CONTENTS
- 1. 鎮海弁護士 | 事件経緯の確認

- 2. 鎮海弁護士 | 医療事故の経過確認

- - 鎮海弁護士 | 医療事故発生前
- - 鎮海弁護士 | 医療事故発生時
- 3. 鎮海弁護士 | 業務上過失致死の処罰の程度確認

- - 鎮海弁護士 | 業務上過失致死の成立要件
- 4. 鎮海弁護士 | 依頼者の弁護

- - 鎮海弁護士 | 業務上の過失なし
- - 鎮海弁護士 | 因果関係なし
- 5. 鎮海弁護士 | 依頼者「不起訴」処分

1. 鎮海弁護士 | 事件経緯の確認
業務上過失致死の疑いで医療に関する刑事訴訟を受けた依頼者が、鎮海弁護士のいる法務法人大倫を訪ねてくださいました。
鎮海弁護士は直ちに、依頼者の事件経緯の確認に着手しました。
事件発生当日、依頼者は集中治療室の看護師として勤務しており、被害者が手術後に集中治療室へ入室しました。
当該被害者は入室後まもなく死亡し、被害者の遺族は依頼者を業務上過失致死の疑いで刑事告訴しました。
2. 鎮海弁護士 | 医療事故の経過確認
鎮海弁護士は、確実に対応するため、医療事故の経過を詳しく確認しました。
鎮海弁護士 | 医療事故発生前
鎮海弁護士の依頼者の事件における被害者は、手術後に集中治療室へ入室し、行動障害などの様子が見られたため保護帯を着用しました。
依頼者は5~10分間隔で被害者を落ち着かせ、状態を確認しました。
その後も被害者は、制御が難しいほど治療の過程に非協力的な様子を見せていました。
鎮海弁護士 | 医療事故発生時
鎮海弁護士の依頼者は、継続的に状態を確認していたところ、被害者に意識がなく脈拍も測定されないことを確認し、直ちに医師へ知らせました。医師らは被害者の心停止状態を確認し、心肺蘇生術などの措置を取りましたが、被害者は死亡しました。
3. 鎮海弁護士 | 業務上過失致死の処罰の程度確認
鎮海弁護士の依頼者は業務上過失致死の疑いで告訴されましたが、当該犯罪の処罰の程度は次のとおりです。
刑法第268条(🔗業務上過失・重過失致死傷)
業務上過失または重大な過失により人を死亡または傷害に至らせた者は、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。
鎮海弁護士の依頼者は5年以下の禁錮に処される危機にあったため、鎮海弁護士を訪ねてサポートを求めたのです。
鎮海弁護士 | 業務上過失致死の成立要件
鎮海弁護士の依頼者の疑いである業務上過失致死の成立要件としては、業務に従事していること、注意義務違反などの過失が認められること、因果関係があること、死亡という結果が発生することなどの成立要件が必要です。
4. 鎮海弁護士 | 依頼者の弁護
鎮海弁護士は、依頼者の処罰を防ぐため弁護に着手しました。
鎮海弁護士 | 業務上の過失なし
鎮海弁護士の依頼者は、被害者の心停止発生の10分前まで継続的に被害者の状態を確認していました。
依頼者は、被害者に心停止が発生する前まで患者監視装置をすべて適用していました。
また、被害者に異常があることを確認した直後に医師へ知らせ、最善の医療行為を尽くしたため、依頼者の注意義務違反によって被害者が死亡したとは考えにくく、業務上の過失がないことがわかります。
鎮海弁護士 | 因果関係なし
鎮海弁護士の依頼者の行為と被害者の死亡との間に因果関係があるとは考えにくいといえます。
被害者は高齢であり、手術を受けて出血の危険性が高い状態で、集中治療室へ入室した時点ですでに重篤な状態でした。
依頼者は看護師として最善の医療行為を尽くしたにすぎません。
すべての状況を考慮すると、看護師である依頼者の行為によって被害者が死亡に至ったとはいえないため、依頼者の行為と被害者の死亡との間に因果関係はありません。
5. 鎮海弁護士 | 依頼者「不起訴」処分

鎮海弁護士の弁護を聞いた検察は、依頼者に対し不起訴処分(嫌疑なし-証拠不十分)を下しました。
鎮海弁護士の弁護により、依頼者には業務上の注意義務に違反した事実がないと認められたのです。
医療事故で刑事告訴されると、鎮海弁護士の依頼者のように業務上過失致死傷の疑いで処罰の危機に置かれる可能性があります。
法務法人(有限)大倫は、医療法など豊富な医学知識を持つ医療専門弁護士が事件を担当し、対策を立てて直ちに対応します。
鎮海弁護士の事件の依頼者と同じような状況に置かれた場合は、ためらわずに法務法人(有限)大倫の医療訴訟グループを訪ね、サポートをお求めください。

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