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解決事例

勤労基準法違反

大邱弁護士事務所のサポート | 身に覚えのない勤労基準法違反の疑いを受けた依頼者を助け不起訴に成功

大邱弁護士事務所を訪ねてこられた依頼者は、勤労基準法違反の疑いで告訴された状況でした。

大邱の弁護士のサポートにより、不起訴の決定を受けることができました。

CONTENTS
  • 1. 大邱弁護士事務所を訪ねた依頼者
  • 2. 大邱弁護士事務所、依頼者のための弁護戦略を策定
    • - 大邱弁護士事務所、雇用関係ではなかったことを主張
    • - 大邱弁護士事務所、勤労契約に関する具体的な内容がないことを主張
  • 3. 大邱弁護士事務所の対応の結果、不起訴に成功

1. 大邱弁護士事務所を訪ねた依頼者

大邱弁護士事務所
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大邱弁護士事務所に助けを求められた依頼者は、🔗勤労基準法違反行為についての無実の立証を依頼されました。

依頼者は、大邱にあるコンビニエンスストアを告訴人と共に運営していました。

依頼者と告訴人は、人件費を節約するため、1日を半分ずつ分けて勤務し、収入を半分ずつ分けることに決めました。

最近体調が悪くなった依頼者は病院に通う必要が多くなり、その間に代わりに勤務した告訴人に、決められた収入とは別に時給を支払いました。

時間が経つにつれてコンビニエンスストアの売上が悪化し収入が減ると、告訴人は突然、依頼者を強制勤労および最低賃金法違反などの勤労基準法違反の疑いで告訴しました。

突然の告訴に戸惑った依頼者は、当該疑いに対する防御のため、大邱弁護士事務所を訪れました。

大邱の弁護士が確認した勤労基準法関連法令

勤労基準法第7条(強制勤労の禁止)

使用者は、暴行、脅迫、監禁、その他精神上または身体上の自由を不当に拘束する手段によって、勤労者の自由意思に反する勤労を強要してはならない。

勤労基準法第36条(金品の清算)

使用者は、勤労者が死亡または退職した場合には、その支給事由が発生した時から14日以内に、賃金、補償金、その他すべての金品を支給しなければならない。ただし、特別な事情がある場合には、当事者間の合意により期日を延長することができる。

勤労基準法第43条(賃金の支給)

① 賃金は、通貨(通貨)で直接勤労者にその全額を支給しなければならない。ただし、法令または団体協約に特別な規定がある場合には、賃金の一部を控除し、または通貨以外のもので支給することができる。

② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支給しなければならない。ただし、臨時に支給する賃金、手当、その他これに準ずるものまたは大統領令で定める賃金については、この限りでない。

2. 大邱弁護士事務所、依頼者のための弁護戦略を策定

大邱弁護士事務所は、依頼者の勤労基準法違反の疑いに関する無実を晴らすためのサポートに乗り出しました。

大邱弁護士事務所、雇用関係ではなかったことを主張

大邱弁護士事務所は、依頼者と告訴人が勤労基準法に該当する雇用関係ではなかったことを主張しました。

依頼者が当該コンビニエンスストアの事業者として登録されていますが、依頼者と告訴人は共にお金を投資してコンビニエンスストアを共同経営しました。

大邱弁護士事務所は、投資金額の振込履歴と、本社の店主教育も二人が共に受講したという点を証拠として提出しました。

また、大法院の判例を根拠に、雇用関係の有無に対する判断基準を提示しました。

大法院2006.12.7宣告2004다29736判決

勤労基準法上の勤労者に該当するか否かは、契約の形式が雇用契約か請負契約かよりも、その実質において勤労者が事業または事業場に賃金を目的として従属的な関係で使用者に勤労を提供したか否かによって判断すべきである

大邱弁護士事務所、勤労契約に関する具体的な内容がないことを主張

大邱弁護士事務所は、依頼者と告訴人が雇用関係ではないことを証明するため、「勤労契約に関する具体的な内容がない」という点を主張しました。

勤労契約とは諾成・双務契約の一つですが、当事者間の申込みと承諾の内容が存在しません。

つまり、勤労契約を締結したという具体的な証拠がない状況です。

3. 大邱弁護士事務所の対応の結果、不起訴に成功

大邱弁護士事務所の主張を受け入れ、検察は「当該事件は、告訴人が勤労基準法上の勤労者であるか否かが重要な要素である。告訴人と被疑者の関係は、賃金を目的とする雇用関係と断定することはできない」と決定しました。

法務法人大倫は、🔗裁判官・検察官出身の弁護士が、捜査および裁判手続きに対する深い理解と経験を通じて、依頼者に合わせた法律サービスを提供しています。

もし上記のような状況で、相談や捜査、裁判の過程でベテラン弁護士の助けを受けたい場合は、法務法人大倫の🔗大邱弁護士事務所をお訪ねください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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