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解決事例

偽計公務執行妨害

企業専門弁護士のサポート | 偽計公務執行妨害の疑いの依頼者が不起訴

企業専門弁護士のサポートにより、韓国刑法上の偽計公務執行妨害の疑いで刑事処罰の危機に直面していた依頼者が不起訴処分を受け、事件を終えた事例です。

CONTENTS
  • 1. 企業専門弁護士を訪ねてくださった依頼者
    • - 偽計公務執行妨害事件に巻き込まれた経緯
  • 2. 企業専門弁護士の対応戦略
    • - 企業弁護士の弁論 ① | 構成要件該当性の検討
    • - 企業弁護士の弁論 ② | 故意性および責任範囲の否認
    • - 企業弁護士の弁論 ③ | 公務執行妨害の結果の不存在
  • 3. 企業専門弁護士の対応結果、不起訴
    • - 偽計公務執行妨害の処罰基準
    • - 企業弁護士の対応が必要な場合

1. 企業専門弁護士を訪ねてくださった依頼者

企業専門弁護士の助けを必要としていた依頼者は、認可・許可の手続きに関連する書類の提出過程で適正性の問題が提起され、捜査対象となった状況でした。

突然の刑事告発により、今後の処罰の可能性に対する不安と職務上の責任負担を同時に感じておられました。

偽計公務執行妨害事件に巻き込まれた経緯

依頼者の会社は、長期間にわたって進められた建設プロジェクトを終える段階で竣工前使用許可を申請することになり、この過程でさまざまな内部検討資料と監理関連の書類が併せて提出されました。

問題は、当該書類の一部で工程の進行状況に関連する表現が実際の現場状況と一致しないという点が指摘されたことから始まりました。

特に、意見書に示された工程率と押印の方式が適切であったかをめぐって議論が提起され、これを根拠に当該申請が事実と異なる資料に基づいて行われたのではないかという疑惑が持ち上がりました。

その後、監督機関はこうした事情が公務員の認可・許可の判断過程に影響を及ぼした可能性を問題視して刑事告発の措置を進め、依頼者は関連書類の整理業務を担当したという理由で捜査対象に含まれました。

法務法人大倫 企業専門弁護士 内容整理

2. 企業専門弁護士の対応戦略

企業専門弁護士は、犯罪の成立要件を中心に争点を再構成し、捜査機関が判断する核心的なポイントを先んじて整理する方向で戦略を設計しました。

企業弁護士の弁論 ① | 構成要件該当性の検討

企業専門弁護士は、当該行為が刑法上の偽計公務執行妨害罪の要件を満たすかどうかを最も核心的な争点として設定し、法理の検討を進めました。

大法院の判例によれば、書類に問題があるという事情だけでは不十分であり、公務員が実際に錯誤に陥って誤った処分をしたかどうかが重要であるという点に着目しました。

大法院2011年9月8日宣告2010ド7034判決

偽計による公務執行妨害罪は、相手方の誤認、錯覚、不知を生じさせ、これを利用する偽計によって相手方に誤った行為や処分をさせることで、公務員の具体的かつ現実的な職務執行を妨害する場合に成立する。したがって、行政庁に対する一方的な通告によってその効果が完成する「申告」の場合には、申告人が申告書に虚偽の事実を記載したり、
虚偽の疎明資料を提出したとしても、それだけでは担当公務員の具体的かつ現実的な職務執行が妨害されたとは見られず、特別な事情がない限り、そのような虚偽の申告が偽計による公務執行妨害罪を構成するとは見られない。

これにより、企業弁護士は、問題となった監理者意見書の印影の使用方式が直ちに「偽計」と評価されにくいという点を強調しつつ、依頼者が無断で印影を使用しなければならない動機や必要性がなく、当該行為が関係者間の協議または同意のもとで行われたという点を強調しました。

企業弁護士の弁論 ② | 故意性および責任範囲の否認

企業専門弁護士は、当該書類が単一の個人の判断で作成されたものではなく、複数の上級者の決裁を経て提出された点を強調し、依頼者に責任を問うことは難しいという論理を展開しました。

また、虚偽の記載を通じて認可・許可をだまし取ろうとする意図があったと見られる直接的な証拠が存在しないという点を強調し、故意性そのものを認めることは難しいという点を積極的に主張しました。

企業弁護士の弁論 ③ | 公務執行妨害の結果の不存在

企業専門弁護士は、竣工前使用許可制度の特性にも着目しました。

当該制度は、一定の要件が完全に満たされていない状況でも制限的に使用を許容する制度であるため、一部の未完成の工程が存在するという事実だけで公務員の判断が歪められたと断定することは難しいという点を強調しました。

さらに、当時の担当公務員も現場状況をすでに認識しており、提出された意見書が実際の判断に決定的な影響を及ぼしたとは見られないという点を具体的に立証し、公務執行妨害の結果が発生しなかったことを強調しました。

3. 企業専門弁護士の対応結果、不起訴

企業専門弁護士の対応の結果、検察は次のような理由を根拠に不起訴の決定を下しました。

· 認可・許可を不正に取得しようとする明確な故意が認められない点

· 偽計公務執行妨害罪の構成要件を満たすとは見られない点

· 公務員の判断を実質的に誤認させたり、結果に影響を及ぼしたとは見られない点

依頼者は、刑事処罰につながりかねないという極度の不安の中で事件を始めましたが、企業専門弁護士の迅速な対応により疑いから逃れ、大きな安堵感を得ることができたと感謝の言葉を伝えてくださいました。

偽計公務執行妨害の処罰基準

偽計公務執行妨害罪は、行為者が公務員の錯覚や誤認を誘発し、実際に誤った処分が行われて初めて成立するものであり、大法院の判例でもこのように判示しています

大法院2021年4月29日宣告2018ド18582

偽計による公務執行妨害罪における偽計とは、行為者の行為目的を達成するために相手方に誤認、錯覚、不知を生じさせ、その誤認、錯覚、不知を利用することをいい、相手方がこれに従って誤った行為や処分をして初めてこの罪が成立するものであり、もし犯罪行為が具体的な公務執行を阻止したり現実的に困難にするまでには至らず未遂に終わった場合には、偽計による公務執行妨害罪で処罰することはできない。

刑法第137条により、偽計公務執行妨害罪は5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処されることがあります。

企業弁護士の対応が必要な場合

上記事件の依頼者は、偽計公務執行妨害事件に巻き込まれて大きな心的負担を感じていましたが、企業専門弁護士の体系的なサポートにより、事件の初期から対応戦略を立て、最終的に不起訴の決定を受けることができました。

法務法人大倫の企業専門弁護士は、企業活動で発生し得る法律的な問題を総合的に検討し、依頼者が直面した状況に合わせた戦略を設計します。

また、紛争解決の過程で依頼者の状況に合った戦略的な弁論を用意し、その後同様の問題が発生しないよう内部手続きと業務慣行を点検し、必要な法的助言を提供します。

もし依頼者のように偽計公務執行妨害事件に巻き込まれた場合は、初期に🔗企業専門弁護士にサポートを求めていただければと思います。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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