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解決事例

公務執行妨害、軽犯罪処罰法違反

順天弁護士事務所のサポート | 順天弁護士事務所のサポートにより公務執行妨害など少額の罰金刑

順天弁護士事務所にお越しになった依頼者は、公務執行妨害と軽犯罪処罰法違反の疑いで告訴されました。そこで、処罰への防御を行うため、順天弁護士にサポートを求めました。

CONTENTS
  • 1. 順天弁護士事務所を訪れることになった経緯
    • - 順天弁護士事務所を訪れることになったきっかけ
    • - 順天弁護士事務所が伝える事件関連の法令
  • 2. 順天弁護士事務所のサポート事項
    • - 順天弁護士事務所、依頼者が犯罪事実を認め、反省している点
    • - 順天弁護士事務所、被害者と円満な示談をした点
    • - 順天弁護士事務所、依頼者が飲酒関連の相談を受けている点
  • 3. 順天弁護士事務所のサポートにより少額の罰金刑判決
    • - 順天弁護士事務所をお探しなら

1. 順天弁護士事務所を訪れることになった経緯

順天弁護士事務所-経緯

順天弁護士事務所にお越しになった依頼者は、飲み屋で暴れ、出動した警察官に向かって脅迫をし、騒ぎを起こして公務執行妨害と軽犯罪処罰法違反の疑いを受けました。そこで、順天弁護士にサポートを求めました。

順天弁護士事務所を訪れることになったきっかけ

順天弁護士事務所をお訪ねになった依頼者は、お酒を飲みに飲み屋を訪れました。

飲みすぎた依頼者は、泥酔状態で他の客に暴言を吐き、因縁をつけました。

これを受けて、飲み屋の店主が依頼者を通報し、警察官が出動しました。

依頼者は警察官から帰宅するよう求められましたが、引き続き騒ぎを起こしました。

それにとどまらず、警察官に拳を振るい、足を蹴るなどの暴行をし、公務執行妨害と軽犯罪処罰法違反で処罰される状況に置かれ、順天弁護士事務所にサポートを求めました。

順天弁護士事務所が伝える事件関連の法令

順天弁護士事務所は、🔗公務執行妨害罪と軽犯罪処罰法について説明しました。

※ 刑法第136条(公務執行妨害)
① 職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫をした者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
② 公務員に対して、その職務上の行為を強要もしくは阻止し、またはその職を辞任させる目的で暴行または脅迫をした者も、前項の刑と同じである。

※ 飲酒または薬物による泥酔状態で公務執行妨害罪を犯した場合

1. 故意に、または犯行の実行を予見し、もしくは犯行後に免責事由とするために自ら飲酒または薬物を摂取した場合、当時、心神耗弱状態であったかどうかにかかわらず、一般加重因子として反映します。

2. 犯行の故意がなく、犯行の実行を予見できなかったが、過去の経験、当時の身体状態や状況などに照らして他人に及ぼす素質がある場合には、心神耗弱状態であるかどうかにかかわらず、減軽因子として反映しません。

軽犯罪処罰法

① 次の各号のいずれかに該当する者は、10万ウォン以下の罰金、拘留または科料(科料)の刑で処罰する。

20.(飲酒騒動など)公会堂・劇場・飲食店など多くの人が集まり、または行き交う場所、もしくは多くの人が乗る汽車・自動車・船などで、非常に荒々しい言葉や行動で周囲を騒がせ、または酒に酔って理由なく他人に絡んだ者

② 次の各号のいずれかに該当する者は、20万ウォン以下の罰金、拘留または科料の刑で処罰する。

3.(業務妨害)悪質ないたずらなどで他人、団体または公務遂行中の者の業務を妨害した者

*詳しい事項は個人の状況によって異なるため、🔗順天弁護士事務所でご相談されることをお勧めします。

2. 順天弁護士事務所のサポート事項

順天弁護士事務所で依頼者と綿密な相談を行った順天弁護士は、以下のように主張しました。

順天弁護士事務所、依頼者が犯罪事実を認め、反省している点

依頼者は、警察官に対して暴力を行使したという事実について、自ら自責の念を抱き、後悔しています。

順天弁護士事務所は、依頼者が犯罪以前にもお酒を控えようと努力しており、今後はさらに注意するという決意をした点を主張しました。

順天弁護士事務所、被害者と円満な示談をした点

依頼者は被害を受けた警察官のもとを訪れ、複数回にわたって謝罪の意思を示しました。

順天弁護士事務所は、これにより被害を受けた警察官が謝罪を受け入れ、円満な示談を行った点を主張しました。

順天弁護士事務所、依頼者が飲酒関連の相談を受けている点

順天弁護士事務所は、依頼者がアルコール問題に関する相談を受けている点を主張しました。

依頼者は、今後も相談を通じてアルコール治療を継続して受けていくこと、そして現在までまったくお酒を飲んでいない点を強調しました。

3. 順天弁護士事務所のサポートにより少額の罰金刑判決

順天弁護士事務所の支援を受けた依頼者は、公務執行妨害および軽犯罪処罰法違反の疑いについて実刑を免れ、少額の罰金刑の判決を受けることができました。

順天弁護士事務所をお探しなら

順天弁護士事務所をご訪問くださった依頼者は、公務執行妨害および軽犯罪処罰法違反の疑いについてサポートを求めました。

順天弁護士の対応の結果、少額の罰金刑を宣告されました。

法務法人大倫は、365日24時間、依頼者をサポートするために相談・緊急対応を行っています。

もし上記のような状況に巻き込まれた場合は、いつでも順天弁護士事務所で🔗法律相談を受けられることをお勧めします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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