CONTENTS
- 1. ソチョ法律事務所にご相談いただいた経緯

- - ソチョ法律事務所にご相談いただいたきっかけ
- - ソチョ法律事務所が解説する暴行罪関連の法令
- 2. ソチョ法律事務所のサポート内容

- - ソチョ法律事務所、依頼者に暴行の故意がなかった点
- - ソチョ法律事務所、被害者の主張に信憑性がない点
- - ソチョ法律事務所、依頼者が深く反省している点
- 3. ソチョ法律事務所のサポートにより暴行罪で軽微な罰金刑の判決

- - ソチョ法律事務所をお探しなら
1. ソチョ法律事務所にご相談いただいた経緯

ソチョ法律事務所にご相談いただいた依頼者は、職場の同僚を暴行して告訴されました。そのため、ソチョ弁護士にサポートを依頼しました。
ソチョ法律事務所にご相談いただいたきっかけ
ソチョ法律事務所にご相談いただいた依頼者は、被害者である職場の同僚を暴行しました。
依頼者は職場で仕事をしている最中に、普段から仲の悪かった被害者とトラブルが起こりました。
被害者と口論していた依頼者は、肩と肘で被害者の胸の部分を押しました。
これにより、3回胸を押して暴行した疑いで告訴された依頼者は、処罰を防ぐためにソチョ法律事務所にサポートを依頼しました。
ソチョ法律事務所が解説する暴行罪関連の法令
ソチョ法律事務所は🔗暴行罪について説明しました。
暴行罪は、人が負傷する結果がなければ成立しないというものではなく、相手の意思に反して有形力を加えたことが証明されれば成立します。
また、団体で暴行したり、危険な物を携帯して暴行した場合は特殊暴行として加重処罰される可能性がありますので、正確な状況把握のためには🔗ソチョ法律事務所でご相談されることをおすすめします。
① 人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
② 自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯した場合は、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
団体または多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して人の身体に対して暴行を加えた者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
2. ソチョ法律事務所のサポート内容
ソチョ法律事務所はソチョ弁護士チームを構成し、依頼者の処罰を防ぐために以下のように主張しました。
ソチョ法律事務所、依頼者に暴行の故意がなかった点
依頼者は、万が一にも被害者との取っ組み合いを避けようと、後ろ手を組んで立っていました。
ソチョ法律事務所は、依頼者に暴行の意思が全くなく、意図せず被害者の身体に軽く接触した点を主張しました。
ソチョ法律事務所、被害者の主張に信憑性がない点
ソチョ法律事務所は被害者の供述を検討しました。
被害者が5か月経過した時点で告訴し、供述するたびに暴行の方法をそれぞれ異なって述べており、供述の信憑性が低い点を主張しました。
ソチョ法律事務所、依頼者が深く反省している点
依頼者は当該事件について後悔し、反省しています。
ソチョ法律事務所は、依頼者が二度とこのようなことを起こさないと誓った点を強調しました。
3. ソチョ法律事務所のサポートにより暴行罪で軽微な罰金刑の判決
ソチョ法律事務所にご相談いただいた依頼者は、暴行罪の処罰を防ぐためにソチョ弁護士にサポートを依頼しました。ソチョ弁護士の支援を受けた依頼者は、実刑を免れ、軽微な罰金刑の宣告を受けることができました。
ソチョ法律事務所をお探しなら
ソチョ法律事務所にご相談いただいた依頼者は、職場の同僚を暴行して告訴されました。
そのため、大倫のソチョ弁護士にサポートを依頼しました。
サポートの結果、依頼者は軽微な罰金刑の宣告を受けることができました。
暴行罪の場合、直接的な暴行がなくても故意と有形力の行使があれば成立する可能性があり、状況によっては特殊暴行や傷害罪になることもあります。
そのため、初期から専門弁護士の支援を受けて対応することが望ましい方法です。
法務法人大倫では、分野別の専門弁護士が依頼者のために迅速に協業し、解決策を提示しています。
ご相談をお申し込みいただくと、専門弁護士との1:1相談から、捜査・裁判の弁護、示談および調停など、段階別のサポートを提供しています。
もし暴行罪に関与された場合は、365日24時間🔗相談および緊急対応を行う法務法人大倫ソチョ法律事務所にお越しいただければと思います。

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