CONTENTS
- 1. 刑事事件専門弁護士を訪れた依頼人ら

- 2. 刑事事件専門弁護士 依頼人の公訴事実の要旨

- - 依頼人の犯行謀議の事実
- - 依頼人の犯罪事実
- - 依頼人の1審判決
- 3. 刑事事件専門弁護士による控訴審での依頼人弁護

- - 控訴弁護士の抗弁:傷害の意思なし
- - 控訴弁護士の抗弁:被害者との円満な示談
- 4. 刑事事件専門弁護士、依頼人の控訴審で執行猶予維持

1. 刑事事件専門弁護士を訪れた依頼人ら
刑事事件専門弁護士を訪れた依頼人らは、強盗致傷罪で執行猶予の判決を受け、反省し、贖罪の気持ちで暮らしていた。
しかし、検察官の控訴により懲役刑に処される危機に置かれ、控訴棄却のため、刑事事件の控訴弁護士の助力を求めた。
2. 刑事事件専門弁護士 依頼人の公訴事実の要旨

刑事事件専門弁護士を訪れた依頼人らの公訴事実の要旨は、次のとおりであった。
依頼人の犯行謀議の事実
刑事事件の控訴弁護士の依頼人らは、被害者が常に現金の入ったかばんを身近に所持しているという事実を認識し、被害者のかばんをひったくる、いわゆる 「ひったくり」 の手口で、被害者の現金を盗むことを共謀した状況であった。
依頼人らは、その機会をうかがう中で、一部は被害者の現金かばんを 「ひったくり」 の手口で奪う役割、 一部は被害者の周辺で見張りをする役割を担うことを共謀した。
依頼人の犯罪事実
刑事事件控訴弁護士の依頼人らは、上記の共謀に基づき、現金 5億ウォンほどを引き出す被害者を尾行した。
被害者が引き出した現金入りのかばんを肩にかけて車に乗ろうとすると、依頼人らは被害者を数回殴って転倒させ、かばんを奪おうとし、被害者は抵抗した。
刑事事件専門弁護士の依頼人らは、かばんを手で引っ張るなど被害者の抵抗を抑圧した後、被害者のかばんを奪おうとして被害者を殴り、約2週間の治療を要する頸椎捻挫および緊張、目の周囲に損傷を負わせた。
この騒動で周囲に人が集まり通報されると、依頼人らはオートバイに乗って逃走した。
このように依頼人らは、被害者を暴行することで被害者所有の現金入りかばんを喝取しようとして、被害者に傷害を負わせた。
依頼人の1審判決
刑事事件控訴弁護士の依頼人らは、このような犯罪事実により1審で執行猶予の判決を受けた。
しかし検察官は、依頼人らの暴行により被害者が傷害を負ったとみるのが相当であり、 原審判決にはその基礎となる事実関係について事実誤認の違法があり、原審判決は過度に軽いとして控訴した。
罪を悔い、誠実に生きようとした依頼人らは、控訴弁護士の助力を通じて2審で刑が重くならないことのみを望んだ。
3. 刑事事件専門弁護士による控訴審での依頼人弁護

刑事事件専門弁護士は、依頼人らの執行猶予維持のために動いた。
依頼人らは、公訴事実のうち、被害者のかばんをいわゆる「ひったくり」の手口で奪うことを共謀し、これを実行に移した事実は認めており、この点については深く反省している。
依頼人らは、被害者が所持する現金入りのかばんを盗む機会をうかがっており、また「ひったくりをして、できなければそのまま逃げよう。 絶対に被害者を殴って奪ってはならない。」と合意していた。
控訴弁護士の抗弁:傷害の意思なし
刑事事件控訴弁護士はまず、依頼人らが被害者を長時間尾行したにもかかわらず、一気に被害者を制圧できる凶器などをまったく所持していなかった点を挙げた。
被害者ともみ合いになったにもかかわらず力を合わせて被害者を制圧しようとしなかった 点、 そのため依頼人らのうち 1人は先に暴力を用いたものの、被害者の強い抵抗に遭いかえって被害者の下に組み敷かれ、もう 1人が被害者を引っ張ったことでかろうじて現場を離れることができた点などの事情も強調した。
これを踏まえると、依頼人らは当初、被害者を暴行して金品を奪う方式の強盗行為を行おうとしたのではなく、単にかばんのみを盗むことを共謀していたのである。
控訴専門弁護士は、上記のとおり被害者を傷害しようとしたものではないことから、刑が過重にならないよう裁判所に求めた。
控訴弁護士の抗弁:被害者との円満な示談
控訴専門弁護士が確認した公訴事実の結果、被害者が負った全治2週間の頸椎捻挫および緊張、目の周囲の損傷は、それ自体からみても日常生活に支障のない傷害と判断できた。
特段の治療をしなくとも自然に治癒する傷害といえるため、依頼人らの刑が加重されることは不当であると強調した。
また、刑事事件専門弁護士の依頼人らは被害者に心から謝罪し、被害者は依頼人らを許し、円満に示談していた。
依頼人らは一瞬の愚かな判断でこのような過ちを犯したが、被害者への申し訳ない気持ちと、彼らを心配する家族や知人を思い、二度と過ちを犯さないと決意している。
そのために拘置所で再犯防止の誓約書を作成して提出するなど、常に誠実な社会の一員として生き直す意志を固めている。
4. 刑事事件専門弁護士、依頼人の控訴審で執行猶予維持

裁判所は、刑事事件専門弁護士の弁論を聞き入れ、検察官の控訴を棄却した。
今回の事件の依頼人らは、強盗致傷未遂により理由なく被害者に被害を与えたが、心を尽くして謝罪し、被害者もまた処罰を望まない意思を明らかにした。
控訴弁護士の助力の末に、依頼人らは二度とこのようなことを起こさないと誓った。
当該事件の依頼人らと同様の状況に置かれた場合、懲役刑を避けることが難しいことがあるため、刑事事件専門弁護士への法律相談を検討し得る。
特に原審で望む結果を得られなかった場合、控訴審は刑事事件の控訴専門弁護士とともに進めることが望ましい。
関連して問い合わせがある場合、下記のリンクを確認のうえ、法律相談を進めることができる。
控訴審に関して、依頼人の身近で話を聞き、控訴審の全過程を助力する。

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