CONTENTS
- 1. 一山弁護士相談を受けることになった依頼者

- - 一山弁護士が把握した事件の経緯
- - 一山弁護士相談でお伝えする関連情報
- 2. 一山弁護士相談によるボイスフィッシング民事訴訟へのサポート

- - ボイスフィッシング民事訴訟、依頼者の財産上の利得なし
- - ボイスフィッシング民事訴訟、原告の金銭的損害とは無関係
- 3. ボイスフィッシング民事訴訟の結果、「原告請求棄却」

1. 一山弁護士相談を受けることになった依頼者
一山弁護士相談を受けるために大倫を訪れた依頼者は、カード立替業者に提供した口座にボイスフィッシング被害者の金銭が送金されたという理由で、不当利得金返還請求のボイスフィッシング民事訴訟を起こされた状況でした。
一山弁護士が把握した事件の経緯

依頼者はフリーランサーとして、これまで担当していたプロジェクトが終わった後、収入がなく、クレジットカードの決済代金の支払いが困難な状況に直面しました。
そのような中、SNSでクレジットカード代金の立替業者であるOO社を知り、単なる貸金業者のような所だと考えていた依頼者は相談を申し込みました。
OO社の説明によると、自分たちが依頼者のクレジットカード代金を先に決済すれば、依頼者はその金額分だけ指定業者で物品や商品券を購入すればよいとのことでした。
依頼者はOO社の指示どおりに決済を進めました。
しかし数日後、依頼者は自分の口座がボイスフィッシング犯罪に利用され、カードが停止されるという連絡を受けました。
別のボイスフィッシング被害者(原告)が氏名不詳者の要求に従い、依頼者がOO社に提供した仮想口座に約750万ウォンを入金し、これにより依頼者に対して不当利得金返還請求訴訟を提起したのです。
さらに原告は、依頼者がボイスフィッシング犯罪者に口座の処分権を渡すことで犯罪者の犯行を容易にしたとして、ボイスフィッシング民事訴訟を通じて不法行為による損害賠償額まで請求しました。
一山弁護士相談でお伝えする関連情報
上記の事例のように、ボイスフィッシング犯罪組織にだまされ、自分の口座に被害者の被害金額が入金される場合があります。このような犯行をいわゆる「三者詐欺」と呼びます。
関連する法令と判例をご紹介します。
送金依頼者と受取人との間に口座振込の原因となる法律関係が存在しないにもかかわらず、口座振込によって受取人が振込金額相当の預金債権を取得した場合には、送金依頼者は受取人に対して上記金額相当の不当利得返還請求権を有することになる。
- 大法院2007. 11. 29. 宣告2007ダ51239判決等参照
不当利得制度は、利得者の財産上の利得が法律上の原因を有しない場合に、公平・正義の理念に基づいて利得者にその返還義務を負わせるものであるため、利得者に実質的に利得が帰属したことがなければ、その返還義務を負わせることはできない。
- 大法院2011. 9. 8. 宣告2010ダ37325,37332判決等参照
2. 一山弁護士相談によるボイスフィッシング民事訴訟へのサポート
一山弁護士相談を受けた依頼者が、原告の主張する不当利得金を返還すべき理由がないことを積極的に主張し、裁判部にボイスフィッシング民事訴訟についての原告請求の棄却を求めました。
ボイスフィッシング民事訴訟、依頼者の財産上の利得なし
依頼者はOO社のクレジットカード立替サービスを利用するために、OO社が指定した業者で立替金に相応する物品を購入し、その分の債務が発生しました。
したがって、依頼者にはいかなる金銭的利得も得た事実がないことを主張しました。
ボイスフィッシング民事訴訟、原告の金銭的損害とは無関係
依頼者は原告と面識のない間柄であり、原告の口座の金銭が依頼者名義の仮想口座に入金され、クレジットカード代金が先に決済された事実をまったく知りませんでした。
したがって、依頼者が原告を直接欺いた事実も、金銭的な利益を得る目的でOO社に口座を提供した事実もないことを主張しました。
3. ボイスフィッシング民事訴訟の結果、「原告請求棄却」
一山弁護士相談を受けた依頼者は、大倫の損害賠償訴訟専門弁護士の支援を受けたことで、「原告の請求を棄却」させ、不当利得金と主張された金額を返還する必要がなくなりました。
依頼者は、金銭的な問題で悩みが多かった中、この訴訟まで起こされて本当に戸惑ったとし、事件を望む方向で解決してくれたことに感謝の言葉を伝えました。

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