CONTENTS
- 1. 春川法律事務所を訪問されることになった理由

- 2. 春川法律事務所、虐待行為がなかったことを主張

- - 春川法律事務所の反論1.CCTVを避けたのではないと主張
- - 春川法律事務所の反論2.補助教師の陳述の主張
- 3. 春川法律事務所の対応の結果、嫌疑なしの不起訴決定

1. 春川法律事務所を訪問されることになった理由
春川法律事務所が解説する児童虐待
🔗児童虐待とは、保護者を含む成人が児童の健康や福祉を害したり、暴行などを加えたりすることをいいます。
保護者が遺棄したり放任したりすることも児童虐待に含まれます。
身体的・情緒的な虐待を加えた場合、5年以下の懲役または5,000万ウォンの罰金が科されることがあります。
また、親や教師、教員のように子どもを保護する責任がある保護者が犯罪を犯した場合、処罰が加重されます。
児童福祉法の改正により禁止行為を行った者に対する処罰が強化されましたが、それによって無実の人々が被害を受けるケースも発生しています。
2. 春川法律事務所、虐待行為がなかったことを主張
春川法律事務所を訪ねてこられた依頼者は保育教師で、担当するクラスの児童の保護者から児童虐待の通報を受け、検察の取り調べを受けることになった状況でした。
春川法律事務所は、虚偽の児童虐待通報であるという点を立証するための証拠収集に取り組みました。
春川法律事務所の反論1.CCTVを避けたのではないと主張
告訴人は、CCTV映像の中で依頼者がカメラに背を向けて座り、被害児童を寝かしつけながら暴行を加えたと主張しています。
この場面では依頼者がカメラに背を向けて座っているため、被害児童の様子が正確には見えません。
春川法律事務所は、依頼者の行動に注目すべきだと主張しました。
映像の中で依頼者は、体を前後に、そして左右に動かしています。
春川法律事務所は、依頼者のこの行動は、寝ぐずりをする子どもをあやして寝かしつけようとする人の行動であって、子どもを虐待する人の行動ではないと強調しました。
春川法律事務所の反論2.補助教師の陳述の主張
事件発生当日、クラスには依頼者と補助教師が一緒にいました。
告訴人が主張する暴行の時点でも、依頼者と補助教師は一緒にいました。
また、補助教師は時折、依頼者の方を見ることもありました。
春川法律事務所は、同僚の教師が見ている前で依頼者が被害児童を虐待することは、経験則上あり得ないと主張しました。
また、春川法律事務所は、事件当日、依頼者の虐待行為は全くなかったという補助教師の陳述書を証拠として提出しました。
3. 春川法律事務所の対応の結果、嫌疑なしの不起訴決定
春川法律事務所のサポートにより、依頼者は児童虐待の疑いに関する無実を明らかにすることができました。
検察は「被疑者の児童虐待の疑いを認めがたく、ほかに被疑事実を認める証拠がない」と述べ、不起訴の決定を下しました。
依頼者は「あまりにも理不尽な状況だったため、法律事務所の支援を受けようと大倫を訪ねました。おかげで無実を明らかにすることができました」と話してくださいました。
幼稚園や保育園などに所属する教職員が児童虐待の疑いに巻き込まれた場合、児童関連機関への就業制限や職位解除などの行政的処分、あるいは施設の運営停止などの措置が下されることがあるため、法律事務所の支援を受けて対応するのが最もよいといえます。
法務法人大倫春川法律事務所は、事件の経緯を正確に調査し、関係者たちの証言を確保して、児童虐待の疑いに関する無実を立証しました。
もし上記のように、身に覚えのない児童虐待の疑いに巻き込まれた場合は、法務法人大倫の🔗春川法律事務所にお訪ねください。

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