CONTENTS
- 1. 龍山の性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 龍山の性犯罪専門弁護士が解説する撮影物等を利用した脅迫

- 3. 龍山の性犯罪専門弁護士が取り組んだ依頼者の弁護

- - 龍山の性犯罪専門弁護士の依頼者は初犯であり反省している
- - 龍山の性犯罪専門弁護士の依頼者は写真を流布したことがない
- - 龍山の性犯罪専門弁護士の依頼者は被害者に謝罪している
- 4. 龍山の性犯罪専門弁護士による依頼者の刑事処罰防御

1. 龍山の性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者
龍山の性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者は、撮影物等を利用した脅迫の疑いを受けていると述べました。
依頼者は刑事処罰を防いでほしいと要請され、龍山の性犯罪専門弁護士は依頼者の要請に応えるため事件の把握に取りかかりました。
依頼者は、ランダムチャットアプリを通じて知り合った女性に対し、自分は水着事業を大きく営んでいるとして、モデルとして働いてくれれば一定の金額を支払うと話しました。
その女性はどうすればよいのかと尋ね、龍山の性犯罪専門弁護士の依頼者は、体型が分かりやすいように下着を脱いだ裸体の写真を送るよう求めました。
女性は何の疑いもなく依頼者に写真を複数枚送ったとのことですが、
龍山の性犯罪専門弁護士の依頼者は、写真を受け取るや否や、その女性に対し自分の言うことを聞かなければ写真を流布すると述べ、女性の性的羞恥心を引き起こしかねない撮影物を利用して脅迫しました。
2. 龍山の性犯罪専門弁護士が解説する撮影物等を利用した脅迫
龍山の性犯罪専門弁護士の依頼者の容疑である撮影物等を利用した脅迫は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法により処罰されますが、
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条の3(撮影物等を利用した脅迫・強要)
① 性的欲望または羞恥心を引き起こしかねない撮影物または複製物(複製物の複製物を含む)を利用して人を脅迫した者は、1年以上の有期懲役に処する。
② 第1項による脅迫で人の権利行使を妨害し、または義務のないことを行わせた者は、3年以上の有期懲役に処する。
③ 常習として第1項および第2項の罪を犯した場合には、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。
撮影物等を利用した脅迫は、罪質が悪いという点から、罰金刑なく1年以上の有期懲役に処されています。
3. 龍山の性犯罪専門弁護士が取り組んだ依頼者の弁護
龍山の性犯罪専門弁護士は、依頼者の刑事処罰を防ぐために弁護に取りかかりました。
龍山の性犯罪専門弁護士の依頼者は初犯であり反省している
龍山の性犯罪専門弁護士の依頼者は、本件以外にいかなる刑事処罰歴もない初犯です。
依頼者は、今回の事件で被害者に与えた被害について認識し、心から反省しています。
龍山の性犯罪専門弁護士の依頼者は写真を流布したことがない
龍山の性犯罪専門弁護士の依頼者は、本件の被害者が送った写真をすべて削除し、写真を外部に流布したことも一切ありません。
龍山の性犯罪専門弁護士の依頼者は被害者に謝罪している
龍山の性犯罪専門弁護士の依頼者は、被害者に謝罪の手紙を渡すなど、自身の行為について心から謝罪しています。
依頼者は被害者と円満な示談をしようとしましたが、まだ被害者から許しを得ることはできませんでした。
そこでやむを得ず、龍山の性犯罪専門弁護士の依頼者は被害者のために一定の金額を供託しました。
被害者の衝撃に比べれば供託金はきわめて低い金額かもしれませんが、龍山の性犯罪専門弁護士の依頼者が真心を込めて最善の努力を尽くして用意した金額です。
4. 龍山の性犯罪専門弁護士による依頼者の刑事処罰防御

龍山の性犯罪専門弁護士の主張を聞いた裁判所は、依頼者に執行猶予の判決を下しました。
依頼者の要請であった刑事処罰を防ぐことができたのです。
撮影物等を利用した脅迫罪は、他人に極度の恐怖感を与えかねないという点で罪質が悪く、厳重に処罰されています。
🔗龍山の性犯罪専門弁護士の今回の事件の依頼者のように、一瞬の過ちで懲役刑を受ける危機に陥ることがあります。
依頼者と同じ状況に置かれている場合は、迅速に対応する必要があります。ためらわずに龍山の法務法人大倫を訪ね、相談を要請し、合理的な対応策を用意されることをお勧めします。

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