CONTENTS
- 1. 公務執行妨害罪の訴訟防御のために訪ねてこられた依頼者

- - 公務執行妨害罪事件の状況
- - 公務執行妨害罪の処罰水準
- 2. 公務執行妨害罪事件の防御のためのサポート事項

- - 公務執行妨害罪事件の防御のための刑事供託の主張
- - 公務執行妨害罪が依頼者の偶発的な犯行であることを訴える
- 3. 公務執行妨害罪、軽微な罰金刑の宣告で事件終結

- - 公務執行妨害罪事件、軽微な罰金刑の宣告
1. 公務執行妨害罪の訴訟防御のために訪ねてこられた依頼者
公務執行妨害罪事件の状況
公務執行妨害罪で訴訟を控えた依頼者の事件を正確に把握するため、相談を行いました。
依頼者は、故郷の友人たちと久しぶりに会い、過度の飲酒で泥酔状態になってしまいました。
前後不覚の状態で帰宅していた依頼者は、何の理由もなく道を歩いていた男性の顔を拳で暴行しました。
また、事件の収拾のため現場に出動した警察官の首を絞め、頬を叩くなどの行為で公務執行を妨害しました。
これにより、公務執行妨害罪・暴行で訴訟を控えた依頼者は、事件を防御するため大倫の刑事弁護士を訪ねてこられました。
公務執行妨害罪の処罰水準
■ 公務執行妨害罪の処罰水準
刑法
第136条(公務執行妨害)
①職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫をした者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
第260条(暴行、尊属暴行)
①人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
2. 公務執行妨害罪事件の防御のためのサポート事項

全州刑事専門弁護士は、公務執行妨害事件の防御のため、刑事事件の経験が豊富な全州の弁護士たちで遂行チームを構成し、依頼者をサポートしました。
公務執行妨害罪事件の防御のための刑事供託の主張
公務執行妨害罪事件の防御のため、大倫の刑事弁護士は、依頼者が謝罪の思いを込めて刑事供託を行う予定であることを主張しました。
事件後、依頼者は自身が暴行を加えた男性に許しを求め、示談の意思を伝えましたが、拒否されました。
公務執行を妨害した警察官にも心からの謝罪を伝えましたが、警察内部の指針上、示談自体が不可能であったため、別途の示談はできませんでした。
刑事弁護士は、依頼者が金銭的にでも被害者たちを慰謝するため、十分ではないものの所定の金額を供託することを訴えました。
公務執行妨害罪が依頼者の偶発的な犯行であることを訴える
公務執行妨害罪事件の防御のため、大倫の刑事弁護士は、依頼者が泥酔状態で犯した偶発的な犯行であることを訴えました。
依頼者は、酒量を超えた過度の飲酒により正常な判断能力が低下した状態で犯行に及んでしまいました。
依頼者が悪意をもって警察の公務執行を妨害したり、計画的に通りかかった男性に暴行を加えたりしたわけではありませんでした。
大倫の刑事弁護士は、依頼者が自身の犯行を心から反省していることを強調し、寛大な処分を訴えました。
3. 公務執行妨害罪、軽微な罰金刑の宣告で事件終結
公務執行妨害罪事件の防御のため、大倫の刑事弁護士は遂行チームを構成し、全般的な手続きをサポートしました。その結果、依頼者は裁判所から軽微な罰金刑の宣告を受けました。
公務執行妨害罪事件、軽微な罰金刑の宣告
公務執行妨害罪で大倫を訪ねてこられた依頼者は、暴行・公務執行妨害の容疑で事件防御のための刑事弁護士の支援を得ようとされていました。
これを受けて大倫は、公務執行妨害訴訟の経験が豊富な刑事弁護士たちで遂行チームを構成し、事件をサポートしました。
その結果、裁判所は大倫の刑事弁護士の主張を受け入れ、依頼者は軽微な罰金刑の宣告を受けることができました。
上記の依頼者のように公務執行妨害罪でお困りの方がいらっしゃいましたら、いつでも🔗法務法人大倫の刑事弁護士にご相談されることを積極的におすすめいたします。

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