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解決事例

公務執行妨害

仁川公務執行妨害弁護士の事例 | 仁川弁護士、公務執行妨害罪の罰金刑防御

仁川公務執行妨害弁護士をお訪ねくださった依頼者は、刑事専門弁護士と協力して本事件を解決するため、仁川事務所の公務執行妨害弁護士を訪ねて相談を依頼されました。

CONTENTS
  • 1. 仁川公務執行妨害弁護士をお訪ねくださった依頼者
    • - 仁川公務執行妨害弁護士をお訪ねくださった経緯
  • 2. 仁川公務執行妨害弁護士が解説する事件関連の法令
  • 3. 仁川公務執行妨害弁護士のサポート
    • - 仁川公務執行妨害弁護士のサポート① 偶発的犯行
    • - 仁川公務執行妨害弁護士のサポート② 心神耗弱
    • - 仁川公務執行妨害弁護士のサポート③ 低い再犯可能性
  • 4. 仁川公務執行妨害弁護士の主張に対する裁判所の判断
    • - 仁川公務執行妨害弁護士の相談が必要であれば

1. 仁川公務執行妨害弁護士をお訪ねくださった依頼者

仁川公務執行妨害弁護士

仁川公務執行妨害弁護士をお訪ねくださった依頼者は、検察・警察・捜査官出身の刑事弁護士と事件を進めるため、仁川事務所の公務執行妨害弁護士にサポートを依頼されました。

仁川公務執行妨害弁護士をお訪ねくださった経緯

仁川公務執行妨害弁護士を急ぎお訪ねになり相談を依頼された依頼者の事情は、以下のとおりです。

依頼者は飲食店でお酒を飲んでいた際、隣のテーブルの一行と口論になりました。

争いが次第に激しくなると、一行のうち一人は状況を収めるため112番に通報しました。

その通報を受けて出動した警察官は、通報者に通報の経緯についての供述を求めました。

通報者が経緯を供述している最中、酒に酔った依頼者は通報者に対して罵倒を続け、威嚇的な行動を見せました。

警察官がこうした依頼者の行動を制止すると、怒りを抑えられなかった依頼者は警察官に罵倒を浴びせ、肩を引っ張り、みぞおち付近を数回にわたり暴行しました。

🔗公務執行妨害罪に関与した依頼者は、重い処罰を受ける危機に直面しました。

刑事専門弁護士とともに事件を進め、円満に問題を解決しようと仁川公務執行妨害弁護士をお訪ねくださいました。

2. 仁川公務執行妨害弁護士が解説する事件関連の法令

刑法第136条(公務執行妨害)


① 職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫した者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
② 公務員に対してその職務上の行為を強要もしくは阻止し、またはその職を辞任させる目的で暴行または脅迫した者も、前項の刑と同じである。

刑法第260条(🔗暴行、尊属暴行)

① 人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
② 自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
③ 第1項および第2項の罪は、被害者が明示した意思に反して公訴を提起することができない。

3. 仁川公務執行妨害弁護士のサポート

仁川公務執行妨害弁護士は、3~20人の刑事専門家によるTFを構成し、事件を迅速に把握しました。

依頼者と綿密な相談を行いながら具体的な対応策を用意し、次のように主張して依頼者に対する寛大な処分を訴えました。

仁川公務執行妨害弁護士のサポート① 偶発的犯行

依頼者は、最初から被害者である警察官に先に言いがかりをつけたり暴行したりしたわけではありません。

当初は丁寧な言葉を使い、事件を穏便に収めようとしていました。

しかし、依頼者が第三者との口論が激しくなる中で、怒りを抑えられない状態で警察官に制止されたことから、偶発的に本事件の犯行に及んだ点を強調しました。

仁川公務執行妨害弁護士のサポート② 心神耗弱

公務執行妨害罪の場合、飲酒などによる泥酔状態で起こることが頻繁で、心神耗弱である場合には量刑に反映できる基準が具体化されています。

事件当時、依頼者は完全に酒に泥酔した状態でした。

飲酒により意識がもうろうとした状況で当該事件の犯罪に及んだ点を強調しました。

仁川公務執行妨害弁護士のサポート③ 低い再犯可能性

依頼者は誠実に勤務しながら、健康のすぐれない両親を養い暮らしています。

人生でめったに経験しない苦痛を一度に経験することになった依頼者が、偶発的に本事件の犯行に至ったものです。

処罰歴もまったくなく、依頼者が再犯に及ぶ可能性が非常に低い点を強調しました。

4. 仁川公務執行妨害弁護士の主張に対する裁判所の判断

仁川公務執行妨害弁護士の主張を受け入れた裁判所は、依頼者に比較的軽い罰金刑を宣告しました。

仁川公務執行妨害弁護士の相談が必要であれば

上記の事件は、公務執行妨害罪の嫌疑を受けた依頼者が仁川公務執行妨害弁護士の支援を受け、比較的軽い罰金刑で事件を終えることができた事例でした。

法務法人大倫は、刑事専門弁護士の長年にわたる事件遂行の経験をもとに、依頼者に合わせた戦略を構想しています。

3~20人のTFを構成して事件を徹底的に分析し、証拠を収集しながら段階別の解決策を策定しています。

もし上記の事件と似た状況に置かれ、刑事専門弁護士の協力が必要であれば、いつでも法務法人大倫をお訪ねください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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