CONTENTS
- 1. 蔚山離婚弁護士を訪ねてくださった依頼者

- - 蔚山離婚弁護士を訪ねることになった経緯
- 2. 蔚山離婚弁護士が解説する事件関連の法令

- 3. 蔚山離婚弁護士のサポート内容

- - 蔚山離婚弁護士、不貞相手の男性が配偶者の婚姻の事実を知っていたことを主張
- - 蔚山離婚弁護士、依頼者が精神的損害を受けたことを主張
- - 蔚山離婚弁護士、不貞相手の男性に損害賠償金の支払い義務があることを主張
- 4. 蔚山離婚弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 蔚山離婚弁護士の助けが必要なら
1. 蔚山離婚弁護士を訪ねてくださった依頼者
蔚山離婚弁護士を訪ねてくださった依頼者は、ご自身の妻と不貞行為を行った不貞相手の男性に対して損害賠償訴訟を提起するため、蔚山分事務所の離婚弁護士に相談を依頼されました。
蔚山離婚弁護士を訪ねることになった経緯
依頼者は妻と幸せな婚姻生活を送っていました。
しかしある時から妻の会食の場が急に増え始め、ある日には妻が泥酔状態で帰宅することまでありました。
依頼者が泥酔した妻を介抱している最中、妻の携帯電話に登録されていない番号から電話がかかってきました。
電話を受けた依頼者は、相手が不貞相手の男性であるという事実に気づくことになりました。
依頼者は電話を切って妻の携帯電話を見たところ、配偶者の不倫の事実を難なく発見することができました。
大きな裏切りを感じた依頼者は、不貞相手の男性に慰謝料を請求することを決心し、蔚山分事務所の離婚専門弁護士に助けを求められました。
2. 蔚山離婚弁護士が解説する事件関連の法令
■ 民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)
① 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人がその損害および加害者を知った日から3年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
② 不法行為をした日から10年を経過したときも、前項と同様である。
■ 不貞相手への慰謝料訴訟における注意事項
夫婦が不和と長期間の別居により夫婦の共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず、客観的に回復できない程度に至った後には、第三者が夫婦の一方と不倫をしたとしても、相手方配偶者は第三者に損害賠償を請求することができない
■ 夫婦の婚姻破綻に責任のある不貞相手に慰謝料を請求できるが、下記の条件に該当する場合は対象とならない
1. 不貞相手が自分の配偶者の婚姻の事実を知り得なかった場合
2. 不貞行為以前に事実上婚姻関係が終了していた場合
3. 蔚山離婚弁護士のサポート内容
蔚山離婚弁護士は、慰謝料の請求に成功するため、依頼者とともに事件を分析しました。
蔚山弁護士は、次の内容を主張しました。
蔚山離婚弁護士、不貞相手の男性が配偶者の婚姻の事実を知っていたことを主張
蔚山弁護士は、不貞相手の男性が依頼者の妻に配偶者がいるという事実を知りながらも、約6か月間性的関係を持つなど不貞行為を行ったという点を主張しました。
蔚山離婚弁護士、依頼者が精神的損害を受けたことを主張
蔚山弁護士は、信じていた妻と不貞相手の男性が不貞行為を行ったことにより、耐えがたい精神的苦痛を受け、正常な生活を営むことができずにいるという点を主張しました。
蔚山離婚弁護士、不貞相手の男性に損害賠償金の支払い義務があることを主張
蔚山弁護士は、不貞相手の男性と配偶者が不貞行為を行ったことにより平穏だった婚姻生活が終わることになり、配偶者としての権利を侵害されたため、不貞相手の男性に損害賠償金を支払う義務があるという点を主張しました。
4. 蔚山離婚弁護士の主張に対する裁判所の判断
裁判所は蔚山離婚弁護士の主張を認め、「被告は原告に2,000万ウォンを支払え。」と判決しました。
蔚山離婚弁護士の助けが必要なら
本件は、不貞相手の男性に慰謝料を請求することに成功した事例でした。
損害賠償訴訟で勝訴するためには、より確実な証拠が必要であるため、専門弁護士の支援を受けることが有利です。
本件のように専門弁護士のサポートが必要であれば、365日24時間相談と緊急対応が可能な法務法人大倫にお問い合わせください。
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