CONTENTS
- 1. 安養弁護士事務所を訪れた依頼者

- 2. 安養弁護士事務所、依頼者の処罰に対する弁護をサポート

- - 安養弁護士事務所、不安定な状態を主張
- - 安養弁護士事務所、同種の刑事処罰歴がないことを主張
- - 安養弁護士事務所、周囲の知人による嘆願書の提出
- 3. 安養弁護士事務所によるサポートの結果、実刑回避に成功

1. 安養弁護士事務所を訪れた依頼者
安養弁護士事務所が解説する依頼者の事件
🔗公務執行妨害とは、職務を執行する公務員に暴行または脅迫を加え、職務の執行を妨害することを意味します。
公務執行妨害は、韓国刑法第136条に基づき、5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処せられます。
特に依頼者の場合、警察官に暴行した公務執行妨害、官公署で使用する物品を損傷しようとした公用物件損傷未遂、500回を超える虚偽通報によって公務の遂行を妨害した軽犯罪処罰法違反に当たる状況でした。
公用物件損傷罪は、公共の利益のために使用される物品を損傷し、またはその効用を害する行為を処罰する犯罪です。
この場合、韓国刑法第141条に基づき、7年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処せられることがあります。
虚偽通報の場合、韓国の軽犯罪処罰法に基づき、60万ウォン以下の罰金、拘留または科料の処分を受けるほか、公務執行妨害罪でも処罰されることがあります。
2. 安養弁護士事務所、依頼者の処罰に対する弁護をサポート
安養弁護士事務所は量刑資料を提出し、依頼者を処罰から守るために最善を尽くしました。
安養弁護士事務所、不安定な状態を主張
安養弁護士事務所は、依頼者が深刻なうつ病やストレスなどにより、精神的に著しく疲弊した状態にあったと主張しました。
依頼者は現実から逃れるために頻繁に飲酒するようになり、酔った状態で取った行動をまったく覚えていませんでした。
依頼者が虚偽通報などをした日も酔っており、暴行にまで至った事件当日も泥酔状態でした。
依頼者は上記のような症状を改善するため、自発的に精神科を受診して治療を受けたこともありました。
安養弁護士事務所は、依頼者が深く反省し、改善に向けて努力していると主張して、寛大な処分を求めました。
安養弁護士事務所、同種の刑事処罰歴がないことを主張
安養弁護士事務所は、依頼者に公務執行妨害で捜査を受けたり、処罰されたりした前歴が一度もないと主張しました。
安養弁護士事務所は、依頼者が初犯であり、再犯防止に向けて努力している点を強調し、寛大な処分を求めました。
安養弁護士事務所、周囲の知人による嘆願書の提出
安養弁護士事務所は、依頼者の家族や知人が可能な限り軽い処罰が下されることを切に願っていると主張しました。
周囲の知人は、普段は模範的で誠実な依頼者が二度と飲酒によって問題を起こさないよう、そばで変わらぬ支援と監督を尽くすことを約束し、嘆願書を作成しました。
3. 安養弁護士事務所によるサポートの結果、実刑回避に成功
安養弁護士事務所のサポートにより、依頼者は500回を超える公務執行妨害があったにもかかわらず、実刑を回避し、執行猶予で事件を終えることができました。
先の7月から施行された韓国の「112基本法」に基づき、虚偽通報をした場合、500万ウォン以下の過料を科すことが可能になりました。
特に過料に加えて、公務執行妨害罪による刑事処罰を受ける可能性もあるため、依頼者と同じような状況に置かれた場合は、専門弁護士のサポートを受けることが最善です。
法務法人 大倫では、平均10年以上の実務経験を有する🔗専門弁護士が、依頼者の状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供しています。
上記のような状況で弁護士事務所をお探しの場合は、法務法人 大倫の🔗安養事務所にお越しください。

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