CONTENTS
- 1. 昌原飲酒運転専門弁護士を訪れた依頼者

- - 飲酒運転専門弁護士を訪れた経緯
- - 飲酒運転専門弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 昌原飲酒運転専門弁護士による支援内容

- - 飲酒運転専門弁護士、自らの過ちを認め深く反省していると主張
- - 飲酒運転専門弁護士、依頼者が初犯であると主張
- - 飲酒運転専門弁護士、幼い子どもたちを一人で扶養していると主張
- 3. 昌原飲酒運転専門弁護士の支援結果「執行猶予」

- - 飲酒運転専門弁護士による事件チェック
1. 昌原飲酒運転専門弁護士を訪れた依頼者
昌原飲酒運転専門弁護士を訪れた依頼者は、酒に酔った状態で運転中、被害者に傷害を負わせ、そのまま逃走しました。
そこで依頼者は、法務法人大倫の昌原飲酒運転専門弁護士に支援を求めました。
飲酒運転専門弁護士を訪れた経緯

飲酒運転専門弁護士に相談した依頼者の経緯です。
依頼者は昌原に居住し、運転業務に従事していました。
事件当日、依頼者は飲酒した状態で車両を運転しました。
左折中、被害者が運転していた車両の前部に衝突する事故を起こしました。
その結果、依頼者は被害者に約3週間の治療を要する傷害を負わせました。
そこで処罰を恐れた依頼者は、昌原支事務所の飲酒運転専門弁護士に事件を依頼しました。
飲酒運転専門弁護士が解説する事件関連法令
■ 飲酒運転専門弁護士が解説する事件関連法令
韓国の「特定犯罪加重処罰等に関する法律」第5条の3(逃走車両運転者の加重処罰)
韓国の道路交通法 第2条の自動車、原動機付自転車又は建設機械管理法 第26条第1項ただし書に規定する建設機械以外の建設機械(以下「自動車等」という)の交通により刑法 第268条の罪を犯した当該自動車等の運転者(以下「事故運転者」という)が、被害者を救護するなど道路交通法 第54条第1項に基づく措置を講じずに逃走した場合には、次の各号の区分に従い加重処罰する。
- 被害者を傷害に至らせた場合、1年以上の有期懲役又は500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金に処する。
▶ 第44条(酒に酔った状態での運転禁止)
① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車又は自転車を運転してはならない。
④ 第1項により運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03%以上である場合とする。
2. 昌原飲酒運転専門弁護士による支援内容
昌原飲酒運転専門弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて証拠資料を体系的に分析しました。
昌原の弁護士は、次のように主張し、依頼者への寛大な処分を求めました。
飲酒運転専門弁護士、自らの過ちを認め深く反省していると主張
依頼者は、自らの犯行をすべて認めています。
依頼者は、自主的に飲酒運転防止教育などを受講し、再犯防止に努めていると主張しました。
飲酒運転専門弁護士、依頼者が初犯であると主張
依頼者は運転免許を取得して以降、本件の飲酒運転まで一度も飲酒運転をしたことがありませんでした。
また、依頼者には刑事処罰歴が一切なく、捜査を受けたこともない初犯であると主張しました。
飲酒運転専門弁護士、幼い子どもたちを一人で扶養していると主張
依頼者は離婚後、幼い子どもたちを一人で扶養しています。
飲酒運転専門弁護士は、本件により厳しい処罰を受けた場合、依頼者だけでなく子どもたちにも経済的に大きな打撃が及ぶ点を強調しました。
3. 昌原飲酒運転専門弁護士の支援結果「執行猶予」
昌原飲酒運転専門弁護士の主張を受け入れた裁判所は、依頼者に対して執行猶予判決を言い渡しました。
依頼者は、昌原の弁護士のおかげで減刑を受けることができたとして、何度も感謝の言葉を伝えました。
飲酒運転専門弁護士による事件チェック
上記事件は、🔗飲酒運転を含む複数の容疑で訴訟を控えていた依頼者が、昌原飲酒運転専門弁護士の支援により執行猶予判決を受けた事例です。
上記事件と似た状況でお困りの場合は、いつでも法務法人大倫の飲酒運転専門弁護士に事件をご依頼ください。

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