CONTENTS
- 1. 一山民事弁護士を訪ねてくださった依頼者

- - 一山民事弁護士にサポートを求められた依頼者
- - 一山民事弁護士がお伝えする本件関連法令
- 2. 一山民事弁護士のサポート内容

- - 一山民事弁護士、被告は依頼者の連絡を避けていると主張
- - 一山民事弁護士、依頼者は契約延長の意思がないことを明確に伝えたと主張
- 3. 一山民事弁護士の対応の結果

1. 一山民事弁護士を訪ねてくださった依頼者
一山民事弁護士のもとを訪ねてくださった依頼者は、賃貸借期間が満了したにもかかわらず被告から賃貸借保証金を返してもらえず、訴訟を提起しようと一山事務所の民事弁護士にサポートを求められました。
一山民事弁護士にサポートを求められた依頼者

本件の依頼者は、被告と賃貸借契約を締結した後、不動産の引渡しを受けて転入届を完了しました。
契約満了日を控え、依頼者は引っ越すため被告に対し、複数回にわたり更新の意思がないことを伝えました。
しかし被告は、次の借主が見つかるまでは賃貸借保証金を返還できないと述べたとのことです。
契約満了日を大きく過ぎても被告が保証金を返還しないため、依頼者は🔗家賃保証金返還訴訟を決意し、一山民事弁護士のもとを訪れてサポートを求められました。
一山民事弁護士がお伝えする本件関連法令
一山民事弁護士がお伝えする本件に関連する法令です。
■ 賃借住宅の返還および賃借保証金の返還
▶ チョンセ金訴訟の勝訴のための賃貸借保証金返還(住宅)
賃貸人は、賃貸借期間の満了などにより賃貸借が終了したときには、賃借人に保証金を返還する義務があります。- 大法院1988年1月19日宣告87ダカ1315判決
▶ 住宅賃貸借保護法第3条の2(保証金の回収)
賃借人が賃借住宅について保証金返還訴訟の確定判決またはその他これに準ずる執行権原に基づいて競売を申し立てる場合には、執行開始要件に関する「民事執行法」第41条にもかかわらず、反対義務の履行や履行の提供を執行開始の要件としない。
▶ 住宅賃貸借保護法第3条の3(賃借権登記命令)
賃貸借が終了した後、保証金が返還されない場合、賃借人は賃借住宅の所在地を管轄する地方法院・地方法院支院または市・郡法院に賃借権登記命令を申し立てることができる。
▶ 執行権原の確保前の準備
1. 内容証明郵便の発送:保証金の返還を督促
2. 仮差押えの申立て:賃貸人の動産または不動産に対する強制執行を保全する目的
2. 一山民事弁護士のサポート内容
一山民事弁護士は、依頼者との綿密な相談を行い、民事事件の経験が豊富な一山事務所の民事弁護士チームを構成しました。
一山民事弁護士は、依頼者が勝訴できるよう戦略を構成し、次のように主張しました。
一山民事弁護士、被告は依頼者の連絡を避けていると主張
依頼者は複数回にわたり被告に連絡して保証金の返還を求めましたが、被告はこれを回避している状況であると主張しました。
一山民事弁護士、依頼者は契約延長の意思がないことを明確に伝えたと主張
依頼者は契約満了日を控え、契約を延長しないという意思を伝えました。
その後、被告に不動産を引き渡しましたが、現在に至るまで保証金を返還していません。
したがって、被告は依頼者に保証金の全額と遅延損害金を支払う義務があると主張しました。
3. 一山民事弁護士の対応の結果
一山民事弁護士の主張を受け入れた法院は、本件について「被告は原告に保証金の全額と遅延損害金を支払え。」 との判決を下しました。
依頼者は一山民事弁護士の迅速なサポートのおかげで、無事に保証金の全額を返してもらうことができました。
法務法人大倫の民事グループは、多様な法律相談と民事事件の業務事例をもとに構築した事件処理データを活用し、オーダーメイドの裁判戦略を立てています。
もし上記の事件と似た状況でお困りでしたら、いつでも法務法人大倫の弁護士にサポートをお求めください。

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