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解決事例

脅迫など

安養の弁護士推薦事例 | 安養の弁護士の推薦を受けた依頼者、脅迫・強要の容疑で不送致決定

安養の弁護士の推薦を受けた依頼者は、脅迫・強要の容疑で警察の取調べを受けることになった状況でした。

警察の取調べ段階から安養の弁護士がサポートし、不送致決定を受けました。

CONTENTS
  • 1. 安養の弁護士の推薦を受けた依頼者
  • 2. 安養の弁護士の推薦を受けた依頼者へのサポート
    • - 安養の弁護士推薦における対応戦略、事件の経緯を説明
  • 3. 安養の弁護士の推薦を受けた依頼者、不送致決定の獲得に成功

1. 安養の弁護士の推薦を受けた依頼者

安養の弁護士推薦
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安養の弁護士の推薦を受けて大倫を訪れた依頼者は、脅迫・強要の容疑に巻き込まれていました。

依頼者は警察の取調べ段階から弁護士のサポートを受けるため、安養市内で弁護士の推薦を受け、大倫を訪れました。

安養の弁護士の推薦を受けた依頼者の事情

安養市内に居住する依頼者は、元交際相手の女性から脅迫及び強要などの容疑で告訴された状況でした。

告訴人は、依頼者が自殺する旨の電話をかけ、テキストメッセージを送信して脅迫したほか、脅迫メッセージなどを通じて自分の家に来るよう強要したと主張しています。

🔗韓国刑法上の脅迫罪とは、人に恐怖心を生じさせ得る害悪を告知することを意味します。警告を超えて恐怖を生じさせる場合、脅迫罪に該当します。

主観的構成要件としての故意は、行為者がその程度の害悪を告知することを認識・認容していることを内容とします。

脅迫罪が成立するには、告知された害悪の内容が、行為者と相手方の性向、告知当時の周囲の状況、行為者と相手方との親密度及び地位などの相互関係をはじめ、行為前後のさまざまな事情を総合的に考慮したとき、一般的に人に恐怖心を生じさせるのに十分なものでなければなりません。(韓国大法院2007. 9. 28.宣告2007ド606全員合議体判決など参照)

韓国刑法上の強要罪は、暴行又は脅迫によって人の権利行使を妨害し、又は義務のないことを行わせる犯罪です。

刑法により、暴行又は脅迫によって人の権利行使を妨害し、又は義務のないことを行わせた者は、5年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。

2. 安養の弁護士の推薦を受けた依頼者へのサポート

安養の弁護士の推薦を受けた依頼者のため、弁護活動に着手しました。

大倫の安養の弁護士は、一部の事実については認めましたが、身に覚えのない部分については容疑を否認し、酌量すべき事情を主張しました。

安養の弁護士推薦における対応戦略、事件の経緯を説明

安養の弁護士の推薦を受けた依頼者のため、大倫は本件が発生するに至った経緯について説明しました。

依頼者が認めている犯罪事実は、告訴人による長期間の執着と嫌がらせが原因で起きたものです。

本件が発生する前から、告訴人は依頼者に激しく執着しており、依頼者は日常生活が困難になるほどでした。

告訴人は「ほかの女性に関心を示すな、なぜ私に愛情表現をしないのか」などの執着的な要求を繰り返し、愛情を表現したかと思えば理由もなく激しい怒りを表すなど、躁うつ病の様相を見せていました。

耐え切れなくなった依頼者が別れようとしましたが、そのたびに告訴人は別れを拒み、自傷するふりをするなどしました。

結局、依頼者は通常の話し合いでは告訴人と別れられないと悟り、告訴人と同じ方法を使って別れを求めるようになったのです。

本件の脅迫に関する犯罪事実は、依頼者が別れるために告訴人と同じように行動したにすぎません。

強要の容疑も、依頼者が告訴人に別れを求める過程で起きたことでした。

告訴人は、依頼者が別れを告げようとしていることに気付き、依頼者を避け続けて別れを回避しました。

これに腹を立てた依頼者が、「今すぐ家に来なければ、私も君のように手首を切る」などと脅迫し、強要するに至ったのです。

3. 安養の弁護士の推薦を受けた依頼者、不送致決定の獲得に成功

大倫の安養の弁護士は、依頼者が犯罪行為に及んだものの、その経緯には酌量すべき事情があると主張し、寛大な処分を求めました。

安養の弁護士によるサポートの結果、依頼者は警察の取調べ段階で事件を終結させることができました。

上記事件では、一部の犯罪行為に及んだものの、綿密な相談を通じて事件発生の理由を立証し、法理に基づく否認によって不送致決定を得た事例でした。

法務法人大倫は、裁判所・検察・警察での勤務経験を持つ弁護士を中心に、依頼者の事件に合わせた弁護戦略を提供しています。

上記のような状況で弁護士の推薦を受けている場合は、法務法人大倫の🔗安養事務所までお問い合わせください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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