CONTENTS
- 1. 済州刑事弁護士をお訪ねいただいた依頼者

- - 済州刑事弁護士をお訪ねいただいた経緯
- 2. 済州刑事弁護士が解説する事件関連の法令

- 3. 済州刑事弁護士の対応の内容

- 4. 済州刑事弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 済州刑事弁護士の助けが必要なら
1. 済州刑事弁護士をお訪ねいただいた依頼者
済州刑事弁護士をお訪ねいただいた経緯
本件の依頼者は、SNSに掲載された「13歳の女性と関係を持つ人を求む。」という書き込みを見て、被害者に連絡し、被害者と接触しました。
被害者はまもなく依頼者の自宅に到着し、依頼者はあらかじめ購入しておいたビール2本、焼酎2本、そしてタバコ4箱を被害者に提供しました。
これに加えて、現金17万ウォンを渡して未成年者である被害者を姦淫し、性的羞恥心を与える虐待行為を行いました。
依頼者は、未成年者である被害者を自身の性的欲望を満たすための対象としたという点で罪質が悪く、非常に不利な状況に置かれることになりました。
専門弁護士の支援を受けて処罰の量刑を最大限軽くするため、済州刑事弁護士に助けを求められました。
2. 済州刑事弁護士が解説する事件関連の法令
13歳未満の未成年者に対する強姦・強制わいせつの処罰
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第7条(13歳未満の未成年者に対する強姦、強制わいせつ等)
① 13歳未満の者に対して「刑法」第297条(強姦)の罪を犯した者は、無期懲役又は10年以上の懲役に処する。
② 13歳未満の者に対して暴行又は脅迫により次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、7年以上の有期懲役に処する。
1. 口腔・肛門など身体(性器は除く)の内部に性器を入れる行為
2. 性器・肛門に指など身体(性器は除く)の一部又は道具を入れる行為
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第7条(13歳未満の未成年者に対する強姦、強制わいせつ等)
③ 13歳未満の者に対して「刑法」第298条(強制わいせつ)の罪を犯した者は、5年以上の有期懲役に処する。
④ 13歳未満の者に対して「刑法」第299条(準強姦、準強制わいせつ)の罪を犯した者は、第1項から第3項までの例により処罰する。
⑤ 偽計又は威力により13歳未満の者を姦淫し、又はわいせつな行為をした者は、第1項から第3項までの例により処罰する。
3. 済州刑事弁護士の対応の内容
済州刑事弁護士は、依頼者の事件における有利・不利な事情を分析し、綿密な戦略を立てました。
処罰の量刑を最大限軽くし、執行猶予の宣告を受けることに成功するため、次のような内容を主張して弁論を行いました。
■ 依頼者が容疑内容について警察の取り調べの際に全て認め、誠実に取り調べに応じた点
■ 自身の過ちを深く後悔し、自責の念にかられ、つらい時間を過ごしている点
■ 依頼者に性暴力犯罪で処罰された前歴が全くなく、再犯の危険性が低い点
■ 被害者に心からの謝罪の意を伝え、示談金を支払って示談した点
■ 依頼者の家族及び知人が寛大な処分を切に望んでいる点
4. 済州刑事弁護士の主張に対する裁判所の判断
済州刑事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「執行猶予」を宣告しました。
済州刑事弁護士の助けが必要なら
刑事事件は初期対応が非常に重要です。
刑事事件のゴールデンタイムを確保するため、刑事専門弁護士のサポートが不可欠であるといえます。
法務法人大倫は、事件の規模に適した3~20人規模の刑事専門弁護士チームを構成し、合理的で妥当な刑事事件の戦略を提示しています。
また、365日24時間の相談と緊急対応が可能なシステムを運営しているため、🔗専門弁護士のサポートが必要でしたら、いつでも済州刑事弁護士をお訪ねください。

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