CONTENTS
- 1. 議政府刑事弁護士を訪ねた経緯

- - 議政府刑事弁護士、無人店舗での窃盗などの容疑に専門家の支援が必要と強調
- - 議政府刑事弁護士が解説する窃盗、器物損壊の量刑
- 2. 議政府刑事弁護士、被害金額の弁償および円満な示談の進行

- - 議政府刑事弁護士「未成年者の被疑者、犯行後に取り調べなどを受け大きな衝撃」
- - 議政府刑事弁護士「被疑者、二度と犯罪を犯さないと誓う」
- 3. 議政府刑事弁護士の支援を受けた結果、検察が不起訴処分を決定

1. 議政府刑事弁護士を訪ねた経緯
議政府刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者は、議政府のある無人店舗のコンビニの物品を窃取した容疑が適用され、刑事弁護士の支援が必要な状況でした。
議政府刑事弁護士に対し依頼者は、初めて窃盗を犯した当時、物品の代金を支払うお金を持っていなかったと打ち明けました。
依頼者は金銭を支払わずに必要な物品を窃取するに至ったといいます。その後、物品を盗んでも何も起こらなかったため、依頼者は再び物品を窃取するに至ったとのことです。
結局、店主は数回にわたり物品を盗んだ依頼者を警察に告訴し、未成年者でありながら刑事処罰が可能な年齢であった依頼者は、検察の取り調べまで受けることになりました。
議政府刑事弁護士、無人店舗での窃盗などの容疑に専門家の支援が必要と強調
議政府刑事弁護士は、物品を盗むことは犯罪であるため、刑事処罰はもちろん民事訴訟が進められる可能性があると説明しました。
議政府刑事弁護士は、今回の事件では窃盗のほかに器物損壊などの容疑が適用され、厳しい状況であることを伝えました。
議政府刑事弁護士は、依頼者側に関連するCCTV映像など明白な証拠があるため、できる限り迅速に事件に対応する必要があると強調しました。
議政府刑事弁護士が解説する窃盗、器物損壊の量刑
議政府刑事弁護士は🔗窃盗罪、🔗器物損壊罪などの容疑は重い量刑が科される重犯罪であると説明しました。
窃盗罪の量刑
刑法
第329条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、6年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
第331条(特殊窃盗) ① 夜間に扉や塀その他の建造物の一部を損壊し、第330条の場所に侵入して他人の財物を窃取した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 凶器を携帯し、または2人以上が合同して他人の財物を窃取した者も第1項の刑に処する。
第332条(常習犯) 常習として第329条ないし第331条の2の罪を犯した者は、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。
器物損壊の量刑
刑法
第366条(器物損壊等) 他人の財物、文書または電子記録等特殊媒体記録を損壊もしくは隠匿その他の方法でその効用を害した者は、3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
第371条(未遂犯) 第366条、第367条および第369条の未遂犯は処罰する。

2. 議政府刑事弁護士、被害金額の弁償および円満な示談の進行
法務法人大倫は、依頼者との綿密な相談を通じて、窃盗、器物損壊事件の経験が豊富な多数の専門家からなる議政府刑事弁護士チームを構成しました。
大倫の議政府刑事弁護士チームは、未成年者である被疑者が自身の犯行を反省し、心から悔いていることを強調しました。
続いて、被害者と円満な示談が進められ、金額の弁済などが行われた点などを挙げ、できる限り寛大な措置をとるよう求めました。
議政府刑事弁護士「未成年者の被疑者、犯行後に取り調べなどを受け大きな衝撃」
議政府刑事弁護士は、未成年者である被疑者が犯行後に捜査機関の取り調べなどを受けて大きな衝撃を受け、自身の犯行を深く反省していると明らかにしました。
議政府刑事弁護士「被疑者、二度と犯罪を犯さないと誓う」
議政府刑事弁護士は、被疑者が再犯しないことを誓っており、保護者の徹底した指導のもとで生活すると主張しました。
3. 議政府刑事弁護士の支援を受けた結果、検察が不起訴処分を決定
検察は、法務法人大倫の議政府刑事弁護士の主張を受け入れ、「被疑者に対する起訴を猶予する」として不起訴の決定を下しました。
法務法人(有限)大倫では、20年以上の経歴を持つ専門家が、事案に応じて3~20人でTFを構成しています。
事件を担当する弁護士は、会議を通じて最適な解決策を導き出しています。
難しく厳しい事件であるほど、なおさら専門弁護士を訪ねて戦略を立てることが必要です。
毎月4,000名以上のお客様が私たち大倫を訪ねてくださっています。法的な支援が必要な場合は、いつでも大倫にお問い合わせください。
数多くの解決事例をもとに構築した大倫独自の訴訟システムで、ご依頼いただいた事件を成功へと導きます。

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