CONTENTS
- 1. 大邱児童虐待弁護士をお訪ねになった依頼者

- - 大邱児童虐待弁護士にサポートを求められた依頼者
- 2. 大邱児童虐待弁護士のサポート事項

- 3. 大邱児童虐待弁護士の対応の結果、依頼者が証拠不十分で不起訴決定

- - 児童虐待の疑いに巻き込まれたら
1. 大邱児童虐待弁護士をお訪ねになった依頼者
大邱児童虐待弁護士にサポートを求めた依頼者はベビーシッターであり、自身が世話をしていた子どもの母親から児童虐待の疑いで告訴されました。
大邱児童虐待弁護士にサポートを求められた依頼者
大邱児童虐待弁護士にサポートを求められた依頼者は、ベビーシッターとして当該児童の世話をしていました。
依頼者は、児童の母親から児童虐待で告訴され、法務法人大倫の大邱児童虐待弁護士をお訪ねくださいました。
依頼者はベビーシッターとして最善を尽くして働いてきただけで、虐待は一切しておらず、非常に無念な状況でした。
大邱児童虐待弁護士は、児童虐待の疑いを受ける依頼者の無念を晴らすため、サポートに乗り出しました。
大邱児童虐待弁護士が解説する事件関連法令
児童虐待とは、保護者を含む成人が児童(18歳未満)の健康もしくは福祉を害し、または正常な発達を妨げるおそれのある身体的・精神的・性的暴力や過酷行為を行うこと、および児童の保護者が児童を遺棄または放任することをいいます。
児童福祉法上の児童虐待の処罰
児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法第4条(児童虐待殺害・致死)
①第2条第4号イからハまでの児童虐待犯罪を犯した者が児童を殺害したときは、死刑、無期または7年以上の懲役に処する。
②第2条第4号イからハまでの児童虐待犯罪を犯した者が児童を死亡に至らせたときは、無期または5年以上の懲役に処する。
児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法第5条(児童虐待重傷害)
第2条第4号イからハまでの児童虐待犯罪を犯した者が児童の生命に対する危険を生じさせ、または不具もしくは難治の疾病に至らせたときは、3年以上の懲役に処する。
児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法第7条(児童福祉施設の従事者等に対する加重処罰)
第10条第2項各号による児童虐待の申告義務者が保護する児童に対して児童虐待犯罪を犯したときは、その罪に定める刑の2分の1まで加重する。
2. 大邱児童虐待弁護士のサポート事項
大邱児童虐待弁護士は、告訴人が主張する依頼者の児童虐待の疑いを詳しく検討しました。
大邱児童虐待弁護士、児童の足首をつかんで引っ張ったとの主張に反論
依頼者は、バンパーベッドの隅にいる児童を真ん中へ移すために児童を引き寄せたのであって、虐待ではないと主張しました。
大邱児童虐待弁護士が確認したCCTV映像によれば、依頼者はベッドの中にいる児童の位置を調整する過程で引き寄せたものであり、児童虐待とみなすことは困難でした。
大邱児童虐待弁護士、児童を無理に寝かせた後に手で顔を押さえつけたとの主張に反論
依頼者は、児童を寝かせようと横にし、顔をなでながら寝かしつける過程であったと主張しました。
大邱児童虐待弁護士が提出したCCTV映像によれば、依頼者が児童に布団を掛けて寝かしつける過程の一部とみられ、児童虐待の情況として認めることはできませんでした。
大邱児童虐待弁護士、児童のおしゃぶりを奪って情緒的虐待との主張に反論
依頼者は、告訴人が児童が眠るときだけおしゃぶりを与えるよう言っていたと述べ、児童が眠らなかったためおしゃぶりをくわえさせなかったのだと述べました。
大邱児童虐待弁護士は、児童がくわえているおしゃぶりを取り上げたという事実だけで情緒的虐待行為に該当するとみることは困難であり、ほかに被疑事実を認めるに足る証拠がないと主張しました。
3. 大邱児童虐待弁護士の対応の結果、依頼者が証拠不十分で不起訴決定
大邱児童虐待弁護士の主張を受け入れた検察は、依頼者に 証拠不十分による不起訴決定を下しました。
児童虐待の疑いに巻き込まれたら
近年、児童虐待に対する警戒感が高まるにつれ、児童関連の犯罪に厳しい処罰が下されています。
児童虐待の疑いで逮捕されると、動揺のあまり適切に立証できず、実刑が言い渡されることもあります。
児童虐待の疑いで処罰を受ける危機に置かれた場合は、専門弁護士の支援を受けることをおすすめします。
法務法人大倫では、事件の初期対応から解決まで、専門弁護士が依頼者の事件をサポートしています。
もし上記の事件のような状況で処罰への防御が必要な場合は、いつでも法務法人大倫の🔗大邱弁護士事務所をお訪ねくださいますようお願いいたします。

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