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解決事例

窃盗

仁川刑事専門弁護士のサポート | 仁川刑事専門弁護士、窃盗罪の依頼者が不起訴処分

仁川刑事専門弁護士をお訪ねくださった依頼者は、窃盗罪で告訴された状況の中で、処罰を防ぐために仁川分事務所の刑事専門弁護士をお訪ねくださいました。

CONTENTS
  • 1. 仁川刑事専門弁護士をお訪ねになった経緯
    • - 仁川刑事専門弁護士にご依頼された依頼者
    • - 仁川刑事専門弁護士が解説する事件関連法令
  • 2. 仁川刑事専門弁護士のサポート内容
    • - 仁川刑事専門弁護士、被害者と円満に示談したことを主張
    • - 仁川刑事専門弁護士、前科がないことを主張
    • - 仁川刑事専門弁護士、過ちを深く反省していることを主張
  • 3. 仁川刑事専門弁護士のサポート結果、“不起訴”
    • - 仁川弁護士のサポートが必要な場合は?

1. 仁川刑事専門弁護士をお訪ねになった経緯

仁川刑事専門弁護士の依頼者は、窃盗罪の疑いを受けて事件に関わることとなり、これに対応するため弁護士を探していたところ、仁川分事務所の弁護士に相談をご依頼くださいました。

仁川刑事専門弁護士にご依頼された依頼者

仁川検事出身弁護士

仁川刑事専門弁護士にご依頼された依頼者のお話です。

事件当日、依頼者は退勤後に自宅へ帰る途中、偶然電動自転車を見つけました。

依頼者は施錠されていないのを見て、少し使っても構わないだろうと考え、電動自転車に乗って自宅まで移動しました。

しかし、電動自転車がなくなったことに気づいた被害者は、これを警察に通報しました。

これにより処罰を恐れた依頼者は、仁川刑事専門弁護士にご依頼くださいました。

法務法人(有限)大倫の仁川弁護士は、依頼者との相談を通じて各種の量刑資料を収集し、体系的な戦略を立てました。

仁川刑事専門弁護士が解説する事件関連法令

■ 第329条(窃盗)

他人の財物を窃取した者は、6年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。

■ 第331条(特殊窃盗)

① 夜間に、門や塀その他の建造物の一部を損壊し、第330条の場所に侵入して他人の財物を窃取した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。


② 凶器を携帯し、または2名以上が合同して他人の財物を窃取した者も、第1項の刑に処する。

■ 第332条(常習犯)

常習として第329条ないし第331条の2の罪を犯した者は、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。

2. 仁川刑事専門弁護士のサポート内容

仁川刑事専門弁護士は、依頼者との相談を通じて事件の経緯を詳しく把握しました。

仁川刑事専門弁護士は、次のように主張し、できる限り寛大な処分を下すよう切に訴えました。

仁川刑事専門弁護士、被害者と円満に示談したことを主張

依頼者は被害者に心からの謝罪を伝え、示談金を渡しました。

これにより仁川刑事専門弁護士は、被害者が依頼者を許し、示談書および処罰不願書を作成した点を強調しました。

仁川刑事専門弁護士、前科がないことを主張

依頼者はこれまで窃盗はもちろん、いかなる犯罪も犯した事実がありません。

依頼者は自身の行動を反省し、再犯防止のために努力していることを主張しました。

仁川刑事専門弁護士、過ちを深く反省していることを主張

依頼者は警察に出頭し、すべての容疑を認めて反省するという趣旨で供述し、警察の取調べにも積極的に協力しました。

仁川刑事専門弁護士は、依頼者がすべての被疑事実を認め、深く反省している点を強調しました。

3. 仁川刑事専門弁護士のサポート結果、“不起訴”

仁川刑事専門弁護士の主張を受け入れた検察は、“被疑者に対する起訴を猶予する。” という決定を下しました。

結果に満足された依頼者は、仁川刑事専門弁護士に何度も感謝の言葉を伝えてくださいました。

仁川弁護士のサポートが必要な場合は?

上記の事件は🔗窃盗罪で通報された依頼者が、仁川弁護士のサポートにより不起訴処分を受けた事例です。

このように窃盗罪で告訴された場合、刑事処罰だけでなく民事上の責任まで負う可能性がある重い犯罪であるため、専門弁護士の支援を受けることをおすすめします。

もし上記の事例と似た状況でお困りの場合は、いつでも法務法人(有限)大倫の仁川刑事専門弁護士にご依頼くださいますようお願いいたします。

인천검사출신변호사

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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