CONTENTS
- 1. 議政府弁護士事務所にお越しくださった依頼者

- - 議政府弁護士事務所にお越しくださった経緯
- 2. 議政府弁護士事務所がお伝えする事件関連法令

- 3. 議政府弁護士事務所のサポート事項

- - 議政府弁護士事務所、依頼者がすべての犯行を自白したことを主張
- - 議政府弁護士事務所、依頼者が心神耗弱状態であったことを主張
- - 議政府弁護士事務所、依頼者が初犯であることを強調
- 4. 議政府弁護士事務所の主張に対する裁判所の判断

- - 議政府弁護士事務所の助けが必要でしたら
1. 議政府弁護士事務所にお越しくださった依頼者

議政府弁護士事務所にお越しくださった依頼者は、公務執行妨害罪を犯し、専門弁護士とともに事件を進めて処罰の量刑をできる限り軽くするために議政府事務所の弁護士を訪ねてくださいました。
議政府弁護士事務所にお越しくださった経緯
本件の依頼者は、自宅で果物ナイフにより左手首を5回切り、自殺を試みました。
しかし、本当に死んでしまうのではないかと恐ろしくなった依頼者は、自殺予防センターに「死にそうだ。」という通報をしました。
自殺予防センターからの通報を受けた警察官らは直ちに現場へ出動し、依頼者の入院および保護措置のため地区隊へ護送しました。
警察官が依頼者を病院へ護送するために彼を立ち上がらせると、突然腹を立てた依頼者は警察官の顔を3回頭突きしました。
依頼者は、警察官の緊急入院護送業務に関する正当な職務執行を妨害し、重い刑を宣告される危機に置かれました。
依頼者は、処罰の量刑をできる限り軽くするために議政府弁護士事務所にサポートを求められました。
2. 議政府弁護士事務所がお伝えする事件関連法令
第136条(公務執行妨害)
① 職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫をした者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995.12.29>
② 公務員に対してその職務上の行為を強要もしくは阻止し、またはその職を辞退させる目的で暴行または脅迫をした者も前項の刑と同じである。
第137条(偽計による公務執行妨害)偽計により公務員の職務執行を妨害した者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995.12.29>
第143条(未遂犯)
第140条ないし前条の未遂犯は処罰する。
第144条(特殊公務執行妨害)
① 団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第136条、第138条および第140条ないし前条の罪を犯したときは、各条に定めた刑の2分の1まで加重する。
② 第1項の罪を犯して公務員を傷害に至らせたときは、3年以上の有期懲役に処する。死亡に至らせたときは、無期または5年以上の懲役に処する。<改正 1995.12.29>
3. 議政府弁護士事務所のサポート事項
議政府弁護士事務所は、依頼者の処罰の量刑をできる限り軽くするために、依頼者と綿密な相談を行いました。
議政府弁護士事務所は、次のような内容を主張して弁論を行いました。
議政府弁護士事務所、依頼者がすべての犯行を自白したことを主張
議政府弁護士事務所は、依頼者が捜査の初期から自身のすべての犯行を認めて自白し、自身の行為で被害を受けた警察官に大きな苦痛を与えた点について痛切に後悔し反省して反省文を作成したという点を主張しました。
議政府弁護士事務所、依頼者が心神耗弱状態であったことを主張
議政府弁護士事務所は、事件当時、依頼者が自殺を決意して酒と精神科の薬を服用し、正常な事理判断が困難な状態であり、普段からパニック発作などの症状も抱えていたため、心神耗弱の状態で犯行に及んだという点を主張しました。
議政府弁護士事務所、依頼者が初犯であることを強調
議政府弁護士事務所は、依頼者が犯罪前歴が全くない誠実な社会の一員として生きてきており、社会的なつながりも確かで再犯の危険性が全くないという点を主張しました。
4. 議政府弁護士事務所の主張に対する裁判所の判断
裁判所は、議政府弁護士事務所の主張を受け入れ、比較的軽い「罰金刑」を宣告しました。
議政府弁護士事務所の助けが必要でしたら
法務法人大倫は、裁判官・検事・警察の在職経験がある刑事専門弁護士が刑事事件を共同で専門に担当し、事件を遂行しています。
また、365日24時間の相談と緊急対応が可能なシステムを運営しています。
本件と似た状況で専門弁護士の助けが必要でしたら、いつでも議政府弁護士事務所にお越しください。
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