CONTENTS
- 1. 詐欺罪刑事処分の回避のため控訴審を決意した依頼者

- 2. 詐欺罪の処罰を受けた依頼者のための大倫の支援

- - 詐欺罪の処罰を受けた依頼者の努力の主張
- - 詐欺罪の処罰を受けた依頼者の窃盗および建造物侵入容疑への反論
- 3. 詐欺罪処罰の依頼者、控訴審を通じて執行猶予判決を獲得

- - 詐欺罪処罰などで弁護士の支援が必要な場合
1. 詐欺罪刑事処分の回避のため控訴審を決意した依頼者
詐欺罪処罰など容疑の依頼者への処罰・法定刑
韓国刑法
第329条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、6年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する
第330条(夜間住居侵入窃盗)
夜間に人の住居、管理する建造物、船舶、航空機または占有する部屋(房室)に侵入し、他人の財物を窃取(竊取)した者は、10年以下の懲役に処する。
第347条(詐欺)
人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 詐欺罪の処罰を受けた依頼者のための大倫の支援
詐欺罪の処罰を受けた依頼者の控訴のため、大倫の詐欺罪弁護士は量刑不当の理由を主張しました。
詐欺罪の処罰を受けた依頼者の努力の主張
依頼者が詐欺罪の処罰を受けることになった理由は、納品契約を締結し契約金を受け取ったものの、納品ができなかったためです。
大倫の詐欺罪弁護士は、依頼者が納品を成立させるために納品期日を延ばし、不動産を代物弁済するという約束をするなど最善を尽くしたという点を主張しました。
大倫の詐欺罪弁護士は、依頼者が故意に詐欺を行ったのではないという点を強調し、寛大な処分を求めました。
詐欺罪の処罰を受けた依頼者の窃盗および建造物侵入容疑への反論
大倫の詐欺罪弁護士は、🔗窃盗および建造物侵入の容疑について、故意性がないという点を強調しました。
当該容疑は、依頼者の会社が再生手続の廃止後、競売で落札された建物への事務所移転に関連して生じた誤解でした。
第三者に落札された依頼者の会社の建物は、備品を置いたままで、まだ実質的には占有していない状況でした。
依頼者が事務所を撤去する過程で誤って被害者らの物品を持ち出し、これに対する被害者の盗難届により当該事件の公訴提起に至ったものです。
大倫の詐欺罪弁護士は、依頼者が故意に窃盗および建造物侵入を行ったのではないという点を強調しました。
3. 詐欺罪処罰の依頼者、控訴審を通じて執行猶予判決を獲得
詐欺罪の処罰などで第1審の実刑判決を受けた依頼者は、控訴審で執行猶予の判決を得ることに成功しました。
裁判所は、大倫の詐欺罪弁護士の意見を受け入れ、納品を最後まで履行しようと努力していた点、故意性がなかった点を認めました。
詐欺罪処罰などで弁護士の支援が必要な場合
詐欺罪などの容疑に関与している場合、権利の保護、処罰の軽減、被害の回復などのために専門弁護士の支援が必要です。
上記の事件の依頼者のように、第1審判決に対する控訴を準備するためには、第1審で証明できなかった新たな証拠や有利な証拠を見つけ出し、裁判所を説得する必要があります。
法務法人大倫は、平均経歴20年の裁判官・検事・警察出身の弁護士が豊富な実務経験をもとに、依頼者のための最善の弁護戦略を提供しています。
もし上記のような詐欺罪の処罰などの状況で🔗専門弁護士の支援が必要な場合は、法務法人大倫にご相談ください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。










