CONTENTS
- 1. 議政府法務法人 | 犯罪事実の確認

- 2. 議政府法務法人 | 法令の確認

- 3. 議政府法務法人 | 弁護

- - 議政府法務法人 | 弁護①過ちを認め反省している
- - 議政府法務法人 | 弁護②被害者と和解した
- - 議政府法務法人 | 弁護③両親の保護が必要
- - 議政府法務法人 | 弁護④非行事実の前歴がない
- 4. 議政府法務法人 | 判決

1. 議政府法務法人 | 犯罪事実の確認
2. 議政府法務法人 | 法令の確認
刑法 第298条(強制わいせつ)
暴行または脅迫により人に対してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第261条(特殊暴行)
団体もしくは多数の威力を示し、または危険な物を携帯して第260条第1項または第2項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する。
刑法 第350条(恐喝)
①人を恐喝して財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処する。
②前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、または財産上の利益を取得させたときも、前項の刑と同じである。
議政府法務法人の依頼者は、刑法により懲役刑を受け得る犯罪を犯しましたが、保護少年であったため、下記の処分に従い少年院送致の危機に置かれました。
1. 保護者または保護者に代わって少年を保護できる者への監護委託
2. 受講命令
3. 社会奉仕命令
4. 保護観察官による短期(短期)保護観察
5. 保護観察官による長期(長期)保護観察
6. 「児童福祉法」による児童福祉施設その他の少年保護施設への監護委託
7. 病院、療養所または「保護少年等の処遇に関する法律」による少年医療保護施設への委託
8. 1か月以内の少年院送致
9. 短期少年院送致
10. 長期少年院送致
3. 議政府法務法人 | 弁護
議政府法務法人では、依頼者の弁護に着手しました。
議政府法務法人 | 弁護①過ちを認め反省している
議政府法務法人の依頼者は、自身の非行事実をすべて認め、深く反省しています。
議政府法務法人 | 弁護②被害者と和解した
議政府法務法人の依頼者は、被害少年と互いに和解して良き友人になることにし、相互に処罰を望まないという内容の示談書まで作成しました。
議政府法務法人 | 弁護③両親の保護が必要
議政府法務法人の依頼者の両親は、今後、依頼者の保護に一層努めると述べています。
何の問題もないと考えていた子どもが捜査を受けることになり、深い衝撃を受け、その後は毎日対話をしながら依頼者の日常生活について深く見守っています。
現在、依頼者は臨時委託施設で教育を受けていますが、依頼者の両親は、保護者委託の処分が下されれば直ちに教育を継続できるよう、相談施設を予約するなど社会内教育の準備を整えています。
議政府法務法人 | 弁護④非行事実の前歴がない
議政府法務法人の依頼者には、他の前歴事件がありません。むしろ奨学金を受け、表彰状を受けるなど、他の生徒たちの模範となる生徒でした。
そのため、議政府法務法人の依頼者は、本件以降も再犯のおそれがありません。
4. 議政府法務法人 | 判決

議政府法務法人の弁護を聴いた裁判所は、依頼者に対し保護者への監護委託など軽微な処分のみを下しました。
議政府法務法人は、重大な犯罪を犯した依頼者の少年院送致を防ぎました。
法務法人(有限)大倫では、依頼者の事件に多くの経験を持つ🔗専門弁護士がサポートし、事件を勝訴に導きます。
依頼者と似た状況に置かれ処罰の危機にある場合は、今すぐ議政府法務法人大倫をお訪ねください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。









