CONTENTS
- 1. 原州での弁護士推薦を受けて大倫を訪れた依頼者

- 2. 原州で弁護士推薦を受けた依頼者への支援

- - 原州で弁護士推薦を受けた依頼者の被害事実に関する主張
- - 原州で弁護士推薦を受けた依頼者の被害回復に向けた判例の提示
- 3. 原州弁護士推薦による支援結果、元金返還および懲役刑宣告に成功

1. 原州での弁護士推薦を受けて大倫を訪れた依頼者
原州弁護士推薦を通じて確認した事件関連法令
詐欺罪の刑罰と量刑は、韓国刑法に規定されています。
韓国刑法上の詐欺罪は、10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金と規定されていますが、利得額が5億ウォン以上の場合は「特定経済犯罪加重処罰等に関する法律」に基づき加重処罰を受けます。
∙ 利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合、3年以上の有期懲役
∙ 利得額が50億ウォン以上の場合、無期または5年以上の有期懲役
また、利得額以下に相当する罰金を併科することができます。
原州弁護士推薦を通じて訪れた依頼者の被害額は約30億ウォンであり、加害者は🔗特定経済犯罪加重処罰により加重処罰を受ける可能性があります。
2. 原州で弁護士推薦を受けた依頼者への支援
原州で弁護士推薦を受けた依頼者のため、大倫は被告訴人による具体的な欺罔および騙取行為について主張しました。
原州で弁護士推薦を受けた依頼者の被害事実に関する主張
原州で弁護士推薦を受けた依頼者のため、大倫は被告訴人が行った詐欺行為と被害額について主張しました。
被告訴人は、自ら運営していた塾に子どもを通わせる依頼者に対し、子どもを外部大会で受賞させるためなどと称し、教材費、塾費、特別指導費などの名目で、2年間に約30億ウォンの送金を受けて騙取しました。
被告訴人はさまざまな口実を設け、現在に至るまで金銭を一切返済しておらず、いかなる返済計画も約束していませんでした。
それどころか被告訴人は、依頼者に対し、追加で金銭を貸さなければ本件の金銭を返済できないと述べ、さらに金銭を貸すよう強要までしました。
原州で弁護士推薦を受けた依頼者の被害回復に向けた判例の提示
大倫の原州事務所の弁護士は、韓国大法院の判例などに基づき、被告訴人の犯罪行為について主張しました。
被告訴人は、依頼者から上記貸金をそれぞれ借り入れた当時、返済能力がなかったにもかかわらず、少し時間をもらえれば返済できる、または追加融資の条件を満たして融資を受けなければ以前の借入金を返済できないなどと依頼者を欺き、追加で金銭を借り入れる方法により財産上の利益を取得しました。
原州で弁護士推薦を受けた依頼者のため、大倫は被告訴人の犯情が極めて悪質であり、厳重な処罰を受けるべきだと強調しました。
3. 原州弁護士推薦による支援結果、元金返還および懲役刑宣告に成功
原州で弁護士推薦を受けた依頼者は、大倫による支援の結果、詐欺被害金の返還決定を受けることができました。また、裁判所は加害者に懲役刑まで言い渡しました。
依頼者は「加害者が厳重な処罰を受けることを望んでいました。大倫の原州事務所の弁護士のおかげで、悔しい思いを晴らすことができました」と話しました。
上記事件の依頼者と同様の詐欺被害は、経済的損失だけでなく精神的苦痛まで引き起こすため、被害回復に向けて専門的な知見を持つ弁護士の支援を受けることが最善です。
法務法人 大倫は、相談、捜査、裁判などの全過程において、依頼者に合わせた弁護戦略を提供しています。
同様の状況で弁護士推薦を受けている場合は、法務法人 大倫の🔗原州事務所をお訪ねください。

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