CONTENTS
- 1. ストーキング処罰法で大倫を訪れた依頼者

- - ストーキング処罰法で処罰の危機に置かれた依頼者の事情
- - ストーキング処罰法に関する法令
- 2. ストーキング処罰法の防御のための大倫のサポート

- - 防御① 住居侵入について
- - 防御② ストーキング行為について
- 3. ストーキング処罰法で実刑の危機にあった依頼者、執行猶予で防御に成功

- - ストーキング処罰法を防御するために
1. ストーキング処罰法で大倫を訪れた依頼者
ストーキング処罰法により実刑を宣告されるのではないかと不安を感じていた依頼者は、大倫を訪れました。依頼者は元恋人との関係を完全に整理するために家を訪ねたり、繰り返し連絡を試みたりしており、これが刑事裁判にまで至るとは思わなかったと話しました。
ストーキング処罰法で処罰の危機に置かれた依頼者の事情

依頼者と被害者は交際していましたが別れ、その後も一緒にお酒を飲んだり旅行に行ったりする間柄でした。
さらに被害者は、お酒をたくさん飲むと依頼者に連絡して迎えに来てほしいと頼むことがしばしばあり、その際に被害者は依頼者に自分の家の暗証番号を教えていました。
このように交際している間柄ではないにもかかわらず、被害者は自分の気分によって頻繁に依頼者の連絡を遮断しては再び連絡するなどの行動を繰り返していたとのことです。
これにもどかしさを感じた依頼者は、これ以上このような状況を続けるのは難しいと判断して電話で問いただしましたが、これにより再び連絡を遮断されました。
その後、依頼者は被害者と完全に関係を整理するために、被害者の家に置いていた自分の物を取りに行くと伝え、被害者は「勝手に取りに来い」と言いました。
依頼者が物を取りに行くために被害者の家を訪れたところ、その時被害者は家におり、依頼者が入ってくると犯罪者扱いして警察に通報したとのことです。
これにより依頼者は住居侵入罪およびストーカー犯罪の疑いを受け、裁判にかけられることになりました。
ストーキング処罰法に関する法令
🔗ストーキング処罰法は、ストーカー犯罪に即時的かつ予防的な措置を行うために施行された法律で、かつて軽犯罪として処罰されていたよりもはるかに強力に処罰されています。
ストーキング処罰法が規定するストーキングとは、「相手方の意思に反して 正当な理由なく相手方またはその周囲の人に対してストーキングに該当する行動をして 相手方に不安感または恐怖心を生じさせる行為を 持続的または反復的に 行うこと」をいいます。
ストーキング処罰法に違反した場合、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があり、凶器またはその他の危険な物を携帯もしくは利用してストーカー犯罪を犯した場合は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。
2. ストーキング処罰法の防御のための大倫のサポート
ストーキング処罰法で処罰の危機に置かれた依頼者のために、大倫は住居侵入についての故意がなかったこと、被害者の明示的・黙示的な同意を得ていたという点を強調しました。
防御① 住居侵入について
依頼者は被害者から直接暗証番号を伝え聞いており、「荷物を勝手に取りに来い」という趣旨で言ったことも聞いていました。
被害者が依頼者の連絡を遮断していたため、別途電話で意見を調整することもできず、訪問当時の時間帯は被害者がいないと思っており、自分の荷物だけを持って出るつもりだったため、住居侵入の故意がなかったこと、被害者の住居への出入りについて明示的・黙示的な同意があったと主張しました。
防御② ストーキング行為について
依頼者は被害者の携帯電話に電話をかけた事実はありますが、判例によれば、「不在着信」として表示されただけでは、ストーキング処罰法でいうストーキング行為には該当しません。
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また、依頼者が被害者の家の前を訪れたことは、自分の連絡を受け続けない被害者との関係を整理するための、もどかしい気持ちからとった行動であったという点を強調しました。
3. ストーキング処罰法で実刑の危機にあった依頼者、執行猶予で防御に成功
ストーキング処罰法が適用された依頼者は住居侵入罪まで適用され実刑の危機に置かれましたが、大倫の積極的なサポートにより「執行猶予」の宣告を受けることができました。
ストーキング処罰法を防御するために
ストーキング処罰法の改正案により、ストーカー犯罪が広範囲に認められるため、自分の行為がストーキング行為であることを認識できない場合が多くあります。
ストーキングの疑いを否認しようとする場合は、次のような部分を強調することが望ましいです。
✔ 持続的かつ反復的ではなかったこと
持続的であるとは、一回限りであっても同一の日時・場所において相当期間にわたる必要があり、反復的であるとは、各行為が密接な関係を有している必要があります。
✔ 不安感または恐怖心を誘発しなかったこと
自然な会話や日常の会話、加害者が謝罪をするなど平凡な会話が終わったのであれば
必ずしも加害者の行為が不安感または恐怖心を誘発したとはいえません。
このような点を立証しようとする場合は、専門弁護士の助けを受けて迅速に対応することをおすすめします。
関連する疑いを受けてお困りの場合は、いつでも法務法人(有限)大倫に🔗法律相談をご依頼ください。

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