CONTENTS
- 1. 平沢刑事弁護士のもとを訪れた依頼者

- - 平沢弁護士のもとを訪れることになった経緯
- - 平沢弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 平沢刑事弁護士の支援内容

- - 平沢弁護士、公訴事実をすべて認め反省していることを主張
- - 平沢弁護士、罰金刑以上の前歴がないことを主張
- - 平沢弁護士、暴力の程度が軽微であることを主張
- 3. 平沢刑事弁護士の支援結果、「執行猶予」

- - 刑事弁護士による事件のチェック
1. 平沢刑事弁護士のもとを訪れた依頼者
平沢刑事弁護士に支援を求められた依頼者は、警察官を暴行した疑いで公務執行妨害による刑事処罰を控えた状況の中で、平沢刑事弁護士のもとを訪れました。
平沢弁護士のもとを訪れることになった経緯
平沢刑事弁護士と相談を行った公務執行妨害の依頼者のお話です。
事件当日、依頼者は平沢に所在するA店で酒を飲んだ後、飲食代を支払わず、店主と口論になりました。
これを受け、店主は依頼者を警察に通報しました。
出動した警察が依頼者の身元を確認する手続きを行っていたところ、酒に酔った依頼者は警察官の胸ぐらをつかみ、何度も揺さぶるなどの暴行を加えました。
結局、依頼者は公務執行妨害の疑いで現場で緊急逮捕され、刑事訴訟を控えていらっしゃいました。
処罰を恐れた依頼者は平沢事務所を訪れ、大倫の刑事弁護士に支援を求めてくださいました。
平沢弁護士が解説する事件関連法令
公務執行妨害とは?
公務員の職務を妨害した場合に「公務執行妨害罪」が成立します。これは、多くの場合、警察公務員や消防公務員など、執行に関わる公務員の職種に関係するケースが多くみられます。
韓国刑法第136条(公務執行妨害)
①職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫をした者は、5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する。
②公務員に対して、その職務上の行為を強要もしくは阻止し、またはその職を辞任させる目的で暴行または脅迫をした者も、前項の刑と同様とする。
2. 平沢刑事弁護士の支援内容
平沢刑事弁護士は、依頼者との綿密な相談を行い、事件の経緯を具体的に把握しました。
平沢刑事弁護士は、依頼者の量刑事由を収集し、次のように主張しました。
平沢弁護士、公訴事実をすべて認め反省していることを主張
依頼者は、泥酔状態で飲食代をすでに支払ったものと勘違いして店を出ており、これに出動した警察に対し酒の勢いで暴行を加えたようだと供述しました。
平沢刑事弁護士は、依頼者が自身の公訴事実をすべて認め、深く反省している点を強調しました。
平沢弁護士、罰金刑以上の前歴がないことを主張
平沢刑事弁護士は、依頼者が約10年前に罰金刑で処罰を受けた前歴はあるものの、それ以上の処罰を受けた前歴がないことを主張しました。
平沢弁護士、暴力の程度が軽微であることを主張
平沢刑事弁護士は、依頼者の警察に対する暴行が重大な傷害を生じさせたものではなく、軽微な程度にとどまったという点を強調しました。
3. 平沢刑事弁護士の支援結果、「執行猶予」
平沢刑事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、本刑事事件について執行猶予の判決を下しました。
結果に満足された依頼者は、平沢刑事弁護士に感謝の言葉を伝えてくださいました。
刑事弁護士による事件のチェック
上記の事件は🔗公務執行妨害の疑いで訴訟を提起された依頼者が、平沢刑事弁護士の支援により執行猶予の判決を受けた事例です。
公務執行妨害の場合、一般的な刑事事件とは異なり、被害者との示談が非常に難しいため、専門の弁護士の支援を受けて事件を解決することが望ましいといえます。
法務法人(有限)大倫の刑事グループでは、豊富な実務経験と専門性を備えた刑事弁護士が、正確な事実関係を把握し、充実した法理的検討を通じて依頼者に合わせたソリューションを提供しています。
もし上記の事件と類似した状況で刑事訴訟の防御に困難を抱えていらっしゃる場合は、いつでも法務法人(有限)大倫の平沢刑事弁護士に支援をご依頼くださいますようお願いいたします。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。







