CONTENTS
- 1. 亀尾性犯罪弁護士のもとを訪れた依頼者

- - 亀尾性犯罪弁護士が把握した事件の経緯
- - 亀尾性犯罪弁護士が伝える事件関連法令
- 2. 亀尾性犯罪弁護士のサポート

- - 亀尾性犯罪弁護士、依頼者の自首を主張
- - 亀尾性犯罪弁護士、依頼者の謝罪及び示談を主張
- - 亀尾性犯罪弁護士、依頼者には再犯防止の意思が確固としている
- 3. 亀尾性犯罪弁護士のサポートにより依頼者「執行猶予」

1. 亀尾性犯罪弁護士のもとを訪れた依頼者
亀尾性犯罪弁護士のもとを訪れた依頼者は、亀尾のある病院に勤務する病院職員で、未成年者である患者に対して強姦を犯し、刑事裁判にかけられた状況でした。事案が深刻であっただけに、大倫の弁護士による綿密な相談が必要でした。
亀尾性犯罪弁護士が把握した事件の経緯

亀尾性犯罪弁護士は、依頼者との相談を通じて詳しい事件の経緯を把握しました。
亀尾のある病院に勤務する依頼者は、未成年者の入院患者(以下、被害者)と親しい間柄になりました。
依頼者は被害者とSNSで会話を交わしながら複数の性的なメッセージを送信し、その後、被害者が依頼者に性関係を持ちたいと言うと、依頼者は被害者と数回にわたり性関係を持ったとのことです。
結局、依頼者は未成年者擬制強姦、未成年者擬制類似強姦、そして児童福祉法違反(児童に対する淫行強要・媒介・性的いやがらせ等)で刑事裁判にかけられた状況でした。
依頼者は自身の罪をすべて認めて悔い改めているため、どうか実刑だけは免れさせてほしいと切に要請しました。
亀尾性犯罪弁護士が伝える事件関連法令
🔗未成年者擬制強姦罪とは、未成年者が同意した性関係であっても強姦罪とみなして処罰するという意味を持っています。未成年者の同意により性関係を持った成人は刑事処罰を受けることになります。
韓国では、13歳未満の児童を性交同意年齢に達していないとみなしていましたが、最近、13歳以上16歳未満の未成年者擬制強姦罪が合憲決定を受けました。
たとえ16歳未満の未成年者の同意によって性交を持ったものであっても、罪が成立すると判断したのです。
▣ 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第7条(13歳未満の未成年者に対する強姦、強制わいせつ等)
① 13歳未満の者に対して「刑法」第297条(強姦)の罪を犯した者は、無期懲役又は10年以上の懲役に処する。
② 13歳未満の者に対して暴行又は脅迫により次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、7年以上の有期懲役に処する。
1. 口腔・肛門など身体(性器は除く)の内部に性器を入れる行為
2. 性器・肛門に指など身体(性器は除く)の一部又は道具を入れる行為
2. 亀尾性犯罪弁護士のサポート
亀尾性犯罪弁護士は、依頼者との相談を通じて有利な事情を収集し、裁判部に次のような点を主張して寛大な処分を訴えました。
亀尾性犯罪弁護士、依頼者の自首を主張
被害者は自ら依頼者に自身の年齢を明かしており、これにより依頼者は、事件当時に被害者が未成年者であるという事実を知っていたにもかかわらず姦淫を犯したという事実を大きく反省しています。そこで依頼者は、弁護人とともに警察署へ自ら出頭して自首書を提出し、自身の過ちをすべて認めたという点を強調しました。
亀尾性犯罪弁護士、依頼者の謝罪及び示談を主張
依頼者は弁護人を通じて被害者に謝罪の意と示談金を渡し、被害者は依頼者の心のこもった謝罪の意を受け入れて許すと述べました。また、処罰不願書と寛大な処分を求める嘆願書を併せて提出したという点を主張しました。
亀尾性犯罪弁護士、依頼者には再犯防止の意思が確固としている
依頼者は二度とこのような犯行を犯さないために、自身の誤った性認識を正そうとし、自発的に性暴力予防教育を修了したという点を主張しました。これにより、依頼者には再犯のおそれがないため、裁判部が寛大な処分をするよう要請しました。
3. 亀尾性犯罪弁護士のサポートにより依頼者「執行猶予」
亀尾性犯罪弁護士が依頼者を積極的にサポートした結果、依頼者は「執行猶予」の宣告を受けることで、実刑を防ぐことができました。
上記の依頼者は、事件の初期、警察署への訪問から法務法人大倫とともに同行しました。そのため、依頼者に不利な供述を防ぐことができ、未成年者擬制強姦という重犯罪を犯したにもかかわらず執行猶予の判決を受けることができたのです。
もし上記と類似の容疑を受けることになった場合は、直ちに専門弁護士を選任することをお勧めします。
法務法人(有限)大倫では、実際に性犯罪の処罰のための求刑・判決を行った性犯罪弁護士が確実な対応策をご提示します。お力添えが必要でしたら、いつでも🔗大倫 亀尾事務所をご訪問ください。

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