CONTENTS
- 1. 後見人制度の開始申請が必要だった依頼者

- - 家事弁護士に相談を依頼することになった経緯
- 2. 後見人制度の請求戦略を立てた家事弁護士

- - ① 子の状態に合わせた後見範囲の検討
- - ② ローン・少額決済の問題と保護の必要性の疎明
- - ③ 依頼者が後見人として適している事情の立証
- - ④ 限定後見の審判請求資料の整理
- 3. 後見人制度の支援の結果、限定後見開始により保護権限を確保

- - 成年後見と限定後見の違いとは?
- - 後見人の申請が必要な状況であれば?
- - 申請前によくある質問
1. 後見人制度の開始申請が必要だった依頼者

後見人制度を検討することになった依頼者は、成人したお子様のローン・少額決済の問題により、法的な保護の仕組みが必要な状況でした。
お子様の生活は可能な限り尊重しつつも、財産管理と契約に関する問題を保護できる手続が必要だと判断し、大倫の家事弁護士に支援を求められました。
家事弁護士に相談を依頼することになった経緯
依頼者が後見人制度の申請を検討することになった理由は、成人したお子様のローン・少額決済の問題があったためです。
お子様には知的障害がありましたが、基本的な会話や日常生活は可能でした。
ただし、経済的な判断や財産管理には困難があり、携帯電話の少額決済、衝動的な消費、ローンの問題が続いていました。
問題が発生するたびに依頼者が延滞金を整理したり、契約に関する問題を収拾してきましたが、お子様が成人した後は、親であるという理由だけでは金融取引や契約に関する問題に直接介入することが難しい状況でした。
そこで依頼者は、お子様の日常生活は可能な限り尊重しつつも、財産管理と契約に関する問題については一定の保護が必要だと判断し、適切な後見の類型を検討したうえで、限定後見開始の手続を進めるために家事弁護士に相談を依頼することになりました。
2. 後見人制度の請求戦略を立てた家事弁護士
後見人制度の請求が適切に受け入れられるよう、家事弁護士は事件本人(依頼者のお子様)の生活状態と財産管理の状況を項目ごとに整理し、主要な争点を再構成しました。
ただし、成年後見と限定後見は保護の範囲や制限の程度が異なるため、まず事件本人にどの手続が適切かを判断する必要がありました。
後見の類型を判断するための主な検討事項
· 日常生活や会話が可能な状態か
· 財産管理や契約締結のみが限定的に困難な状態か
· 法律行為全般に保護が必要な状態か
· 必要な保護の範囲が全面的か、特定の領域に限定されるか
家事弁護士は、事件本人が日常的な意思疎通は可能であるものの、財産管理と契約に関する問題では保護が必要な状態だと考えました。
そこで、法律行為全般を制限する成年後見よりも、必要な範囲で財産管理と金融取引を監督できる限定後見の手続が適切だと判断しました。
以下は、依頼者のために構成した限定後見開始請求の支援方針です。
① 子の状態に合わせた後見範囲の検討
家事弁護士は、お子様が日常生活はどの程度可能か、財産管理と契約の判断ではどのような困難があるかを分けて検討しました。
お子様は基本的な意思疎通と生活が可能であったため、すべての法律行為を全面的に制限しなければならない事案ではありませんでした。
ただし、ローンの実行や携帯電話の少額決済が繰り返される過程で経済的判断の困難が確認され、契約後に発生した延滞金の整理や金融機関への対応は家族が代わりに処理してきた状況でした。
限定後見が必要だと考えた事情
· ローン・少額決済など経済的判断の困難を確認
· 延滞金の整理と金融機関への対応を家族が代わりに処理
· 財産管理の領域に限定した保護が必要
そこで家事弁護士は、お子様の日常生活は維持しつつ、財産管理と契約に関わる法律行為については必要な範囲の保護が行われるよう、限定後見開始請求の方針を整理しました。
② ローン・少額決済の問題と保護の必要性の疎明
家事弁護士は、限定後見開始の必要性を裏付けるため、お子様に生じたローン・少額決済の問題と家族の対応経緯を併せて確認しました。
後見の審判では、経済観念が不足しているという説明だけでは足りない場合があるため、実際に金銭の問題がどのように発生し、その後家族がどのように収拾してきたかを具体的に示す必要がありました。
お子様は携帯電話の少額決済やローンの利用によって延滞が発生したことがあり、そのたびに依頼者は納付内容を確認したり、金融機関と連絡を取ったりして問題に対応してきました。
そこで家事弁護士は、当該経緯を限定後見の必要性を疎明する資料として活用できるよう整理しました。
保護の必要性を疎明するために整理した資料
· ローンの実行および延滞の経緯
· 家族による延滞金の整理内容
· 契約に関する問題の発生後の収拾過程
家事弁護士は上記の資料をもとに、お子様が独立して財産を管理することが難しい状態である点と、後見人制度を通じた法的な保護と監督が必要である点を併せて説明しました。
③ 依頼者が後見人として適している事情の立証
依頼者は、お子様の問題が発生するたびに、最初に状況を確認して対応してきた家族でした。
携帯電話料金やローンの延滞が生じると納付内容を確認し、金融機関への連絡や契約に関する問題への対応も自ら担ってきました。
生活費の管理や費用の負担も長期間にわたって続けており、お子様の生活状態と財産管理の状況をよく把握している保護者でした。
後見人としての適格性を疎明するために整理した内容
· 生活費の管理および費用負担の内容
· 延滞金の整理と金融機関への対応の経緯
· 家族の後見人選任に関する意見
家事弁護士は上記の内容をもとに、依頼者がお子様の生活の安定と財産の保護を継続して担ってきた保護者である点を説明しました。
④ 限定後見の審判請求資料の整理
限定後見開始を請求する際には、お子様の状態と保護の必要性を確認できる資料を併せて提出する必要があります。
そこで家事弁護士は、診断資料と家族関係の資料を含め、ローン・少額決済の問題と家族による保護の経緯を説明できる資料を併せて整理しました。
特に、お子様が日常生活は可能であるものの、財産管理の領域では保護が必要な状態である点を説明できるよう、生活の記録と金銭の問題の発生経緯を結びつけて審判請求の趣旨を整理しました。
限定後見の審判請求のために準備した資料
· 後見登記事項全部証明書または不存在証明書
· 障害程度決定書および診断書
· 通信料金の延滞・少額決済の利用内容
· ローンの発生経緯および延滞金の整理資料
· 生活費の管理内容と家族による保護経緯の資料
· 家族の意見書および後見人選任同意の資料
家事弁護士は上記の資料をもとに、お子様に必要な保護の範囲と、依頼者が実際に保護を続けてきた経緯が併せて示されるよう、審判請求の内容を整理しました。
3. 後見人制度の支援の結果、限定後見開始により保護権限を確保

後見人制度の支援の結果、裁判所は、お子様の心身の状態と財産管理の困難、家族による保護の経緯を総合的に検討し、限定後見開始の決定を下しました。
家事弁護士が提出した審判請求書、診断資料、少額決済・ローンに関する資料、生活面での保護の経緯に関する資料などを検討した裁判所は、次のような事情をもとに限定後見の必要性を認めました。
裁判所が限定後見の必要性を認めた事情
· ローン・少額決済など財産管理の領域で困難が確認される
· 延滞金の整理と金融機関への対応を家族が担ってきた事情がある
· 全面的な成年後見よりも限定後見が適切な事案である
· 依頼者が実際に保護を続けてきた家族であると確認される
その結果、審判請求から約50日で限定後見開始の決定が下され、依頼者はお子様の財産管理と契約に関する問題に対応できる法的な権限を確保することになりました。
決定を受けた依頼者は、「これでより大きな被害が生じる前に対応できて安心した」と、安堵の気持ちを伝えました。
成年後見と限定後見の違いとは?
成年後見と限定後見は、いずれも自ら事務を処理することが難しい成人を保護するための手続です。
ただし、二つの制度は保護が必要な程度と後見人の関与する範囲に違いがあります。
成年後見は、精神的な制約により事務処理能力が継続的に欠けている場合に検討され、財産管理と法律行為全般にわたる保護が必要なときに活用されます。
一方、限定後見は、基本的な意思疎通や日常生活は可能であるものの、財産管理や契約の判断など一部の領域で保護が必要な場合に検討されます。
後見の類型別の保護範囲
区分 | 成年後見 | 限定後見 |
|---|---|---|
適用対象 | 疾病、障害、高齢などの精神的な制約により 事務を処理する能力が継続的に欠けている人 | 疾病、障害、高齢などの精神的な制約により 事務を処理する能力が不足している人 |
保護範囲 | 財産管理と法律行為全般に関する 包括的な保護が必要な場合 | 特定の法律行為や財産管理の領域で 制限的な保護が必要な場合 |
後見人の権限 | 裁判所が定めた範囲で広範な代理権と取消権を行使可能 | 裁判所が定めた範囲で同意権、代理権、取消権を行使可能 |
適した事案 | 日常的な意思決定と財産管理全般に 継続的な支援が必要な場合 | 基本的な生活は可能だが、ローン、契約、金銭管理など 一部の領域で支援が必要な場合 |
今回の事件は、お子様が基本的な生活は可能であったものの、ローン・少額決済・契約の判断など財産管理の領域で困難が確認された事案でした。
そのため、すべての法律行為を全面的に制限する成年後見よりも、必要な範囲で財産管理と契約に関する問題を保護できる限定後見の方式で手続が進められました。
後見人の申請が必要な状況であれば?
家族に保護が必要だと感じたとしても、家族の判断だけですぐに後見が認められるわけではありません。
韓国の家庭法院は、事件本人の心身の状態や日常生活の可否、財産管理の能力、実際の被害発生の経緯などを総合的に検討します。
特に、成年後見と限定後見は保護の範囲が異なるため、法律行為全般の制限が必要な事案か、特定の領域の保護が必要な事案かをまず検討する必要があります。
後見開始の審判請求の前には、診断資料と生活の記録を併せて準備し、ローン・少額決済の内容や、家族が問題を収拾してきた経緯までを整理しておくとよいでしょう。
大韓民国9位のローファームである大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、後見事件を経験した家事弁護士を中心に、事件本人の心身の状態と家族による保護の経緯、財産管理の問題を総合的に検討しています。
必要な場合には、民事・刑事・租税分野の専門家と協力し、債務の問題、財産の処分、相続・贈与に関する紛争などにつながり得る法的な争点まで併せて検討し、審判手続全般を体系的に支援します。
上記のような状況で法的な保護の仕組みが必要な場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼いただければと思います。
申請前によくある質問
Q. 後見人制度はどのような場合に申請できますか?
A. 疾病、障害、高齢などにより自ら財産を管理したり、重要な法律行為を決定したりすることが難しい場合に申請できます。
家庭法院は、事件本人の心身の状態、日常生活の可否、財産管理の能力、家族による保護の経緯などを総合的に検討し、後見開始の可否を判断します。
Q. 後見人制度の申請前にどのような資料を準備すべきですか?
A. 診断書、障害に関する資料、家族関係の資料、生活の記録、財産管理の問題の発生内容などを準備するとよいでしょう。
ローン・少額決済の問題や、家族が生活費の管理、延滞金の整理、契約に関する問題への対応を担ってきた経緯があれば、併せて整理して後見の必要性を説明できます。

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