CONTENTS
- 1. 大邱児童虐待弁護士をお訪ねになった依頼者

- - 大邱児童虐待弁護士をお訪ねになった経緯
- 2. 大邱児童虐待弁護士が伝える事件関連法

- 3. 大邱児童虐待弁護士のサポート事項

- - 大邱児童虐待弁護士、被害児童の訓育が必要であったことを主張
- - 大邱児童虐待弁護士、非常に弱い程度の有形力を行使したことを主張
- - 大邱児童虐待弁護士、正常な発達を阻害する程度の虐待ではないことを主張
- 4. 大邱児童虐待弁護士の主張に対する検察の判断

- - 大邱児童虐待弁護士の助けが必要な場合
1. 大邱児童虐待弁護士をお訪ねになった依頼者

大邱児童虐待弁護士をお訪ねになった依頼者は、事件の初期から専門弁護士の支援を受けて徹底的に対応するため、大邱事務所の児童虐待弁護士と相談を進められました。
大邱児童虐待弁護士をお訪ねになった経緯
大邱児童虐待弁護士をお訪ねになった依頼者の事情は、以下のとおりです。
本件の依頼者は、幼稚園教師として業務を行っていました。
そんなある日、被害児童が許可なく他の友達の物を持って行ったことを知りました。
最初は大したことではないと見過ごしていた依頼者でしたが、同じことが繰り返し続いたため、被害児童を訓育することにしました。
そこで依頼者は、はさみを持ってきて被害児童の手首に挟んだうえで、「もう一度そうしたら悪い手を取ってしまう。」と言いました。
この事実を知った被害児童の両親は、依頼者を🔗児童虐待罪として告訴しました。
事件の初期に専門弁護士の助けを受けて段階的に対応するため、大邱児童虐待弁護士をお訪ねになりました。
2. 大邱児童虐待弁護士が伝える事件関連法
大邱児童虐待弁護士とともに、児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法について見ていきます。
児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法
第4条(児童虐待殺害・致死) 第6条(常習犯) 第7条(児童福祉施設の従事者等に対する加重処罰)
① 第2条第4号イからハまでの児童虐待犯罪を犯した者が児童を殺害したときは、死刑、無期又は7年以上の懲役に処する。
② 第2条第4号イからハまでの児童虐待犯罪を犯した者が児童を死亡に至らせたときは、無期又は5年以上の懲役に処する。
常習的に第2条第4号イからワまでの児童虐待犯罪を犯した者は、その罪について定めた刑の2分の1まで加重する。ただし、他の法律により常習犯として加重処罰される場合は、この限りでない。
第10条第2項各号による 児童虐待の申告義務者が保護する児童に対して児童虐待犯罪を犯したときは、その罪について定めた刑の2分の1まで加重する。
3. 大邱児童虐待弁護士のサポート事項
大邱児童虐待弁護士は、依頼者の事件で不起訴処分を受けるために綿密な戦略を立てました。
事件の状況を正確に分析し、以下の内容を主張しました。
大邱児童虐待弁護士、被害児童の訓育が必要であったことを主張
被害児童が他の友達の物を持って行ったのは、今回だけではありませんでした。
そこで依頼者は、追加の被害が生じないよう被害児童を訓育したものであり、本件犯行が衝動的に行われたものではないという点を強調しました。
大邱児童虐待弁護士、非常に弱い程度の有形力を行使したことを主張
依頼者は、被害児童を訓育しながら手首をつかんで揺らしました。
しかし、この時間は約40秒ほどと非常に短く、非常に弱い程度の有形力を行使したという点を強調しました。
大邱児童虐待弁護士、正常な発達を阻害する程度の虐待ではないことを主張
児童福祉法上禁止される情緒的虐待行為とは、児童の正常な発達を阻害する程度の危険を生じさせるものをいいます。
依頼者の行為は、上記のような危険を生じさせなかっただけでなく、児童を遺棄したり放任したりする行為に準じるものではないという点を強調しました。
4. 大邱児童虐待弁護士の主張に対する検察の判断
検察は、大邱児童虐待弁護士の主張を受け入れ、不起訴決定を下しました。
大邱児童虐待弁護士の助けが必要な場合
上記の事件は、大邱児童虐待弁護士の支援を受けた依頼者が不起訴処分を受けた事例でした。
刑事事件は初期対応が非常に重要であり、刑事専門弁護士のサポートが不可欠であるといえます。
法務法人大倫は、多様な業務遂行の経験をもとに、合理的かつ妥当な事件解決の戦略を立てています。
また、365日24時間、相談と緊急対応が可能なシステムを運営しており、専門弁護士のサポートが必要な場合は、いつでも法務法人大倫にお越しください。

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