CONTENTS
- 1. 蔚山弁護士を訪れた依頼者

- 2. 蔚山弁護士が確認した依頼者の公訴事実

- - 蔚山弁護士の依頼者に適用される法令
- 3. 蔚山弁護士の依頼者弁護戦略

- - 蔚山弁護士、依頼者は心から反省していることを強調
- - 蔚山弁護士、依頼者の周囲の人々は嘆願していることを強調
- - 蔚山弁護士、依頼者は任された職務を誠実に遂行して生きてきたことを強調
- - 蔚山弁護士、依頼者には勤労基準法に違反する故意がなかったことを強調
- 4. 蔚山弁護士、依頼者の懲役刑防御成功

1. 蔚山弁護士を訪れた依頼者
蔚山弁護士を訪れた依頼者は、勤労基準法に違反して懲役刑の危機に置かれたと話しました。依頼者は蔚山の法務法人大倫にサポートを求めました。
2. 蔚山弁護士が確認した依頼者の公訴事実
蔚山弁護士の依頼者の公訴事実は次のとおりでした。
▲蔚山弁護士の依頼者は、ある事業場を運営する事業主
▲蔚山弁護士の依頼者の事件の被害者は、依頼者の事業場の労働者
▲事業主は、労働者が疾病の療養のために休業した期間及びその後30日間は、労働者を解雇してはならない
▲蔚山弁護士の依頼者は、疾病の療養のために休業した被害者を解雇した |
これにより、蔚山弁護士の依頼者は、疾病の療養のために休業した労働者を解雇し、勤労基準法に違反した容疑を受けていました。
蔚山弁護士の依頼者に適用される法令
■勤労基準法第107条(罰則) 第7条、第8条、第9条、第23条第2項又は第40条に違反した者は、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。
■第23条(解雇等の制限) ① 使用者は、労働者に対して正当な理由なく解雇、休職、停職、転職、減給、その他の懲罰(以下「不当解雇等」という)をしてはならない。 ② 使用者は、労働者が業務上の負傷又は疾病の療養のために休業した期間とその後30日間、又は 産前・産後の女性がこの法律に基づいて休業した期間とその後30日間は、解雇してはならない。 |
蔚山弁護士の依頼者は、🔗勤労基準法違反により5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処せられる可能性のある危機にありました。
3. 蔚山弁護士の依頼者弁護戦略
蔚山弁護士は、次のような戦略を立てて依頼者を弁護しました。
蔚山弁護士、依頼者は心から反省していることを強調
蔚山弁護士の依頼者は、解雇の経緯がどうであれ、自身の不注意により被害者に勤労基準法違反の行為をして被害を与えたことについて深く反省しています。
また、依頼者は今後このような行為を二度と行わないよう注意を払うことを誓っています。
蔚山弁護士、依頼者の周囲の人々は嘆願していることを強調
蔚山弁護士の依頼者の家族や知人は、普段は模範的だった依頼者が本件の公訴事実のような行為をしたことに衝撃を受け、心を痛めています。
依頼者の知人たちは、依頼者に寛大な処分を下していただければ、今後二度と依頼者がこのような行動をしないよう注意を払い見守るとしています。
蔚山弁護士、依頼者は任された職務を誠実に遂行して生きてきたことを強調
蔚山弁護士の依頼者は、事業主として誰よりも誠実に勤務しました。依頼者が事業主として使命感を持ち、誰よりも最善を尽くして勤務したという事実を酌量していただきたいと考えています。
蔚山弁護士、依頼者には勤労基準法に違反する故意がなかったことを強調
蔚山弁護士の依頼者の行為が結果的に勤労基準法に違反したことは事実ですが、依頼者には故意がありませんでした。
依頼者は、普段から勤務怠慢で多くの指摘を受けてきた被害者について知り、内部審査を経て正当に解雇しました。
しかし、解雇を行った期間が、被害者が疾病を理由に休業していた期間であったため、本件の公訴が提起されたのです。
4. 蔚山弁護士、依頼者の懲役刑防御成功

蔚山弁護士の弁論を聞いた裁判所は、依頼者に軽微な罰金刑を言い渡しました。
勤労基準法違反は、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金という重い処罰が科される犯罪ですが、蔚山弁護士は依頼者の懲役刑を防ぎ、軽微な罰金刑のみを受けるよう助けました。
蔚山弁護士の依頼者と同じ状況に置かれ懲役刑の危機にある場合は、今すぐ蔚山の法務法人大倫の🔗専門弁護士を訪ねて事件をご依頼ください。事件に合った解決策を提示し、サポートいたします。

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