CONTENTS
- 1. 安山性犯罪弁護士を訪ねた依頼者

- - 安山性犯罪弁護士の依頼者の容疑
- 2. 安山性犯罪弁護士が行った依頼者弁護

- 3. 安山性犯罪弁護士の依頼者が受けた決定

1. 安山性犯罪弁護士を訪ねた依頼者
安山性犯罪弁護士を訪ねた依頼者は、韓国刑法上の強姦の疑いを受けていると話し、無実の点があるとして性犯罪弁護士のサポートを求めました。
安山性犯罪弁護士は、依頼者を弁護するため事件の把握に取りかかりました。
依頼者は、ランダムチャットアプリを通じて被害者と知り合い、交際を始めることになりました。
安山性犯罪弁護士の依頼者は、交際を始めた翌日に被害者へ会うことを提案しました。被害者は自然にスキンシップについての話を切り出し、それについて話し合いました。
安山性犯罪弁護士の依頼者と被害者は、会ったら性関係を持つかどうかについての会話を交わすこともありました。
依頼者と被害者は、会う場所についてメッセージをやり取りするうちに、被害者の方から室内で会いたいと言い、依頼者にモーテルを予約してほしいと頼みました。
これを受けて安山性犯罪弁護士の依頼者は、被害者とモーテルで性関係を持つことに合意し、モーテルを予約しました。
依頼者はモーテルで被害者と会い、互いにスキンシップをして性関係を持ちました。
モーテルでも依頼者は、被害者の意思を何度も尋ねて確認したうえで性関係を持ちました。
その後、安山性犯罪弁護士の依頼者と被害者は外に出て、それぞれ自宅へ向かいました。
安山性犯罪弁護士の依頼者は、数週間後に警察から、被害者が依頼者を強姦の疑いで通報したという連絡を受けることになりました。
安山性犯罪弁護士の依頼者の容疑
安山性犯罪弁護士の依頼者の容疑は🔗強姦でした。強姦は韓国刑法により3年以上の有期懲役に処される犯罪です。
韓国刑法第297条(強姦)暴行または脅迫により人を強姦した者は、3年以上の有期懲役に処する。
加えて、依頼者の事件の被害者は高校生で青少年に該当しました。この場合、児童・青少年の性保護に関する法律により、無期または5年以上の懲役で非常に厳重に処罰されます。
児童・青少年の性保護に関する法律第7条(児童・青少年に対する強姦・強制わいせつ等)① 暴行または脅迫により児童・青少年を強姦した者は、無期または5年以上の懲役に処する。
2. 安山性犯罪弁護士が行った依頼者弁護
安山性犯罪弁護士は、依頼者のために次のように弁護しました。
安山性犯罪弁護士の事件の被害者は、依頼者とモーテルに行く前に、数回にわたって性関係を含むスキンシップについて話し合いました。
被害者は性関係を持つことに合意し、依頼者とモーテルに自らの意思で入りました。
安山性犯罪弁護士の依頼者と性関係を持った後も、依頼者と継続して連絡をやり取りした点まで総合的に見ると、暴行および脅迫により依頼者から強姦されたという趣旨の被害者の供述は虚偽であることが明白です。
依頼者と被害者はランダムチャットアプリで出会って交際することになり、モーテルで合意による性関係を持ったにもかかわらず、被害者がなぜこのような虚偽の事実で通報したのか、依頼者はもどかしく思うばかりです。
こうした事情を考慮すると、依頼者には不送致決定が下されるべきです。
3. 安山性犯罪弁護士の依頼者が受けた決定

安山性犯罪弁護士のサポートにより、依頼者は警察段階で不送致決定を受けることができました。
依頼者は、青少年に対する強姦の疑いにより、無期または5年以上の懲役に処されうる大きな危機に陥っていました。
安山性犯罪弁護士が事件にサポートしたことで、不送致という結果を得ることができました。
今回の事件の依頼者のように、性犯罪事件に巻き込まれ処罰の危機にある場合は、直ちに対応する必要があります。
🔗安山法務法人大倫は、事件をお任せいただければ、直ちに事件に合ったTFを編成し、合理的な解決策を提示しています。
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