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解決事例

交通事故処理特例法違反

昌原交通事故専門弁護士のサポート | 運転中の業務上過失致死で裁判にかけられた依頼者、罰金刑で防御

昌原交通事故専門弁護士は、交通事故により死亡者が発生し、業務上過失致死の疑いを受けた運転業務従事者を弁護し、罰金刑で防御することに成功しました。

CONTENTS
  • 1. 昌原交通事故専門弁護士のもとを訪れた依頼者
    • - 昌原交通事故専門弁護士が行った依頼者相談
    • - 昌原交通事故専門弁護士が伝える関連法令
  • 2. 昌原交通事故専門弁護士のサポート
    • - 依頼者は自身の過ちを悔い、深く反省している
    • - 依頼者は交通法規に違反した事実がない
    • - 依頼者はこれまで非常に誠実に生きてきた
  • 3. 昌原交通事故専門弁護士の対応の結果、「罰金刑」で防御に成功
    • - 運転業従事者の業務上過失致死、弁護士の支援を受けるべき

1. 昌原交通事故専門弁護士のもとを訪れた依頼者

昌原交通事故専門弁護士のもとを訪れた依頼者は運転業務に従事する方で、運行中に前を走っていたバイクの運転者と追突し、運転者を死亡させました。そのため、交通事故専門弁護士のサポートが切実に必要な状況でした。

昌原交通事故専門弁護士が行った依頼者相談

昌原交通事故専門弁護士
上の画像をクリックすると、交通死亡事故に関する内容をご確認いただけます。

昌原交通事故専門弁護士は、依頼者をサポートするため、まず詳しい事件の状況について聞き取りました。

タクシー運転手である依頼者は、道路でタクシーを運行中、前を走っていたバイクの運転者に気づかず追突する交通事故を起こしました。

被害を受けたバイクの運転者はこの事故によって大きな衝撃を受け、直ちに病院へ搬送されました。

結局、治療中に死亡してしまいました。

そこで依頼者は、被害者側とできる限り示談を成立させて低い刑事処罰を受けられるようにしてほしいと、大倫にサポートを求めました。

昌原交通事故専門弁護士は、依頼者の要望にできる限り応えるため、最善を尽くしてサポートすると伝えました。

昌原交通事故専門弁護士が伝える関連法令

依頼者の事故は、飲酒運転や危険運転などによって発生した12大重過失交通事故に該当しないという点が核心でした。

🔗12大重過失交通事故に該当する場合、より厳重な処罰を受けることになります。

自動車保険に加入している場合、重過失交通事故でも保険金および刑事示談支援金を受け取って利用することができます。

ただし、飲酒運転と無免許運転は例外です。

▣ 交通事故処理特例法第3条(処罰の特例)

① 車の運転者が交通事故により刑法第268条の罪を犯した場合には、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。

依頼者はタクシー運転手という運転業務従事者であり、運転業務従事者が交通事故を発生させた場合、業務上過失致死に該当します。

これは一般的な過失致死傷とは異なり、被害者に傷害を負わせた行為が行為者の業務遂行過程で発生した際に適用されます。

▣ 刑法第268条(業務上過失・重過失致死傷)

業務上過失または重大な過失により人を死亡または傷害に至らせた者は、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。

2. 昌原交通事故専門弁護士のサポート

昌原交通事故専門弁護士は、依頼者をサポートするため最善を尽くしました。

そして裁判部に対し、次のように主張して寛大な処分を訴えました。

依頼者は自身の過ちを悔い、深く反省している

依頼者は、事件の経緯を問わず、自動車の運転者として事故を未然に防ぐべき注意義務があるにもかかわらず、事件当時にその点で不足があったことを認め、深く反省しています。

そこで、被害者に宛てて作成した謝罪の反省文を通じて、できる限りの寛大な処分を求めました。

依頼者は交通法規に違反した事実がない

事件当時、事故現場は早朝で街灯がなく非常に暗く、バイクの走行ライトすら確認しにくい状況でした。

しかし、依頼者が速度超過をしたり、特に法規に違反した事項もなかったことを主張しました。

依頼者はこれまで非常に誠実に生きてきた

依頼者はタクシー運転手をする前まで公務員として勤務し、誠実に働き、模範的に社会へ貢献しながら生きてきました。

これまでの歳月にわたり誠実に社会の一員として貢献してきた点を酌量してほしいと求めました。

3. 昌原交通事故専門弁護士の対応の結果、「罰金刑」で防御に成功

昌原交通事故専門弁護士が業務上過失致死の疑いを受けた依頼者を積極的にサポートした結果、「罰金刑」で実刑を防御することに成功しました。

依頼者は事件発生直後に直ちに弁護士のもとを訪れ、すぐにサポートを求めたおかげで、刑を防御することが比較的容易でした。

運転業従事者の業務上過失致死、弁護士の支援を受けるべき

運転業従事者は、上記の依頼者のように交通事故を起こした場合、業務上過失致死の疑いを受け、それに対する処罰は一般的な交通事故よりも一層厳重に下されています。

すでに疑いが認められた状況であれば、できる限り低い処罰のために被害者と円満に示談し、寛大な処分を求めることが賢明な方法です。

そして、そのためには専門弁護士とともに進めることで、はるかに円滑になります。

法務法人大倫は飲酒・交通事故対応グループを運営し、🔗交通死亡事故に関して困難を抱えている依頼者を積極的にサポートしています。

お困りの際は、いつでも🔗法律相談をご依頼ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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