CONTENTS
- 1. 全州不動産弁護士をお訪ねになった依頼者

- - 全州不動産弁護士をお訪ねになった経緯
- - 全州不動産弁護士が解説する保証金返還訴訟
- 2. 全州不動産弁護士のサポート内容

- - 全州不動産弁護士、被告は依頼者に保証金を返還すべきであると主張
- - 全州不動産弁護士、被告は現在連絡が途絶えた状態であると主張
- 3. 全州不動産弁護士の対応の結果、勝訴

- - 全州不動産弁護士の事件手帳
1. 全州不動産弁護士をお訪ねになった依頼者
全州不動産弁護士をお訪ねになった依頼者は賃借人であり、賃貸人から保証金の返還を受けたいとお考えでした。

全州不動産弁護士をお訪ねになった経緯
全州不動産弁護士をお訪ねになった依頼者は、被告と賃貸借契約を締結した賃借人・賃貸人の関係でした。
賃借人である依頼者は、賃貸人である被告と6か月前に賃貸借契約を締結した後、入居して現在まで住んでいました。
ところが突然、依頼者が住んでいるチョンセ(伝貰)住宅が間もなく競売にかけられるという知らせを耳にすることになりました。
そこで依頼者はすぐに賃貸人である被告に連絡して事実かどうかを確認し、被告は依頼者に対して契約を解除し保証金を返すと述べ、心配しないようにと言ったとのことです。
しかし契約解除の後も保証金を返さないまま連絡が途絶えた被告の様子に、依頼者は結局、保証金返還訴訟を提起しようと決心しました。
そこで依頼者は全州不動産弁護士を訪れ、保証金返還訴訟の準備を手伝ってほしいと依頼されました。
全州不動産弁護士が解説する保証金返還訴訟
保証金返還訴訟は、賃借人が賃貸借契約の終了後、賃貸人から保証金の返還を受けられなかったときに取ることができる法的措置です。
賃貸借契約が終了すると、住宅賃貸借保護法により賃借人は賃借していた住宅を返還しなければならず、賃貸人は保証金を返還する義務を負うことになります。
しかし賃貸人がこのような義務を守らない場合、その賃貸人を相手取って保証金返還請求訴訟を提起することができます。
この際に重要な点は、賃貸借保証金返還訴訟を提起する前に、賃貸借契約の解除が優先して行われなければならないということです。
また、保証金返還訴訟の提起前に、保証金の返還を受けるため、内容証明や賃借権登記命令の申立てなどの事前措置を先に行うことが望ましいです。
2. 全州不動産弁護士のサポート内容
全州不動産弁護士は、依頼者の賃貸借契約書をもう一度綿密に確認した上で、保証金の返還を受けられるよう事件戦略を策定しました。
その後、次のように主張しました。
全州不動産弁護士、被告は依頼者に保証金を返還すべきであると主張
依頼者は、賃貸借契約の解除に伴い、賃借していた住宅の返還を完了しました。
これにより、賃貸人である被告にも保証金を返還すべき義務が生じました。
全州不動産弁護士は、被告がこのような義務を現在まで履行していないと強く主張しました。
全州不動産弁護士、被告は現在連絡が途絶えた状態であると主張
依頼者は被告に数回連絡し、保証金を返還するよう要請しました。
しかし被告は、このような依頼者の連絡を回避したまま、現在も保証金を返還していません。
そこで全州不動産弁護士は、被告と連絡が途絶えたことにより依頼者に経済的損害が発生している状況であると主張しました。
3. 全州不動産弁護士の対応の結果、勝訴
全州不動産弁護士が依頼者のために最善を尽くしてサポートした結果、裁判所は被告に対し、保証金とともに遅延損害金まで支払うよう命じる命令を下しました。
また、訴訟費用も被告が負担するよう命じました。
そこで依頼者は、ご自身の訴訟のために最善を尽くしてくれた法務法人大倫の全州不動産弁護士に対し、重ねて感謝の言葉を伝えられました。

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