CONTENTS
- 1. 性犯罪就業制限 | 性犯罪弁護士を訪ねてこられたご依頼者の事情

- - ご依頼者のお話
- 2. 性犯罪就業制限 | 主要な戦略

- - 性犯罪弁護士による捜査機関への対応および意見書の提出
- - 性犯罪弁護士による被害者との円満な示談の進行
- - 性犯罪弁護士による反省資料および再犯防止資料の提出
- 3. 性犯罪就業制限 | 性犯罪弁護士の対応の結果、「起訴猶予」

- 4. 性犯罪就業制限 | 性犯罪の容疑に対する処罰の程度および就業制限処分

- - カメラ等利用撮影罪の処罰の程度
- - 性犯罪就業制限制度
- - 弁護士のサポートが必要な理由
1. 性犯罪就業制限 | 性犯罪弁護士を訪ねてこられたご依頼者の事情

性犯罪就業制限は、罰金刑や刑事処罰の問題にとどまらず、今後の就業や社会生活全般に影響を及ぼす可能性があるため、迅速な対応が必要です。
ご依頼者の場合も、迅速な対応が重要な状況でした。
ご依頼者のお話
ご依頼者は20代半ばの就職活動中の方で、知人の紹介で知り合った被害者と個人的な交流を続けていた中で問題が発生しました。
ご依頼者は被害者と時間を過ごす中で、瞬間的な衝動から携帯電話のカメラ機能を利用して被害者の身体の一部や性行為の場面を撮影しました。
被害者は撮影の事実を後になって確認した後、強い精神的衝撃を訴え、ご依頼者を警察に通報しました。
警察は当該事件を性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反の容疑と判断しました。
瞬く間に性犯罪の被疑者とされたご依頼者は、デジタルフォレンジック手続きと警察の取調べを控えることになりました。
特にご依頼者は公共機関への就職を準備していた状況であったため、性犯罪の前科および性犯罪就業制限命令の可能性に大きな不安を感じ、性犯罪弁護士に法律相談を求めました。
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2. 性犯罪就業制限 | 主要な戦略
性犯罪就業制限の可能性が問題となったご依頼者の状況を綿密に検討した性犯罪弁護士は、量刑要素の確保と被害回復を中心に対応戦略を立てました。
性犯罪弁護士による捜査機関への対応および意見書の提出
性犯罪弁護士は、警察の取調べ前に想定される質問と供述の方向性を整理し、取調べへの対応を支援しました。
また、捜査機関に弁護人意見書を提出し、撮影物の外部への流布がなかった点や初犯である点などを具体的に説明しました。
性犯罪弁護士による被害者との円満な示談の進行
被害者は事件の初期、ご依頼者との直接的な接触自体を拒否していました。
そこで性犯罪弁護士は、被害者側と慎重に連絡を取りながら謝罪の意思を伝え、被害回復のための手続きを調整しました。
その結果、被害者は処罰を望まない意思(処罰不願)を表明し、これを受けて性犯罪弁護士は正式な処罰不願書を提出し、量刑に反映するよう主張しました。
性犯罪弁護士による反省資料および再犯防止資料の提出
ご依頼者は事件後、自らの行動について深く反省し、心理カウンセリングと教育プログラムに参加しました。
性犯罪弁護士は、こうしたご依頼者の教育プログラムへの参加履歴や自筆の反省文、カウンセリング記録、家族の嘆願書、社会的なつながりを示す資料などを体系的に整理し、寛大な処分の必要性を強調しました。
3. 性犯罪就業制限 | 性犯罪弁護士の対応の結果、「起訴猶予」
性犯罪就業制限の懸念があった今回の事件で、検察はご依頼者に対して教育条件付き起訴猶予処分を下しました。
検察は、撮影行為自体の違法性は認められるとしながらも、ご依頼者が初犯である点や被害者と円満に示談した点、反省および再犯防止の努力が確認される点などをあわせて考慮しました。
ご依頼者は、刑事処罰とともに懸念されていた性犯罪の前科および就業制限の問題に対する負担を一定程度軽減することができ、その後日常生活へ復帰することになりました。
4. 性犯罪就業制限 | 性犯罪の容疑に対する処罰の程度および就業制限処分
性犯罪就業制限に関わる事件は、刑事処罰で終わらず社会的な不利益にまでつながる可能性があるため、事件の初期から体系的な対応が必要です。
カメラ等利用撮影罪の処罰の程度
カメラ等利用撮影罪は、撮影物の保管・送信・流布の有無によって処罰の程度が変わる可能性があります。
区分 | 内容 | 処罰の程度 |
|---|---|---|
違法撮影 | 同意なく身体を撮影 | 7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金 |
撮影物の流布 | 撮影物の頒布・販売・提供 | |
営利目的の流布 | 情報通信網を利用した流布 | 3年以上の有期懲役 |
常習犯 | 反復した犯行 | 刑の2分の1まで加重 |
特に近年は、デジタルフォレンジック捜査によって削除されたファイルや送信記録まで確認される事例が多く、捜査範囲が拡大する傾向がみられます。
また、違法撮影の犯罪は刑事処罰のほかにも、性犯罪の前科登録や性犯罪就業制限命令など、追加的な不利益につながる可能性があるため、初期対応が重要です。
性犯罪就業制限制度
性犯罪就業制限制度は、性犯罪の前歴がある人が児童・青少年関連機関に一定期間就業したり、運営したりすることを制限する制度です。
裁判所は、犯行の内容、再犯の危険性、被害の程度などを考慮し、最大10年まで就業制限命令を宣告することができます。
代表的な性犯罪就業制限の対象機関は次のとおりです。
機関の種類 | 就業制限の対象例 |
|---|---|
教育機関 | 幼稚園、小・中・高等学校、大学 |
保育施設 | 保育所、育児総合支援センター |
青少年施設 | 青少年修練館、青少年文化の家、児童青少年対象の性教育専門機関 |
児童福祉施設 | 地域児童センター、児童保護機関 |
教育関連業種 | 学院、教習所、個人家庭教師 |
体育施設 | プール、体育道場など |
医療・ケア機関 | 医療機関、子育て支援サービス機関 |
その他の施設 | PCバン(インターネットカフェ)、共同住宅管理事務所の警備業務、性売買被害相談所など |
弁護士のサポートが必要な理由
デジタル性犯罪の事件は、携帯電話のフォレンジックやオンライン記録の確保が迅速に行われるという特性があります。
また、捜査段階での供述内容や被害回復の有無、再犯防止の努力などが事件の結果に影響を及ぼす可能性があるため、初期対応の戦略が重要です。
事案によっては性犯罪就業制限命令の有無まで検討される場合があるため、🔗性犯罪弁護士の法律相談予約を通じて事件の経緯と量刑要素を体系的に整理して対応する必要があります。
性犯罪弁護士のサポート内容は次のとおりです。
• デジタルフォレンジック・電子証拠の分析および対応戦略の策定(🔗デジタルフォレンジックセンターとの協業)
• 被害者との示談手続きおよび意思伝達の支援
• 性犯罪就業制限・身上情報登録など追加的な不利益の検討
• 反省文・嘆願書など量刑資料の準備および提出
大韓民国9位のローファーム大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、多分野の法律専門家の体系的な戦略を通じて事件の解決を支援します。
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