CONTENTS
- 1. 南楊州名誉毀損弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 南楊州名誉毀損弁護士が見た依頼者の被疑事実の要旨

- - 南楊州名誉毀損弁護士の事件の告訴人の主張
- 3. 南楊州名誉毀損弁護士が教える名誉毀損

- 4. 南楊州名誉毀損弁護士の依頼者弁護

- - 南楊州名誉毀損弁護士の依頼者弁護 ■公然性
- - 南楊州名誉毀損弁護士の依頼者弁護 ■故意性
- 5. 南楊州名誉毀損弁護士の依頼者の処分

1. 南楊州名誉毀損弁護士を訪ねた依頼者
南楊州名誉毀損弁護士を訪ねた依頼者は、名誉毀損で告訴されたとのことでしたが、
自身の行為が名誉毀損罪に該当するのか分からないとして、サポートを求めてくださいました。
2. 南楊州名誉毀損弁護士が見た依頼者の被疑事実の要旨
南楊州名誉毀損弁護士は、依頼者の事件にサポートするため依頼者の被疑事実の把握に取り組みました。依頼者の被疑事実の要旨は次のとおりでした。
南楊州名誉毀損弁護士の依頼者は、SNSメッセージを通じて友人に、告訴人がスポンサーを受けているという虚偽の事実を流布しました。
依頼者は、誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と虚偽の事実を摘示し、告訴人の名誉を毀損しました。
南楊州名誉毀損弁護士の事件の告訴人の主張
南楊州名誉毀損弁護士の依頼者を告訴した告訴人は、次のように主張しました。
告訴人は、依頼者が自分をスポンサーを受ける『ふしだらな女』と表現したとして、このような虚偽の事実の流布により自分の名誉が毀損されただけでなく、この言葉を聞いた他の人々が自分をどう見ているのか怖いと述べました。
3. 南楊州名誉毀損弁護士が教える名誉毀損
南楊州名誉毀損弁護士が、依頼者の容疑である🔗名誉毀損についてご説明します。
名誉毀損とは、公然と具体的な事実または虚偽の事実を摘示して人の名誉を毀損する行為をいいますが、
名誉毀損が成立するためには、①公然性があり、②(虚偽)事実の摘示があり、③人の名誉の毀損がなければなりません。
刑法第307条(名誉毀損)
①公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は500万ウォン以下の罰金に処する。
②公然と虚偽の事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役、10年以下の資格停止又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
名誉毀損が成立すると、その事実が具体的な事実である場合は2年以下の懲役若しくは禁錮又は500万ウォン以下の罰金に、その事実が虚偽事実である場合は5年以下の懲役、10年以下の資格停止又は1千万ウォン以下の罰金に処せられます。
4. 南楊州名誉毀損弁護士の依頼者弁護
南楊州名誉毀損弁護士の依頼者は、虚偽事実を流布して告訴人の名誉を毀損したという容疑を受けていたため、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処せられ得る危機にありました。
南楊州名誉毀損弁護士は、依頼者の処罰を防ぐため次のように弁護しました。
南楊州名誉毀損弁護士の依頼者弁護 ■公然性
南楊州名誉毀損弁護士の依頼者が告訴人の話をしたのは、友人とのSNSの会話ルームでした。
この内容は友人と依頼者以外に誰も確認することができないため、依頼者の行為には公然性がないことが分かります。
南楊州名誉毀損弁護士の依頼者弁護 ■故意性
南楊州名誉毀損弁護士の依頼者は、友人と日常的な話をしている中で告訴人について話をしたものであり、依頼者には告訴人の名誉を毀損しようとする故意が全くありませんでした。
これにより、南楊州名誉毀損弁護士の依頼者の行為には公然性がなく、名誉毀損の故意が認められないため、容疑が認められないはずです。
5. 南楊州名誉毀損弁護士の依頼者の処分

南楊州名誉毀損弁護士の話を聞いた検察は、依頼者に不起訴処分を下しました。
南楊州名誉毀損弁護士のサポートにより、依頼者の容疑では名誉毀損罪が成立しないことを証明したのですが、
友人との会話ルームで交わした会話であっても、その会話の内容で誰かの名誉が毀損されるなら名誉毀損罪が成立することもあります。
今回の事件の依頼者のように名誉毀損罪で処罰を受ける危機に置かれているなら、今すぐ🔗南楊州名誉毀損弁護士を訪ねて事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

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