CONTENTS
- 1. 仁川行政弁護士にご相談いただいた依頼者

- - 飲食店営業停止の執行停止申請を決心された依頼者
- 2. 飲食店営業停止事件の関連法令

- 3. 仁川行政弁護士のサポート事項

- - 回復できない損害の発生
- - 営業停止処分に瑕疵がある
- - 違反の程度が軽微である
- 4. 仁川行政弁護士の主張に対する裁判所の決定

- - 飲食店営業停止を受けたら
1. 仁川行政弁護士にご相談いただいた依頼者

仁川行政弁護士にご相談いただいた依頼者は、専門弁護士の支援を受けて飲食店営業停止の執行停止申請を行い、それに伴う決定を受けるため、仁川事務所の行政弁護士と相談を進められました。
飲食店営業停止の執行停止申請を決心された依頼者
本件の依頼者は、一般飲食店を営む食堂の社長です。
そんなある日、依頼者は公共機関から飲食店の衛生関連規定に違反したことを理由に行政制裁を受けることになります。
これにより、依頼者は2ヶ月間の飲食店🔗営業停止処分を受けることになりました。
突然営業停止処分を受けた依頼者は経済的に大きな困難に直面し、事業の中断により食堂の信頼度は大きく低下しました。
依頼者は当該処分が不当だと考え、これにより執行停止の申請をすることを決心しました。
依頼者は専門弁護士の支援を受け、当該処分に法的に対応するため仁川行政弁護士にご相談いただきました。
2. 飲食店営業停止事件の関連法令
執行停止の意義
執行停止とは、取消訴訟が提起された場合に、処分等やその執行または手続の続行によって生じる回復困難な損害を予防するため緊急の必要があるとき、裁判所が当事者の申請または職権により、その処分等の執行または手続の続行を暫定的に停止するよう決定することをいいます(
このような執行停止は、取消訴訟と無効等確認訴訟が提起された場合にのみ可能です(「行政訴訟法」第23条第2項および第38条第1項)。
執行停止の申請
執行停止は、行政処分の効力を暫定的に停止させるため、本案の訴え提起と同時に(または本案の係属中に)申請します。
3. 仁川行政弁護士のサポート事項
仁川行政弁護士は、本件と類似する判例を分析し、体系的な戦略を立てました。
仁川行政弁護士は、執行停止の決定を得るため、次のような内容を主張しました。
回復できない損害の発生
執行停止の要件を満たすためには、処分の対象者に回復困難な損害が発生しなければなりません。
本件の依頼者は、当該処分により経済的に大きな困難に直面し、顧客からの信頼度が大きく低下し、回復困難な損害が発生したという点を強調しました。
営業停止処分に瑕疵がある
執行停止は、適法な手続を遵守して決定されなければなりません。
しかし、本件の飲食店営業停止処分は、適法な手続を経ていない決定です。
したがって、依頼者にとって本処分は妥当ではなく、過重であり、執行停止が緊急に必要な事案であるという点を強調しました。
違反の程度が軽微である
本件において、依頼者が規定に違反した程度は大きくなく、比較的軽微です。
また、違反について依頼者の故意も全くなく、当該処分はやや過重に下された処分であり、執行停止が必要であるという点を強調しました。
4. 仁川行政弁護士の主張に対する裁判所の決定
仁川行政弁護士の主張を受け入れた裁判所は、本処分について「執行停止」の決定を下しました。
依頼者は、衛生等級許可の取消など様々な不利益を受ける可能性があったにもかかわらず、仁川行政弁護士の助けを受けて事件を円満に解決することができました。
飲食店営業停止を受けたら
本件は、仁川行政弁護士の支援を受けた依頼者が飲食店営業停止処分について執行停止の決定を受けた事例でした。
法務法人大倫は、行政グループを運営しており、豊富な実務経験とノウハウを備えた専門弁護士が依頼者の事件をサポートしています。
もし上記の事件のように法的サポートが必要な状況であれば、いつでも法務法人大倫の仁川行政弁護士にご相談ください。

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