CONTENTS
- 1. 性犯罪法務法人にご相談いただいた依頼者

- - 性犯罪法務法人にご相談いただいた経緯
- 2. 性犯罪法務法人が解説する強制わいせつの処罰

- 3. 性犯罪法務法人のサポート事項3つ

- - 性犯罪弁護士、依頼者の精神疾患の病歴を主張
- - 性犯罪弁護士、依頼者の家族の嘆願を主張
- - 性犯罪弁護士、被害者と示談したことを主張
- 4. 性犯罪法務法人の対応の結果、「執行猶予」

- - 性犯罪法務法人のサポートが必要なら
1. 性犯罪法務法人にご相談いただいた依頼者

性犯罪法務法人にご相談いただいた依頼者は、法務法人大倫とともに事件を進め、性犯罪事件を解決しようと性犯罪弁護士のもとを訪れて助けを求められました。
性犯罪法務法人にご相談いただいた経緯
性犯罪法務法人を訪れて相談を依頼された依頼者の事情は、以下のとおりです。
依頼者は、オフィステル付近で帰宅途中の被害者を見つけ、被害者の後をつけていきました。
意図的に被害者と一緒にエレベーターに乗った依頼者は、被害者に対し約25回にわたり自分と性関係を持つよう強要しました。
これに加えて、依頼者は被害者の住居に侵入までしました。
被害者が拒否の意思を示したにもかかわらず、彼はそれを意に介さず、被害者の手首を強引に引っ張り、強制わいせつを行いました。
依頼者は🔗強制わいせつ、🔗住居侵入など多数の容疑に関与し、重い処罰を受ける状況に置かれていました。
専門弁護士の支援を受けて処罰の量刑を最大限軽くしようと、性犯罪法務法人にご相談くださいました。
2. 性犯罪法務法人が解説する強制わいせつの処罰
強制わいせつは、直接的な身体接触がなくても、被害者が性的羞恥心を感じた場合には成立します。
また、抗拒不能の状態を利用して強制わいせつを行った場合には加重処罰され、詳しい処罰の水準は次のとおりです。
刑法第298条(強制わいせつ)
暴行または脅迫により人に対してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第299条(準強姦、準強制わいせつ)
人の心神喪失または抗拒不能の状態を利用して姦淫またはわいせつな行為をした者は、*第297条、第297条の2及び第298条の例による。
*刑法第297条
刑法第297条(強姦) | 3年以上の有期懲役に |
刑法第297条の2(類似強姦) | 2年以上の有期懲役 |
3. 性犯罪法務法人のサポート事項3つ
性犯罪法務法人は、依頼者の事件において処罰の量刑を最大限軽くし、執行猶予の宣告を受けるため、事件を綿密に検討しました。
これに適した段階別の対応策を立て、以下の内容を主張して依頼者への寛大な処分を訴えました。
性犯罪弁護士、依頼者の精神疾患の病歴を主張
依頼者は、以前から幻聴が聞こえるなどの精神疾患の病歴を持っていました。
事件当日も、幻聴に妄想まで加わり、意思決定能力が著しく低下した状態で衝動的に犯行に及んだものであるという点を強調しました。
性犯罪弁護士、依頼者の家族の嘆願を主張
依頼者は、弁別力が不足した生活の中でも、社会化のために治療を受けるなど、正しい道を歩もうと絶えず努力してきました。
依頼者の家族は、彼の病歴を治療し、正常に社会へ復帰できるよう責任を持つと誓い、依頼者への寛大な処分を切に願っているという点を強調しました。
性犯罪弁護士、被害者と示談したことを主張
依頼者は、自分の過ちについて深く悔い、反省しています。
依頼者は被害者に心からの謝罪を伝え、示談金を支払い、これにより被害者は依頼者への処罰を望まないという意思を示したという点を強調しました。
4. 性犯罪法務法人の対応の結果、「執行猶予」
性犯罪法務法人の主張を受け入れた裁判所は、「被告人を懲役10か月に処する。ただし、この判決確定日から2年間、上記の刑の執行を猶予する。」と判決しました。
性犯罪法務法人のサポートが必要なら
法務法人大倫は、多数の強制わいせつの解決事例を有する刑事専門弁護士の長年の経験とノウハウをもとに、依頼者にオーダーメイドの法律サービスを提供します。
依頼者の状況および事件の規模に応じて、多分野の専門家によるTFを構成し、捜査記録を徹底的に分析し、必要な証拠を収集して論理的な弁論を展開しています。
もし上記の事件と似た状況で専門弁護士の助けが必要な場合は、365日24時間の相談と緊急対応が可能な法務法人大倫にご相談ください。

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