CONTENTS
- 1. 法人再生手続きに関する支援を要請された依頼者の事情

- 2. 法人再生手続き、簡易再生の認可決定に向けた支援

- - 継続企業価値の立証および営業状況の疎明
- - 簡易再生計画案の策定および債権調整への対応
- - 簡易再生手続きの認可対応および履行基盤づくり
- 3. 法人再生手続きに関する支援の結果、簡易再生の認可決定

- 4. 法人再生手続きを進める際の注意点

- - 再生計画案の可決に必要な要件
- - 企業再生弁護士の支援を受けるなら
1. 法人再生手続きに関する支援を要請された依頼者の事情

法人再生手続きを検討することになった依頼者は、病院や医院に医療機器および医療消耗品を供給する中小企業の代表でした。
依頼者の会社は、多数の医療機関と取引し安定した売上を維持してきており、事業拡大のために医療機器の在庫を大量に確保し、営業人員を増員しました。
しかし予想に反して、医療機関の設備買い替え需要が減少したことで販売実績が低迷し、在庫保管費用と金融費用の負担が増加しました。
また、一部の取引先の代金支払いが遅延したことで資金回収に困難を来し、運営資金確保のための追加借入にまで至りました。
結局、金融機関の借入金と商取引債務の負担が累積し、正常な債務の弁済が困難な状況に至りました。
ただし、依頼者の会社は安定した取引先と営業網を維持しており、今後の収益創出の可能性も十分な状態でした。
そこで依頼者は、企業再生弁護士に対し、企業の正常化のために法人の簡易再生手続きを進めるための支援を要請されました。
2. 法人再生手続き、簡易再生の認可決定に向けた支援
法人再生手続きを進めた企業再生弁護士は、依頼者の会社の財務状況と債権関係全般を綿密に検討し、簡易再生手続きの活用可能性を分析しました。
特に、一時的な流動性の悪化にもかかわらず安定した取引先と営業基盤を維持している点に注目し、継続企業としての価値が十分であるという点を立証することに集中しました。
また、簡易再生計画の認可後の経営正常化まで考慮し、再生手続き全般に関する法律的支援を提供しました。
継続企業価値の立証および営業状況の疎明
企業再生弁護士は、主要な医療機関との取引契約の状況および直近の売上資料を分析し、依頼者の会社が継続的に営業活動を遂行しているという点を積極的に疎明しました。
また、取引先ごとの納品実績と今後の受注予定の内訳を整理して提出し、一時的な資金難とは別に安定した売上発生構造を維持しているという点を強調しました。
あわせて、保有在庫と営業網を根拠に今後の収益創出の可能性が十分であるという点を立証し、継続企業価値が清算価値を上回るという点を主張しました。
簡易再生計画案の策定および債権調整への対応
企業再生弁護士は、金融機関の債務と一般の商取引債務を区分し、依頼者の会社の実際の資金事情に合致する弁済計画を策定しました。
特に、売掛金の回収スケジュールと予想売上規模を反映して現実的な分割弁済の構造を設計し、過度な資金流出により営業が萎縮しないよう再生計画案を用意しました。
また、債権者の権利保護と企業の再生可能性をバランスよく反映できるよう、債権調整の方策を具体化し、認可の可能性を高めることに集中しました。
簡易再生手続きの認可対応および履行基盤づくり
企業再生弁護士は、簡易再生手続きの進行過程で求められる財務資料と営業資料を体系的に整理し、裁判所および関係機関の検討に対応しました。
また、依頼者の会社の取引先維持の状況と今後の経営改善計画を具体的に説明し、再生計画の実現可能性を積極的に強調しました。
さらに、法人再生手続きの認可後にも再生計画を安定的に遂行できるよう、資金運営計画と債務履行の方策をあわせて検討し、企業の正常化に向けた基盤づくりを支援しました。
3. 法人再生手続きに関する支援の結果、簡易再生の認可決定
法人再生手続きが進行するに伴い、裁判部は以下のような点を認めました。
2. 保有する在庫資産と売掛金などを考慮すると、継続企業価値が清算価値を上回る点
3. 再生計画案の弁済構造が現実的であり、債権者の利益と企業の再生可能性をバランスよく反映している点
これにより、裁判部は依頼者の会社に対する簡易再生計画の認可決定を下しました。
4. 法人再生手続きを進める際の注意点
法人再生手続きは、企業の債務を調整しながら営業を継続できるように支援する制度です。
法人再生手続きを進めるためには、財務状態と債権関係を正確に把握し、実現可能な再生計画案を用意する必要があります。
また、債権者の同意を得られる弁済構造と再生計画の遂行可能性を、客観的な資料を通じて立証することが重要です。
再生計画案の可決に必要な要件
区分 | 可決要件 |
再生債権者 | 議決権総額の3分の2以上の同意 |
再生担保権者 | 議決権総額の4分の3以上の同意 |
株主・持分権者 | 議決権総数の2分の1以上の同意 |
清算価値の保障 | 債権者が清算時より不利にならない弁済内容を含む |
遂行可能性の確保 | 現実的に履行可能な再生計画の策定 |
再生計画案は法律に違反してはならず、債権者間の衡平性と平等の原則を満たす必要があります。
また、企業を継続して運営する場合が清算する場合よりも債権者に有利であるという点が立証されなければなりません。
簡易再生手続きの場合、一部の可決要件が緩和されますが、再生計画の実現可能性は依然として重要な判断要素となります。
企業再生弁護士の支援を受けるなら
企業再生弁護士は、法人再生手続きの開始申請のための財務資料と債権者一覧および資産状況の資料を検討し、裁判所への提出書類を体系的に準備します。
また、調査委員の実地調査の過程で企業の営業状況と収益構造を説明し、再生可能性に関する質疑に対応して、手続きが円滑に進行できるよう支援します。
債権者集会の過程では、再生計画案の必要性と履行可能性を疎明し、債権者の意見を反映した権利調整の方策を検討します。
大韓民国9位のローファーム大倫(*2025年国税庁付加価値税申告基準)は、企業再生弁護士と会計士など分野別の専門家が協業し、法人再生手続きの全過程を体系的に支援しています。
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