訴訟を提起した原告に対応するため、当法人にご相談いただいた依頼者の事例です。
依頼者は、所有していた建物を売却した後、買主から損害賠償請求訴訟を提起されました。
買主は、当該建物を考試院(コシウォン)およびワンルームの賃貸事業を目的として購入したものの、その後建物の一部が近隣生活施設の用途となっていたためワンルームとして適法に使用できず、消防設備の問題もあったとして、依頼者および仲介人らを相手取り損害賠償を請求しました。
原告の主張
訴状において原告は、依頼者らが建物の実際の用途と賃貸の可能性について共謀して欺き、売買代金を騙し取る目的で不法行為を行ったと主張しました。
原告側は特に、本件建物が無断で用途変更された無許可建築物であるにもかかわらず、ワンルームの賃貸事業が不可能であるのに問題がないと説明を受けて建物を購入したと主張しました。
これに対し依頼者は、自身が買主を欺いた事実はなく、建物の現況と公的帳簿上の用途は十分に確認可能な状態であり、買主も契約前にこれを認識できたと考え、法務法人大倫に対応を依頼しました。
2. 無許可建築物 | 損害賠償訴訟に対応した大倫の弁護士
大倫の弁護士は、依頼者のために次のように対応しました。
「欺罔行為」の有無から反論
弁護士はまず、原告側の主張の核心である「売主が建物をワンルーム賃貸が可能な適法な建物だと偽ったかどうか」を集中的に争いました。
弁護士は、依頼者が建物をワンルームとして使用できると直接述べた事実はなく、原告が提出した賃貸借契約書、録音記録、広告物のいずれにも、依頼者が原告に直接そのような説明をしたという内容は存在しないと反論しました。
特に、賃貸借契約書の一部に「ワンルーム」という表現があったとしても、これは既存の賃借人との契約書にすぎず、買主を欺くために作成された資料ではなく、むしろ他の契約書や公的帳簿には近隣生活施設であることが明示されていた点を強調しました。
また、建物登記事項全部証明書、建築物台帳、売買契約書および仲介対象物確認・説明書などの公的・契約文書には、当該建物の用途が近隣生活施設および住宅または第2種近隣生活施設と記載されており、買主もこれに署名した以上、建物の適法な用途と状態を知ることができたと強調しました。
買主も契約前に確認できたという点の立証
弁護士は、無許可建築物または無断の用途変更の状態があったとしても、原告が契約前に基本的な公的帳簿を確認していれば、建物の法的用途を十分に知ることができたため、これをまったく知らないまま契約したとは考えにくいという点を強調しました。
また、原告側が契約締結前に建物を訪れて現況を確認しており、建物の用途が考試院とワンルームのように外観上区分されていたとしても、それだけで適法なワンルーム賃貸が保証されると信じることはできないと主張しました。
消防設備の問題も損害賠償の事由にならないと対応
原告は、無許可建築物の問題とともに、消防設備の不備も損害賠償の根拠として主張しました。
これに対して弁護士は、消防施設の設置義務が法改正によって新たに問題となったものであり、契約当時、直ちに重大な違法状態であると断定することは難しい点、さらに依頼者が原告に消防工事約定書を作成して交付し、自身の費用で消防工事を行い、安全施設等完備証明書を受け取れるよう措置した点を強調しました。
刑事手続の結果を示して不法行為の主張を弾劾
大倫は、原告が提起した刑事告訴の結果も積極的に活用しました。
原告は依頼者らを詐欺および公認仲介士法違反の疑いで告訴しましたが、関連する事件は嫌疑なしで不起訴処分となり、抗告および裁定申請もすべて棄却されました。
弁護士はこうした点を挙げて、原告の主張の信憑性と欺罔行為の立証不足を指摘し、民事上の損害賠償責任も成立しないという点を主張しました。
3. 無許可建築物 | 大倫の弁護士の対応結果

無許可建築物の事件について、裁判所は原告の依頼者らに対する請求をすべて棄却し、訴訟費用も原告が負担するよう判決しました。
裁判所は、本件建物の建築物台帳と売買契約書、仲介対象物確認・説明書などに、すでに近隣生活施設であることが表示されており、原告も契約前にこれを十分に確認できたことから、提出された証拠だけでは、依頼者らが無断の用途変更や消防設備の問題を隠して原告を欺いたと認めるには不十分であると判断しました。
また、依頼者が消防工事約定を履行しなかったという主張も受け入れず、結局、依頼者は損害賠償訴訟について全額の防御に成功しました。
事件の核心ポイント
本件の核心は、無許可建築物または無断の用途変更の事実が存在したという点だけで、直ちに売主の詐欺や損害賠償責任が認められるわけではないという点です。
不動産の売買において買主が問題とする核心が建物の適法な利用可能性である場合、裁判所は通常、次の要素を併せて検討します。
- 建築物台帳、登記簿、確認・説明書などの公的資料に何が記載されていたか
- 売主が具体的にどのような説明をしたか
- 買主も契約前に当該事実を確認できたか
- 契約締結後に瑕疵の補完や後続の措置があったか
つまり、無許可建築物に関する紛争では、告知義務違反があったか、欺罔行為が立証されるか、買主の自己確認の可能性があったかが勝敗を左右することがあります。
4. 無許可建築物 | 主要な類型および関連紛争事例
無許可建築物とは、建築法上の許可や届出なしに建築された建物、または許可された内容と異なる形で建築されたり使用されたりする建物を意味します。
代表的に、次のような場合が無許可建築物に該当することがあります。
- 建築許可なしに新築された建物
- 建築許可の内容と異なる構造で増築された建物
- 許可された用途と異なる形で使用する建物
- 届出なしに増築・改造された建物
無許可建築物は、行政上の履行強制金の賦課、使用制限、撤去命令などの対象となることがあり、不動産取引や賃貸の過程でも紛争の原因となる場合が多くあります。
無許可建築物の主要な類型
無許可建築物は、形態によっていくつかの類型に分けられます。
- 無断増築型:既存の建物にベランダの拡張、屋上構造物の設置、階の増築など、許可なしに建物を拡張した場合
- 用途変更型:建築物台帳上の用途と異なる方法で建物を使用する場合
- 違法構造変更型:内部構造を任意に変更し、法的基準を満たせなくなった場合
関連紛争事例
無許可建築物は、特に不動産取引と賃貸事業において紛争が発生する場合が多くあります。
代表的な事例は次のとおりです。
このように無許可建築物の問題は、建築法違反の事件にとどまらず、不動産の売買契約、損害賠償、詐欺の紛争へと発展する可能性があるため、取引前に正確な法的検討が必要です。
当法人は、無許可建築物の紛争について、不動産専門弁護士、損害賠償専門弁護士、刑事専門弁護士など関連する法律の専門家が、派生するすべての事件にワンストップで対応しています。
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