CONTENTS
- 1. 議政府刑事専門弁護士にご相談いただいた依頼者

- - 議政府刑事専門弁護士にご相談いただいた経緯
- 2. 議政府刑事専門弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 議政府刑事専門弁護士のサポート事項

- - 議政府刑事専門弁護士、依頼者が深く反省していることを強調
- - 議政府刑事専門弁護士、依頼者の知人らが寛大な処分を望んでいることを強調
- - 議政府刑事専門弁護士、依頼者が治療を受けていることを強調
- 4. 議政府刑事専門弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 議政府刑事専門弁護士のサポートが必要でしたら
1. 議政府刑事専門弁護士にご相談いただいた依頼者

議政府刑事専門弁護士にご相談いただいた依頼者は、中毒性と副作用が深刻な麻薬である「フィロポン」を2回投与し、実刑の危機に直面しました。
依頼者は実刑だけは免れようと議政府刑事専門弁護士にサポートを依頼されました。
議政府刑事専門弁護士にご相談いただいた経緯
当該事件の依頼者は、周囲の友人の勧めによりフィロポンに好奇心を抱くようになりました。
最初は単純な好奇心にとどまっていた依頼者でしたが、時間が経つにつれ麻薬への衝動を強く感じるようになります。
結局、依頼者はSNSを通じてフィロポンを購入し、投与するに至ります。
その結果、依頼者はフィロポン投与の容疑で検察から「起訴猶予」処分を受けることになります。
それから数か月も経たないうちに、依頼者はフィロポンを投与したいという衝動を強く感じ、再び同じ犯行を犯してしまいました。
依頼者は実刑宣告の可能性が非常に高い状況に置かれ、実刑だけは免れようと議政府刑事専門弁護士にサポートを求められました。
2. 議政府刑事専門弁護士が解説する事件関連法令
一般に広く知られている麻薬としては、代表的に「大麻」と「フィロポン」があります。大麻とフィロポンの適用法条および量刑について見ていきます。
[大麻]
大麻など
- 大麻の栽培・所持・所有・運搬・保管・使用
- 大麻・大麻草の種子の皮の喫煙・摂取および皮の所持
- 大麻の使用/場所・施設・装備・資金・運搬手段の提供
向精神薬「イ」目の原料植物
- 原料植物の喫煙・摂取/同一目的での所持・所有
▶適用法条
- 麻薬類管理法第61条第1項第1号、第3号、第4号、第6号
▶ 処罰
- 5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金
[フィロポン]
フィロポンなど(向精神薬「ロ」目)
- 所持・所有・使用・管理・調剤・投与・処方箋の発給
- 使用/場所・施設・装備・資金・運搬手段の提供
▶ 適用法条
麻薬類管理法第60条第1項第2号
麻薬類管理法第61条第1項第1号
▶ 処罰
- 10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金
- 5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金
3. 議政府刑事専門弁護士のサポート事項

議政府刑事専門弁護士は、依頼者の事件で実刑を免れ「執行猶予」の宣告を受けるため、綿密な戦略を立てました。
議政府刑事専門弁護士は、次のような内容を強調して弁論を行いました。
議政府刑事専門弁護士、依頼者が深く反省していることを強調
議政府刑事専門弁護士は、依頼者が自身の犯行事実について深く反省し悔い改め反省文を作成したこと、
麻薬予防教育課程を修了するなど自ら努力していることを強調しました。
議政府刑事専門弁護士、依頼者の知人らが寛大な処分を望んでいることを強調
議政府刑事専門弁護士は、依頼者の家族や知人が、依頼者が二度と同じ犯行を犯さないよう、
そばで最善を尽くして見守るという意思を示し、依頼者に対する寛大な処分を切に望んでいる点を強調しました。
議政府刑事専門弁護士、依頼者が治療を受けていることを強調
議政府刑事専門弁護士は、依頼者が自ら薬物中毒の治療を受けている点を強調しました。
依頼者は継続的に治療を受けており、治療過程に積極的に協力し、新たな人生を歩むことを誓っている点を強調しました。
4. 議政府刑事専門弁護士の主張に対する裁判所の判断
議政府刑事専門弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「執行猶予」を宣告しました。
議政府刑事専門弁護士のサポートが必要でしたら
麻薬犯罪の深刻さから、捜査機関と裁判所では強度の高い捜査と処罰が行われています。
麻薬犯罪に関与した場合、重い刑を宣告される可能性が非常に高いため、
事件の初期から専門弁護士の支援を受けて徹底的に対応することが有利です。
法務法人大倫は、捜査と裁判の方式・流れを正確に把握する裁判官・検事出身、
刑事専門弁護士で構成された麻薬遂行チームが先制的な対応を行い、依頼者にサポートしています。
もし当該事件と類似した状況に置かれ、専門弁護士のサポートが必要でしたら、
365日24時間、相談と緊急対応が可能な法務法人大倫をお訪ねください。

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