CONTENTS
- 1. 蔚山離婚専門弁護士をお訪ねくださった依頼者

- - 蔚山離婚専門弁護士をお訪ねくださった経緯
- 2. 蔚山離婚専門弁護士が伝える事件関連法令

- 3. 蔚山離婚専門弁護士による対応の内容

- - 蔚山離婚専門弁護士、不貞相手(女性)が夫に継続的に連絡していたことを主張
- - 蔚山離婚専門弁護士、不貞相手(女性)に慰謝料の賠償義務があることを主張
- - 蔚山離婚専門弁護士、依頼者が精神的苦痛を受けていることを主張
- 4. 蔚山離婚専門弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 蔚山弁護士のサポートが必要でしたら
1. 蔚山離婚専門弁護士をお訪ねくださった依頼者

蔚山離婚専門弁護士をお訪ねくださった依頼者は、ご自身の夫と不貞行為を行った不貞相手(女性)に慰謝料を請求することを決意されました。
依頼者は専門弁護士の支援を受けて事件を進めるため、蔚山分事務所の離婚弁護士をお訪ねくださいました。
蔚山離婚専門弁護士をお訪ねくださった経緯
本件の依頼者は、夫の通話記録から不倫の事実を知ることになりました。
依頼者が夫を問い詰め、真実を話すよう求めると、不貞相手(女性)とは単なる職場の同僚であり、いかなる異性としての関係も不貞行為の関係もなかったと主張しました。
同僚として業務を共にしたり手助けをする程度の関係しかなかったとして、一貫して不倫の事実を否定しました。
これ以上耐えられなくなった依頼者は、夫のかばんから見つかった勃起不全治療薬を夫に見せながら、真実を話すよう求めました。
結局、夫は自身の不倫の事実を認めました。
大きな裏切りを感じた依頼者は、不貞相手(女性)に損害賠償訴訟を提起することを決意し、蔚山離婚弁護士をお訪ねくださいました。
2. 蔚山離婚専門弁護士が伝える事件関連法令
民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)
① 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人がその損害及び加害者を知った日から3年間これを行使しなければ、時効により消滅する。
② 不法行為をした日から10年を経過したときも、前項と同じである。
不貞相手への慰謝料訴訟における注意事項
夫婦が不和や長期間の別居により夫婦共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず、客観的に回復できない程度に至った後は、第三者が夫婦の一方と不倫をしたとしても、相手方配偶者は第三者に損害賠償を請求することができない
夫婦の婚姻破綻に責任がある不貞相手に慰謝料を請求できるが、下記の条件に該当する場合は対象とならない
1. 不貞相手が自分の配偶者の婚姻事実を知り得なかった場合
2. 不貞行為以前に事実上婚姻関係が終了していた場合
3. 蔚山離婚専門弁護士による対応の内容

蔚山離婚専門弁護士は、依頼者と綿密な相談を行いました。
依頼者とともに事件を分析し、体系的な戦略を練り上げました。
蔚山離婚専門弁護士は、次のような内容を主張しました。
蔚山離婚専門弁護士、不貞相手(女性)が夫に継続的に連絡していたことを主張
蔚山弁護士は、不貞相手(女性)が夫に2か月間一日も欠かさず連絡し、一日に何度も電話をかけて依頼者と夫の間に介入したという点を主張しました。
蔚山離婚専門弁護士、不貞相手(女性)に慰謝料の賠償義務があることを主張
蔚山弁護士は、不貞相手(女性)が夫と不貞行為を行ったことにより依頼者の婚姻生活は破綻に至り、配偶者としての権利も侵害されたため、不貞相手(女性)に慰謝料を賠償する義務があるという点を強調しました。
蔚山離婚専門弁護士、依頼者が精神的苦痛を受けていることを主張
蔚山弁護士は、依頼者が信じていた夫の不倫の事実により大きな衝撃を受け、現在うつ病を患っており、依頼者のうつ病により幼い子どもたちまでもが正常な生活を送れずにいるという点を主張しました。
4. 蔚山離婚専門弁護士の主張に対する裁判所の判断
蔚山離婚専門弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「被告は原告に2,000万ウォンを支払え。」と判決しました。
蔚山弁護士のサポートが必要でしたら
本件は、不貞相手(女性)に対する損害賠償請求訴訟で勝訴した依頼者の事例でした。
損害賠償訴訟で勝訴するためには、より確実な証拠が必要となるため、専門弁護士の支援を受けることが有利です。
本件のように専門弁護士のサポートが必要でしたら、蔚山分事務所の離婚弁護士をお訪ねください。

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