CONTENTS
- 1. 原州の損害賠償弁護士を訪れた依頼人

- - 原州の損害賠償弁護士が把握した事件の経緯
- - 原州の損害賠償弁護士が解説する関連法令
- 2. 原州の損害賠償弁護士の助力

- - 原州の損害賠償弁護士、判例を引用して損害賠償を主張
- 3. 原州の損害賠償弁護士の助力により全額認容

1. 原州の損害賠償弁護士を訪れた依頼人
原州の損害賠償弁護士を 訪れた 依頼人は、 離婚を して いないにもかかわらず、この 事実を 隠して ともに 同居し、 子まで もうけさせた 男性を 相手取り、 民事訴訟を 進めようと していた。
原州の損害賠償弁護士が把握した事件の経緯

原州の損害賠償弁護士を訪れた依頼人は、過去に夫の不貞により離婚した後、二人の子を育てていた。
そうしたなか、 酒場で出会ったある 男性と 真剣な 関係を 持つことになった。 依頼人はこの 男性に、 初めから 婚姻の有無を尋ねたが、 相手は自分が 離婚したと 答えた。
その後、依頼人は二人の 子とともに 相手と 6か月間、同居を した。
依頼人が 婚姻届を 求め、住民登録抄本を 取得してほしいと 頼んだが、 相手は 言い訳を 並べ続けて 拒んだという。
依頼人は その後、この男性との 子を 授かり、 出産するに 至った。
生まれた 子の 戸籍をどうするのか 尋ねても、はぐらかし 続ける 様子があまりに 不審だった 依頼人は、 こっそり相手の 携帯電話を 開いてみて、 衝撃的な 事実を知ることになった。
男性は 妻を 「一番上の姉」として 登録しており、 離婚 訴訟を 準備中ではある ものの、 まだ 離婚して いない 状態だった のである。
これにより 依頼人は大きな精神的 衝撃を 受け、 これに対する 慰謝料を 請求しようと、 法務法人大倫 🔗原州事務所を 訪ねた。
原州の損害賠償弁護士が解説する関連法令
🔗慰謝料 請求訴訟は、婚姻関係や契約関係で生じた精神的、 物質的被害を 金銭的に 賠償してもらうために提起される訴訟である。
慰謝料は、 法的に 被害者の 精神的 苦痛に 対する 賠償を 意味し、 慰謝料の請求額は、被害者が受けた精神的苦痛の程度、 事件の重大性、 加害者の経済的能力などに応じて裁判所が決定する。 裁判所は、被害者が請求した金額と事件の特殊性を考慮して合理的な金額を算定し、 ときには被害者の請求金額を調整することがある。
慰謝料 請求 訴訟の代表的な 事例について 説明する。
① 離婚に 伴う 慰謝料 請求
離婚は、慰謝料請求訴訟で最も一般的な事例の一つである。 とりわけ配偶者の不貞や暴力といった行為が離婚の原因となる場合、 被害者は慰謝料を請求することができる。
② 性犯罪に 伴う 慰謝料 請求
セクシュアルハラスメントや性暴力事件は、被害者に深刻な精神的被害をもたらすことがあり、 こうした場合、被害者は法的に慰謝料を請求することができる。
③ 不法行為に 伴う 慰謝料 請求
暴行、 詐欺、 名誉毀損などの行為によって被害者が精神的苦痛を被った場合、 これに対する法的賠償を求めることができる。
2. 原州の損害賠償弁護士の助力
原州の損害賠償弁護士は、 慰謝料 請求 訴訟である だけに、 依頼人が 受けた 精神的 衝撃とその 被害を 強調する ことが 必要と 思われた。 そのため 裁判所に 次のとおり 主張した。
原州の損害賠償弁護士、判例を引用して損害賠償を主張
裁判所は、「積極的・消極的な言動を通じて虚偽の事実を告げる方法で相手を錯誤に陥れ、性行為を含む交際関係を誘導し、または継続する行為は、欺罔によって相手の性的自己決定権を侵害するものであり、不法行為に該当する。」として、 損害賠償責任を 認めたことが ある。 (ソウル中央地方裁判所 2021. 10. 5. 宣告 2020ガダン5272120 判決参照)
相手は、 依頼人を 積極的に 欺罔し、 結婚を 前提とした 事実婚 関係を 持ち、 これにより 依頼人は 性的自己決定権を 侵害され、 子を 出産するまでに 至った。
これにより 依頼人は激しい ストレスと 不安障害に 苦しんで おり、 継続的な 精神科的治療が 必要であるという 点を 挙げ、慰謝料 支払いの 必要性を 主張した。
3. 原州の損害賠償弁護士の助力により全額認容
原州の損害賠償弁護士が、 依頼人の 激しい 精神的 被害の 程度を立証し、 積極的に 主張した 結果、 依頼人は相手に対して 請求した慰謝料を すべて 認容される ことが できた。
事実婚の 場合、 法律婚と 異なり 離婚手続が 不要である ため、 一方の 意思のみでも 解消することが できる。
ただし、 事実婚が 破綻に 至った 原因が ある 者が、 相手に 事実婚の 不当破棄に 対する 慰謝料を 支払う 責任を 負うことになる。
この 場合、その 責任を 立証する ために 弁護士の 助力を 受ける ことを 勧める。
助力が 必要な場合は、 法務法人(有限) 大倫を 訪ねてほしい。

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