CONTENTS
- 1. 浦項弁護士のもとを訪れた依頼者

- - 浦項弁護士が把握した事件の経緯
- - 浦項弁護士が解説する事件の処罰水準
- 2. 浦項弁護士のサポート内容

- - 浦項弁護士、C店舗主とW氏の法的紛争状況の説明
- - 浦項弁護士、C店舗主の名誉を毀損したことがないと主張
- 3. 浦項弁護士のサポートにより名誉毀損で無罪

- - 浦項弁護士、フランチャイズ訴訟を無罪で決着
1. 浦項弁護士のもとを訪れた依頼者

浦項弁護士のもとを訪れた依頼者はフランチャイズ本部を運営する個人事業主であり、加盟店主から名誉毀損で告訴され、訴訟防御のための支援を得ようと大倫の浦項事務所を訪問されました。
浦項弁護士が把握した事件の経緯
浦項弁護士のもとを訪れた依頼者は、フランチャイズ本部を運営している個人事業主でした。
依頼者は本部で加盟店の営業管理業務も併せて担当していました。
依頼者の管理を受けていた複数の加盟店のうち、C店舗は服装違反や自店仕入れなどで何度も注意を受けていました。
警告を与えたにもかかわらずC店舗の違反事項が引き続き発覚したため、依頼者は違反に伴う約定金請求訴訟を提起しました。
依頼者が別の加盟店主であるW氏と上記の状況について交わした会話の内容を聞いたC店舗主は、自分の名誉を毀損されたと主張して告訴しました。
これに対し、フランチャイズ訴訟の経験が豊富な浦項弁護士の支援を得ようと、大倫の浦項事務所を訪問されました。
浦項弁護士が解説する事件の処罰水準
韓国刑法第307条(名誉毀損)
①公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金に処する。
②公然と虚偽の事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 浦項弁護士のサポート内容
浦項弁護士は、加盟店主から名誉毀損で告訴された依頼者の事件を防御するため、🔗フランチャイズ訴訟の経験が豊富な浦項弁護士らで対応チームを構成し、全手続をサポートしました。
浦項弁護士、C店舗主とW氏の法的紛争状況の説明
浦項弁護士は、依頼者を名誉毀損で告訴したC店舗主と、別の加盟店主であるW氏が加盟契約に違反した事実を説明しました。
C店舗主とW氏は、本部の許可なく自店仕入れを行ったことについて、本部から訴訟を提起されました。
競業禁止および秘密保持義務まで違反し、損害賠償請求訴訟まで提起された状況でした。
浦項弁護士は、本部の訴訟提起によりW氏とC店舗主の感情が良くない状況で提起された訴訟であることを強調しました。
浦項弁護士、C店舗主の名誉を毀損したことがないと主張
浦項弁護士は、依頼者がC店舗主の名誉を毀損するような発言をしたことがないと主張しました。
C店舗主は、W氏から伝え聞いた言葉をもとに、依頼者が自分に対し「ならず者気質、程度の低い人間」などの発言をしたとして、名誉毀損訴訟を提起しました。
しかし依頼者は、上記のような発言をしたことがない上に、依頼者に対して感情を害していたW氏によって話が歪められて伝わった事実でした。
大倫の浦項弁護士は、C店舗主の主張を裏付ける明確な証拠がないことを強調しました。
3. 浦項弁護士のサポートにより名誉毀損で無罪
浦項弁護士のもとを訪れた依頼者は、フランチャイズ加盟店主から名誉毀損で告訴された状況にあり、浦項弁護士のサポートにより無罪判決を受けることができました。
浦項弁護士、フランチャイズ訴訟を無罪で決着
浦項弁護士の支援を得ようと大倫の浦項事務所を訪問された依頼者は、加盟店主から名誉毀損で告訴された状況にありました。
これに対し大倫は、フランチャイズ訴訟の経験が豊富な浦項弁護士らで事件チームを構成し、訴訟の全手続をサポートしました。
訴訟の結果、裁判所は犯罪事実の証明がない事件に該当すると判断し、依頼者に無罪を言い渡しました。
無罪判決を受けた依頼者は、自身のために最善を尽くした浦項弁護士に感謝の言葉を伝えてくださいました。
上記の事例のようにフランチャイズ紛争で訴訟の防御が必要な場合は、🔗法務法人大倫にお越しいただき相談されることを積極的におすすめいたします。

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